○長沼町農村広場条例

昭和55年6月28日

条例第13号

(設置)

第1条 農業者が野外で交流を深めるとともに、家畜の改良増殖等営農技術の向上を図ることを目的として、長沼町農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長沼町農村広場

長沼町東2線北2番地

(使用承認)

第3条 農村広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、農村広場の使用の承認を与える場合において、農村広場の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が公益上特に必要と認める者については、これを減免することができる。

(使用料の前納)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を前納させることができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、農村広場の使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第8条 使用者は、農村広場の使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(承認の取消し等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に回復して返還しなければならない。

(賠償)

第11条 使用者が農村広場の施設又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、町の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第11条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)、第12条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)及び第13条中別表の改正規定(備考第1項に係る部分に限る。)は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年6月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

使用料

営利を目的とするもの

営利を目的としないもの

検査所

休憩所

物置

家畜等陳列所(甲種)

家畜等陳列所(乙種)

競技場

駐車場

1日 22,000円

1日 2,200円

長沼町農村広場条例

昭和55年6月28日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和55年6月28日 条例第13号
平成元年3月23日 条例第19号
平成9年3月18日 条例第16号
平成26年3月26日 条例第2号
令和元年6月12日 条例第17号