○長沼町農業委員会会議規則

昭和26年8月2日

農業委員会規則第1号

(議事規則)

第1条 長沼町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、職務代理者が代理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により、通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、会長が事の緊急に属するもの及び第10条の規定による議案については、この限りでない。

(総会の成立)

第6条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とする。

(欠席届)

第8条 委員が病気又は事故のため委員会に出席できないときは、開会前に書面又は口答でその事由を会長に届け出なければならない。

(署名委員)

第9条 会長は、開会のはじめに議事録署名の委員2人を指名しなければならない。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の過半数の同意がなければ議案として審議することができない。

(発言)

第11条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(特別委員による調査)

第12条 委員会は議案中、現地調査等を要する問題を生じた場合には、委員若干人をもって特別委員に任命し、特別委員をして附託することができる。

(議事参与の制限)

第13条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関係する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しないものは、棄権とみなす。

(採決の方法)

第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要事項については投票によることもできる。

(議事録)

第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び第9条の規定により指名した委員が署名しなければならない。

3 議事録は、事務局その他適当と認める場所に備え付け、一般の縦覧に供するものとする。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 酒気を帯びているものその他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は議長の指示に従わない場合は退場を命ぜられることがある。

(補則)

第18条 この規則に定めのない事項について必要の都度、会長が総会に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月20日農委規則第1号)

この規則は、昭和32年8月20日から施行する。

(昭和35年7月20日農委規則第1号)

この規則は、昭和35年8月20日から施行する。

長沼町農業委員会会議規則

昭和26年8月2日 農業委員会規則第1号

(昭和35年8月20日施行)