○長沼町農村広場条例施行規則

昭和55年7月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長沼町農村広場条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認等)

第2条 条例第3条第1項の規定により、長沼町農村広場(以下「農村広場」という。)の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ長沼町農村広場使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 農村広場の使用に当たって、条例第8条に規定する特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

3 町長は、農村広場の使用を承認したときは、申請者に対し長沼町農村広場使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(供用の期間及び時間)

第3条 農村広場の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(1) 供用期間 4月20日から11月20日まで

(2) 供用時間 午前8時30分から午後5時30分まで

(使用者の遵守事項)

第4条 農村広場を使用する者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備付物件の取扱い及び一般入場者の整理を適切に行うこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(賠償)

第5条 条例第11条に規定する賠償については、その都度町長が決定する。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は、賠償額を減免することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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長沼町農村広場条例施行規則

昭和55年7月31日 規則第4号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和55年7月31日 規則第4号
平成16年10月1日 規則第7号