○長沼町農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則
平成8年12月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項に規定する建築物の所有者が複数のときは、その者のうちから代表者1人を定め、他の所有者が連署して申告しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、受益者が申告すべき事項を認定することができる。
(1) 長幌上水道企業団給水条例(平成10年長幌上水道企業団条例第1号)に規定する水道メーターの設置数を、建築物の戸数とする。ただし、これによることが著しく不適当と認める場合は、公共汚水ますの設置数を建築物の戸数とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用している場合は、その建築物を1戸とする。
(1) 第1期 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 10月1日から10月31日まで
(4) 第4期 12月1日から12月28日まで
2 各年度の年額に100円未満の端数があるときは、これを最初の年度の年額に加算するものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。
4 第1項に規定する各納期の納付額は年額の4分の1の額とし、分担金の納入通知は別に定める農業集落排水事業受益者分担金納入通知書によるものとする。
5 第1項の各納期の分担金額に100円未満の端数があるときは、これを最初の納期の分担金に加算するものとする。
2 前項の前納報奨金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 分担金の徴収猶予期間は、前項の通知した日から3年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、3年を超えて徴収の猶予期間を定めることができる。
(1) 分担金の徴収猶予又は減免の事由が消滅したとき。
(2) 偽りその他不正な方法により分担金の徴収猶予又は減免を受けたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(繰上徴収)
第11条 町長は、既に分担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(4) 破産手続が開始されたとき。
(5) 受益者である法人等が解散したとき。
(6) 受益者が前条第1項第2号に該当したとき。
(納付管理人)
第12条 受益者が町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、分担金納付に関する事項を管理させるため、町内に居住する者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人設定(変更・廃止)届(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第13条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)が住所等を変更したときは、農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第14条 町長は、受益者等が納付した分担金に過誤納金があるときは、当該受益者等にこれを還付する。ただし、分担金に未納の納付金があるときは、当該過誤納金をこれに充当することができる。
(審査請求)
第15条 受益者が分担金に係る審査請求をする場合は、農業集落排水事業受益者分担金審査請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(準用規定)
第16条 分担金に係る徴収及び書類の送達については、長沼町税条例(昭和35年条例第1号)の例による。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
農業集落排水事業受益者分担金前納報奨金交付基準
年額を単位としての金額に次の率を乗じて得た額 | 1年分 | 2年分 | 3年分 | 4年分 | 5年分 |
報奨金交付率 | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% |