○長沼町農業集落排水事業分担金に関する条例

平成8年3月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される施設に汚水を排除させるため、排水設備を設ける建築物の所有者又は建築物の所有者から排水設備の設置の承諾を得た使用者をいう。

2 前項の建築物の所有者と排水設備を設ける土地の所有者が異なる場合は、建築物の所有者は土地の所有者から排水設備の設置について、承諾を得なければならない。

(賦課対象区域)

第3条 賦課対象区域は、長沼町農業集落排水施設条例(平成8年条例第5号)第7条の規定により告示した区域をいう。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、当該賦課対象区域における事業に要する費用のうち、汚水管渠事業に係る町費負担額の範囲内の額とする。

(分担金の額)

第5条 分担金の額は、排水設備を設ける建築物1戸につき、15万円とする。

2 前項により難い場合の分担金の算定方法は、規則で定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第3条に規定する区域内の受益者を定め、分担金を賦課するものとする。

2 町長は分担金を賦課したときは、遅滞なくその額及び納付期日等を受益者に、通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(報奨金)

第7条 前条第3項のただし書により分担金を一括納入した受益者には、規則の定めるところにより報奨金を交付するものとする。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第8条 町長は、次の各号の定めるところにより、分担金を徴収猶予又は減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他町長が必要と認めた者

(受益者の変更)

第9条 受益者に変更があった場合、その旨を町長に届け出たときは、新たに受益者になった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料、延滞金の徴収等)

第10条 第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者に対する徴収方法は、長沼町使用料等の督促等に関する条例(昭和39年条例第8号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

長沼町農業集落排水事業分担金に関する条例

平成8年3月21日 条例第6号

(平成16年10月1日施行)