○長沼町農家経済再建推進委員会条例

昭和31年8月8日

条例第7号

(設置)

第1条 天災その他やむを得ない事由により、多額の負債を有する農家の経済再建を推進し、その経営の安定を期するため、町長の附属機関として、長沼町農家経済再建推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項を協議し、又はその推進を図るものとする。

(1) 負債整理対象農家の選定に関すること。

(2) 前号の農家が樹立し、又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。

(3) 知事の認定を受けた経済再建計画の実践の指導に関すること。

(4) 前3号に伴い、必要な調停、あっせん、諮問に関すること。

(5) その他前各号に附帯する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長及び委員は、町職員、農業委員会その他農業関係団体の役職員、委員及び学識経験者等のうちから町長が任命又は委嘱する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長沼町農家経済再建推進委員会条例

昭和31年8月8日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和31年8月8日 条例第7号
平成16年9月30日 条例第20号
平成19年3月26日 条例第5号