○長沼町農林業振興促進補助金等交付規則
昭和61年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町における農林業の振興を図るため、法令等に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、国、道及び町が定める事業実施要綱等(以下「実施要綱等」という。)に基づき実施する別表に定める事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 町長は、前条第2項に定める事業を行う農業協同組合、農業法人その他規約を有する営農集団等に対し補助するものとし、その補助率は、事業のそれぞれの実施要綱等で定める率とする。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、町長に対し、補助金等交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、実施要綱等で定める書類を添付しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(実施要綱等で定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(実施要綱等で定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事業の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助金等の交付)
第10条 補助金等は、第16条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告書等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。
(工事完成届等)
第14条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完成したとき(機械の導入を完了したときを含む。)は、速やかに工事完成届等を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による工事完成届等を受理したときは、当該職員をして当該建設工事等につき検査をさせるものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書に実施要綱等で定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第16条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第17条 町長は、第15条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
第21条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第23条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して法令及び実施要綱等で定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 自動車その他重要な動産で、法令及び実施要綱等で定めるもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、法令及び実施要綱等で定めるもの
(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(申請書等の様式)
第25条 この規則に定める申請書等の様式は、実施要綱等で定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。
(長沼町農業振興促進対策事業補助規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 長沼町農業振興促進対策事業補助規則(昭和41年規則第1号)
(2) 耕地防風林造成事業補助規則(昭和30年規則第1号)
附則(昭和62年5月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月16日規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月29日規則第22号)
この規則は、令和6年1月22日から施行する。
別表(第2条関係)
農業農村活性化農業構造改善促進対策事業 |
農業経営育成促進農業構造改善促進対策事業 |
先進的農業生産総合推進対策事業 |
畜産活性化総合対策事業 |
森林整備対策事業 |
水田営農活性化特別対策事業 |
花き新技術導入促進事業 |
北海道米銘柄確立対策事業 |
高収益農業促進緊急対策事業 |
水田地域特産づくり事業 |
果樹振興総合対策事業 |
花き振興総合対策事業 |
長沼町農業経営基盤強化促進事業 |
北海道苗木安定供給推進事業 |
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 |
酪農経営体生産性向上緊急対策事業 |
持続的畑作生産体系確立緊急対策事業 |
水田麦・大豆産地生産性向上事業 |
施設園芸生産基盤緊急支援事業 |