○長沼町さわやか環境づくり条例施行規則

平成17年4月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長沼町さわやか環境づくり条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第8号に規定する「町長が適正に管理する必要があると認めた土地」とは、道路敷、河川堤防敷、鉄塔敷、防風林敷、用排水用敷地として使用していない町有地その他これらに類するものをいう。

2 条例第2条第9号に規定する「町長が適正に管理する必要があると認めた建物」とは、居住用、非居住用を問わず用途を廃止した公の建物その他これに類するものをいう。

3 条例第2条第10号に規定する「適正な管理が行われていない状態」とは、次に掲げるそれぞれの状態をいう。

(1) 空き地の雑草及びこれに類する潅木並びに枯れ草及び枯れ木等(以下「雑草等」という。)の広がりが概ね200平方メートル以上あり、地表からの高さが概ね50センチメートル以上あり、かつ概ね1年以上放置されている状態をいう。

(2) 空き家が1年以上にわたって使用されず、直ちに目的の用途に使用できない状態をいう。

4 条例第8条に規定する「地域団体」とは、長沼町に住民登録のある者が半数以上含まれ、かつ5名以上の団体をいう。

5 条例第8条に規定する「空き地等の活用」とは、雪置場等地域町民等の生活環境及び地域景観の向上に資するものをいう。

(指導要請)

第3条 条例第4条第4項の規定により町民等が、土地占有者等に対し適正な管理の指導を町に要請する場合は、空き地等の適正管理指導要請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 町は受理した要請に基づき、空き地等経過処理簿(別記様式第2号)を作成のうえ、空き地等の状態について書類調査及び現地調査を行うものとする。

3 前項の規定による調査により管理不良状態にあると認定した空き地等については、土地占有者等に対し、期間を定め空き地等適正管理指導書(別記様式第3号)により、条例第7条に規定する情報提供を行い指導するものとする。

(土地占有者等の責務)

第4条 条例第6条第2項の規定による適正な管理を自ら行えない土地占有者等は、直接、管理業務を第三者に委託しなければならない。ただし、管理業務のあっせんを希望する土地占有者等は、空き地等管理業務あっせん申請書(別記様式第4号)により、町に対し申請することができる。

2 前項の規定による申請に対し、町は管理業務受託者登録一覧から登録管理業務ごとの登録番号順に順次選定を行うものとする。ただし、当該登録管理業務受託者が応諾できない場合は順次繰下げ選定を行うものとする。

3 前項の規定による選定によって管理業務受託者が応諾した場合は、速やかに土地占有者等及び当該管理業務受託者に空き地等管理業務受託者あっせん通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

4 管理業務受託者は、町からのあっせんのあった管理業務について、空き地等管理業務報告書(別記様式第6号)により前月の管理業務実施状況を翌月15日までに町に報告しなければならないものとする。ただし、作業等が生じなかった月は報告を要しないものとする。

(管理受託者の登録)

第5条 長沼町内において雑草の除去又は空き家の解体等の適正な業務等(以下「管理業務」という。)を受託する者(以下「管理業務受託者」という。)を希望する場合は、町に空き地等の管理業務受託者登録申請書(別記様式第7号)により申請しなければならない。

2 町は前項規定による申請について、管理業務の継続性等を審査し、登録の可否を決定し、その可否を速やかに申請者に空き地等管理業務受託者登録通知(別記様式第8号)により通知するとともに、空き地等管理業務受託者登録一覧(別記様式第9号)に登録しなければならない。

3 町は、管理業務受託者の登録情報を、土地占有者等に対する通知、広報、ホームページ掲載等により情報提供を行うものとする。

(管理業務受託者の情報提供)

第6条 町は、条例第7条の規定による土地占有者等に対し、管理業務受託者の登録情報を広報及びホームページへの掲載、該当者への周知等適正な管理について情報提供に努めるものとする。

(登録の変更及び廃止)

第7条 管理業務受託者は、第5条第2項の規定により登録された事項に変更があった場合は、速やかに町に空き地等管理業務受託者登録事項変更届(別記様式第10号)により届けるものとする。

2 管理業務受託者は、管理業務の受託を廃止しようとする場合は、速やかに町に空き地等管理業務受託者登録廃止届(別記様式第11号)により届けるものとする。

3 前2項の届出があった場合、町は速やかに空き地等管理業務受託者登録一覧の当該登録事項の修正又は当該管理業務受託者を削除するものとする。

(空き地等の活用)

第8条 条例第8条に規定する空き地等を活用しようとする地域団体は空き地等活用協議申請書(別記様式第12号)により、町に対し土地占有者等との協議調整を申請するものとする。

2 前項の規定により申請があった場合、町は空き地等の活用に関する協議書(別記様式第13号)により土地占有者等と協議日程等の調整を行い、当該地域団体、土地占有者等及び町との間で協議を進めるものとする。

3 土地占有者等から空き地等の活用について空き地等活用登録申請書(別記様式第14号)の申請があった場合、町は空き地等活用希望登録台帳(別記様式第15号)に登録し、地域団体等に情報提供を行うものとする。

4 前項の規定により、空き地等活用希望登録台帳に登録したときは、速やかに申請者に対し空き地等活用希望登録通知(別記様式第16号)により登録の可否を通知するものとする。

(空き地等の活用協定)

第9条 条例第8条の規定による協定は、活用予定地の使用目的、使用期間、使用方法、管理方法、返還時期等について空き地等の活用に関する協定書(別記様式第17号)により締結するものとする。ただし、協定文は適宜変更、追加することができる。

2 前項の規定による協定に係る使用料及び管理料は原則として無償とする。ただし、土地占有者等及び地域団体が許諾した場合はその限りではない。

3 第1項の規定により締結した協定は、土地占有者等及び地域団体双方合意し、空き地等の活用に関する協定解除届(別記様式第18号)を町に提出した場合は、協定期間内であっても協定の解除をすることができる。

(勧告)

第10条 条例第13条に規定する勧告は、勧告書(別記様式第19号)により行うものとする。ただし、空き地等の適正管理に関する勧告は、空き地等適正管理勧告書(別記様式第20号)により行うものとする。

(命令)

第11条 条例第14条に規定する命令は、命令書(別記様式第21号)により行うものとする。ただし、空き等の適正管理に関する命令は、空き地等の不良状態解消命令書(別記様式第22号)により行うものとする。

(身分証明書)

第12条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第23号)とする。

(公表の方法)

第13条 条例第16条第1項に規定する氏名等の公表は、次の各号に掲げる事項について、長沼町公告式条例(昭和25年条例第10号)第2条に規定する掲示場における掲示、その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主な事務所の所在地)

(2) 理由

(3) その他町長が必要と認める事項

2 条例第16条第2項の規定により、町長は公表する旨の通知及び弁明の機会があることを公表通知(別記様式第24号)により通知しなければならない。ただし、弁明書に記載されている内容がやむをえないと町長が認めた場合は公表をしないことができるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成25年1月1日規則第2号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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長沼町さわやか環境づくり条例施行規則

平成17年4月7日 規則第4号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月7日 規則第4号
平成25年1月1日 規則第2号