○長沼町さわやか環境づくり条例
平成17年3月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町の環境美化を推進するために、町、町民等、事業者及び土地占有者等の責務その他必要な事項を定め、良好でさわやかな環境を確保し、清潔で美しいまちづくりを進めることを目的とする。
(1) 町民等 町の区域に居住及び滞在する者(旅行等により町を通過する者を含む。)をいう。
(2) 事業者 事業活動を営む者をいう。
(3) 土地占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(4) ごみ 空き缶、空きびん、食品容器その他の容器、紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、粗大ごみその他の廃棄物全般をいう。
(5) 焼骨 人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状のものを含む。)をいう。
(6) 散布 物を一定の場所にまくことをいう。
(7) 墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定するものをいう。
(8) 空き地 現に人が使用していない土地、人が使用していても相当の空間部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地及びその他町長が適正に管理する必要があると認めた土地をいう。
(9) 空き家 現に人が使用していない建物、人が使用していても相当の期間人が使用していない建物と同様の状態にある建物及びその他町長が適正に管理する必要があると認めた建物をいう。
(10) 管理不良状態 人が使用せず、又は生活環境に配慮した適正な管理が行われていない状態であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。
イ 犯罪又は災害等の発生を誘発するおそれがあるとき。
ウ 周囲の美観を著しく害するとき。
エ その他人の安全でかつ快適な生活環境を著しく阻害するおそれがあるとき。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、町民等、事業者及び土地占有者等に対して環境美化意識に関する啓発を行うとともに、自主的な環境美化活動を促進させるなど、必要な施策を講じなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自主的に清掃活動を行うなど、地域の環境美化に努め、生活環境が阻害されることのないよう町が実施する施策に協力しなければならない。
2 町民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は適正に処理するよう努めなければならない。
3 町民等は、飼育し、又は管理する犬又は猫が家庭の外でふんをしたときは、そのふんを持ち帰り、処理しなければならない。
4 町民等は、空き地及び空き家(以下「空き地等」という。)が現に管理不良状態あるいはそのおそれのある場合、常に良好な状態で適正に管理されるよう土地占有者等に要請し、又は町にその指導を要請することができる。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、当該事業活動によって生じるごみの散乱の防止及び消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。
3 事業者は、ごみの散乱を防止するため、自らの事業活動により生じるごみの回収、処分及び再資源化に必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実に努めなければならない。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物を常に清潔に保ち、ごみを不法に投棄されないよう環境美化に努めるとともに、地域の生活環境を阻害することがないよう適正な管理を行わなければならない。
(実施者の登録)
第7条 町は、空き地の雑草の除去又は空き家の解体等を実施する者を登録し、広報誌・ホームページ等に公開し、土地占有者等に対し情報提供を行うものとする。
(空き地等の活用)
第8条 町は、町民等が組織する団体(以下「地域団体」という。)から地域の生活環境の向上を図るため空き地等の活用について申出があった場合、その活用について土地占有者等と協議することができるものとし、当該空き地等を活用する場合は、地域団体、土地占有者等及び町長と協定を締結するものとする。
(農業委員会等の措置)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条に規定する農業委員会、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条に規定する農地保有合理化法人、同法第11条の9に規定する農地利用集積円滑化団体及び同法第23条に規定する農用地利用規程認定団体は、農地に附属する土地及び建物等の周旋を併せて行う場合、空き地等が生じないよう周旋を行うよう努めなければならない。
(投棄の禁止)
第10条 何人も、みだりにごみを捨ててはならない。
(散布の禁止)
第11条 何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。
(指導)
第12条 町長は、第4条第4項の規定による指導要請があった場合、当該土地占有者等に対し常に良好な状態で適正に管理するよう指導を行うことができる。
(命令)
第14条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて勧告に従うことを命じることができる。
(1) 犬又は猫のふんが放置されている場所
(2) ごみが散乱している場所
(3) 焼骨が散布されている場所又は散布されている疑いのある場所
(4) 町民等から適正な管理の指導要請のあった空き地等
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公表されるべき者に弁明の機会を与えなければならない。
(罰則)
第17条 焼骨を散布する場所を提供することを業とした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
4 第15条第1項の規定による調査を拒み、又は妨げた者は、2万円以下の罰金に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条第1項及び第6条第2項の規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成25年規則第1号で平成25年1月1日から施行)