○長沼町農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則

平成8年12月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、長沼町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条に規定する賦課対象区域の条例第2条第1項に規定する受益者は、農業集落排水事業受益者申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条第2項に規定する建築物の所有者が複数のときは、その者のうちから代表者1人を定め、他の所有者が連署して申告しなければならない。

(受益者の変更)

第3条 条例第9条の規定により、受益者又は土地の所有者が変更になった場合は、新旧の受益者又は土地の所有者がそれぞれ連署して、農業集落排水事業受益者変更届(別記様式第2号)を、遅滞なく町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、建築物又は排水設備を設ける土地の所有者が複数であるときは、前条第2項の規定によるものとする。

(不申告等の取扱い)

第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、受益者が申告すべき事項を認定することができる。

(分担金の算出)

第5条 条例第5条第2項の分担金の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 長幌上水道企業団給水条例(平成10年長幌上水道企業団条例第1号)に規定する水道メーターの設置数を、建築物の戸数とする。ただし、これによることが著しく不適当と認める場合は、公共汚水ますの設置数を建築物の戸数とする。

(2) 水道水以外の水のみを使用している場合は、その建築物を1戸とする。

(分担金等の通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(以下「決定通知書」という。別記様式第3号)によるものとする。

2 町長は前項の通知後、第3条に規定する変更届があったときは、新たな受益者に対し、農業集落排水事業受益者分担金変更決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の納付)

第7条 受益者は、条例第6条第3項の規定により、5年に分割された分担金額(以下「年額」という。)次の各号に定める納期に納付しなければならない。

(1) 第1期 6月1日から6月30日まで

(2) 第2期 8月1日から8月31日まで

(3) 第3期 10月1日から10月31日まで

(4) 第4期 12月1日から12月28日まで

2 各年度の年額に100円未満の端数があるときは、これを最初の年度の年額に加算するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。

4 第1項に規定する各納期の納付額は年額の4分の1の額とし、分担金の納入通知は別に定める農業集落排水事業受益者分担金納入通知書によるものとする。

5 第1項の各納期の分担金額に100円未満の端数があるときは、これを最初の納期の分担金に加算するものとする。

(前納報奨金の交付)

第8条 町長は、条例第7条の規定により、第1期の納期前に年額を単位とした分担金を前納した受益者に対し、別表に掲げる率を乗じて得た額の合計額を前納報奨金として交付する。ただし、当該受益者に未納に係る分担金があるときはこれを交付しない。

2 前項の前納報奨金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第9条 条例第8条の規定により、分担金の徴収猶予又は減免を受けようとするものは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予等申請書(別記様式第5号)に申請を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否又は減免額を決定し、当該受益者に対し農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予等決定(却下)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予期間は、前項の通知した日から3年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、3年を超えて徴収の猶予期間を定めることができる。

(分担金の徴収猶予又は減免の取消し)

第10条 町長は、前条第2項の規定により分担金の徴収猶予又は減免をした後において、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収猶予又は減免を取り消すことができる。

(1) 分担金の徴収猶予又は減免の事由が消滅したとき。

(2) 偽りその他不正な方法により分担金の徴収猶予又は減免を受けたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により分担金の徴収猶予又は減免を取り消したときは、当該受益者に対し農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予等取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第11条 町長は、既に分担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(4) 破産手続が開始されたとき。

(5) 受益者である法人等が解散したとき。

(6) 受益者が前条第1項第2号に該当したとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、農業集落排水事業受益者分担金繰上徴収通知書(別記様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(納付管理人)

第12条 受益者が町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、分担金納付に関する事項を管理させるため、町内に居住する者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人設定(変更・廃止)(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第13条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)が住所等を変更したときは、農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第14条 町長は、受益者等が納付した分担金に過誤納金があるときは、当該受益者等にこれを還付する。ただし、分担金に未納の納付金があるときは、当該過誤納金をこれに充当することができる。

2 町長は、前項に規定する過誤納金を還付し、又は未納の納付金に充当した場合においては、当該受益者等に対し農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(審査請求)

第15条 受益者が分担金に係る審査請求をする場合は、農業集落排水事業受益者分担金審査請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の審査請求に対する決定をしたときは、農業集落排水事業受益者分担金審査請求決定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(準用規定)

第16条 分担金に係る徴収及び書類の送達については、長沼町税条例(昭和35年条例第1号)の例による。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

農業集落排水事業受益者分担金前納報奨金交付基準

年額を単位としての金額に次の率を乗じて得た額

1年分

2年分

3年分

4年分

5年分

報奨金交付率

0%

4%

8%

12%

16%

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長沼町農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則

平成8年12月27日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成8年12月27日 規則第17号
平成16年10月1日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第15号