○長沼町排水路管理条例

昭和56年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、長沼町の主要排水路のうち直轄排水路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「主要排水路」とは、次の各欄のいずれかに該当する排水路をいい、排水路の格付については、それぞれ右欄に掲げる基準によるものとする。

排水路区分

格付基準

1級

(1) 山系の普通河川が直接流入するもの

(2) 末端支配面積がおおむね100ヘクタール以上のもの

(3) 内水排除に伴う主要集水路を兼ねているもの

(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めたもの

2級

(1) 指定河川又は1級排水路に流入する山系の普通河川で林地界(国有林、町有林)までのもの

(2) 前号のほか、町長が必要と認めたもの

3級

(1) 末端支配面積がおおむね20ヘクタール以上のもの

(2) 指定河川又は1級から3級排水路のいずれかに流入する排水路で、内水排除に伴う集水路を兼ねているもの

(3) 前2号のほか、町長が必要と認めたもの

2 この条例において「直轄排水路」とは、主要排水路で土地改良区が管理するものを除いた排水路をいう。

(名称及び区間等)

第3条 直轄排水路の名称及び区間等は、別表のとおりとする。

(排水組合の設立)

第4条 直轄排水路を利用する者は、その直轄排水路ごとに、又は直轄排水路を2以上含めた区域を設けて排水路愛護組合(以下「排水組合」という。)を設立し、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 名称

(2) 規約

(3) 役員氏名

(4) 組合員氏名

(5) その他必要な事項

2 前項の届出事項に変更があったときは、速やかにその事項を町長に届け出なければならない。

(排水組合の事業)

第5条 排水組合は、直轄排水路の清掃及び附属施設の保護を行わなければならない。

(災害等の報告)

第6条 排水組合は、直轄排水路が災害等により、機能に支障を生ずることとなったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(補修又は改修工事)

第7条 排水組合は、直轄排水路が老朽、沈下又は崩壊等により補修又は改修工事の必要があると認められるときは、その施行を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その実態を調査し、必要があると認めたときは、計画的に補修又は改修工事を施行するものとする。

(工事の施行方法)

第8条 町長は、前条の規定に基づき直轄排水路の補修又は改修工事を施行するときは、その工事の施行方法について排水組合と協議するものとする。

(分担金の徴収)

第9条 町長は、前条の規定により工事を施行したときは、1級排水路の工事に係るものを除き、受益者から分担金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、2級排水路の工事に係るものについては、事業費(補助事業にあっては、地元負担金とする。以下同じ。)の100分の20、3級排水路の工事に係るものについては、事業費の100分の50とする。

3 前項の分担金の徴収の時期及び方法は、別に町長が定める。

(分担金の徴収猶予等)

第10条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合には、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(奨励金の交付)

第11条 町長は、排水組合の活動を助長するため、毎年度予算の範囲内で奨励金を交付することができる。

2 前項により奨励金の交付を受けようとする排水組合は、毎年度事業計画書及び事業実施報告書を町長に提出しなければならない。

(目的外使用の許可)

第12条 直轄排水路を目的外に使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、排水組合長の同意書を添えて、町長に許可申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たっては、内容を審査し、直轄排水路の目的に支障を及ぼさない場合に限り許可することができる。

3 町長は、前項の許可に際し、直轄排水路の維持管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取消し及び使用の停止)

第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 直轄排水路の使用方法が適正を欠き、直轄排水路の機能に支障を生ずるおそれのあるとき。

(3) 直轄排水路の補修又は改修工事のため必要があると認めたとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(損害補償)

第14条 前条の場合において、使用者に損害が生じても、町は、補償の責めを負わないものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月15日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

直轄排水路

区分

路線名

延長(m)

区間

起点

終点

1級

北15号排水

1,100

北14号、西3線交点

北15号、西2線交点

北14号排水

3,900

北14号、旧夕張川交点

北15号、東1線交点

北12号排水

3,000

北12号、〃

西1線、旧夕張鉄道交点

北10号排水

1,300

北10号、〃

北10号、西2線交点

北8号排水

6,810

北8号、〃

北14号、東3線交点

北6号排水

2,600

北6号、〃

北6号、西1線交点

西長沼集水

3,450

長沼0号排水、西4線交点

北6号排水、西4線交点

馬追山根排水

1,560

馬追運河終点

道々恵庭栗山線、北7号交点

工業団地排水

1,080

〃 、東2線交点

北5号、東1線交点

基線排水

1,100

〃 、基線交点

北4号、基線交点

第2古川排水

2,500

〃 西2線交点

北4号、西2線交点

長沼0号排水

3,300

西17線、旧夕張川交点

0号、西3線交点点

西長沼排水

900

南3号、 〃

南3号、西7線交点

北2号排水

2,200

馬追運河、基線交点

山根川、東4線交点

東4線排水

1,300

馬追0号排水、東4線交点

〃 〃

馬追0号排水

5,500

馬追運河、西2線交点

加賀排水起点

南3号排水

8,300

馬追運河、西7線交点

山加排水起点

東1線排水

1,100

南6号川、東1線交点

南4号、東1線交点

南4号半排水

2,200

長追川、西5線交点

南4号半、西1線交点

西長南6号排水

3,400

千歳川、西12線交点

南6号川、西6線交点

西7線排水

300

千歳川、西7線交点

西長南6号排水、西7線交点

西3線集水

1,700

南6号川、西3線交点

南8号、西2線交点

配田内南6号排水

600

南6号川、東8線交点

ハイタウシュナイ排水起点

ウレロッチ排水

5,800

南9号川、東6線交点

国道274号国有林交点

レブントン排水

1,100

ウレロッチ排水、東9線交点

南長沼土地改良区幹線水路

東6線排水

1,000

南9号川、東6線交点

南11号、東6線交点

南11号排水

1,100

舞鶴集水

南11号、東4線交点

舞鶴集水

2,900

千歳川、東1線交点

道々舞鶴追分線、東4線交点

東1線導水

1,200

千歳川、東1線交点

南9号川、東1線交点

西2線集水

600

〃 西2線交点

南9号、西2線交点

ポロナイ排水

1,500

南9号川、東10線交点

南長沼土地改良区幹線水路

第21号排水

1,800

南16号、町村界交点

ケヌフチ川、東12線交点

東6線集水

4,500

大学排水、東6線交点

〃 東11線交点

長都集水

1,770

南15号、東6線交点

南15号、東3線交点

長都B2幹排水

3,400

大学排水、東6線交点

南16号、東11線交点

大学排水

4,800

千歳川、南16号交点

東13線、町村界交点

長都A2幹排水

2,500

大学排水、東6線交点

東6線、南20号交点

長都A1幹排水

4,200

〃 東7線交点

〃 〃

西5線排水

1,230

馬追運河、西5線交点

長沼0号排水、西5線交点

西長沼南排水

480

南3号排水、西6線交点

南4号、西7線交点

北8号南排水

850

北8号排水、北12号交点

北11号、北11号枝排水交点

西5線北排水

1,670

長沼0号排水、西5線交点

北3号、西5線交点

南7号集水

1,650

南8号排水、西2線交点

基線、南7号交点

南7号西集水

830

西5線、南7号交点

南7号、西3線集水交点

南18号排水

450

長都A2幹排水

東6線、南18号交点

西3線北8排水

550

西3線、北8号交点

西3線、北9号交点

西3線北10排水

550

西3線、北10号交点

西3線、北11号交点

東3線放水路

1,600

夕張川左岸築堤

東3線、長沼幹線交点

南12号導水

1,400

東4線、舞鶴集水交点

道々馬追原野北信濃線、南13号交点

西1線排水

900

西1線、馬追0号排水交点

北2号、長沼町運動広場交点

東10線集水

1,340

長都B2幹排水、東10線交点

東6線集水、東11線交点

東5線北排水

1,290

夕張川左岸築堤

北16号、東5線交点

運河基線排水

2,850

馬追運河、西1線交点

基線、北5号交点

53本

115,010



2級

ヤリキリナイ排水

2,400

夕張川、北14号交点

東6線、北10号交点

星野排水

1,900

ヤリキリナイ排水

東6線、北13号交点

東5線排水

1,300

東5線、北15号交点

〃 北13号交点

東4線北排水

1,460

東4線、〃

東5線、〃

北8号第1枝排水

1,100

北8号排水終点

東4線、北11号交点

エダ排水

1,100

北8号南排水終点

〃 〃

エダ第1枝排水

600

エダ排水

〃 〃

バッタ排水

1,500

長沼土地改良区幹線水路

〃 北10号交点

高田沢排水

1,600

東5線、北9号交点

ネットン排水

2,500

東2線、北7号交点

〃 北8号交点

ネットン第1枝排水

1,500

〃 北6号排水

東4線、北7号交点

ネットン第2枝排水

1,000

ネトン第1枝排水、東3線交点

道々札幌夕張線

ワッカポップ排水

2,600

山根川、東4線交点

富士戸排水

1,400

富士戸川終点

東7線、北6号交点

フシコ第1枝排水

1,100

〃 北5号交点

フシコ第3枝排水

300

フシコ第1枝排水

〃 北4号交点

フシコ第4枝排水

100

フシコ第2枝排水

東8線、北4号交点

フシコ第2枝排水

1,200

フシコ第1枝排水

〃 〃

長沼炭山第1枝排水

1,000

長沼炭山川終点

〃 北3号交点

伊坂排水

1,200

馬追0号排水、東7線交点

〃 北2号交点

伊坂第1枝排水

1,000

伊坂排水、東7線交点

東9線、北1号交点

馬追0号第1枝排水

1,700

馬追0号排水終点

道々古山長沼線

加賀排水

2,500

馬追0号第1枝排水

山加排水

900

南3号排水終点

東10線、南2号交点

ポンナイ排水

1,200

東8線、南3号交点

南3号、東11線交点

ハイタウシュナイ排水

1,500

配田内南6号排水終点

東10線、南4号交点

南6号川第1枝排水

1,600

東11線、南6号交点

ハイタウシュナイ第1枝排水

1,600

南6号川第1枝排水

東12線、南4号交点

ウレロッチ第3枝排水

400

ウレロッチ排水終点

道々幌内三川停車場線

ウレロッチ第4枝排水

900

ウレロッチ排水

南9号

ウレロッチ第2枝排水

1,700

南10号

ウレロッチ第1枝排水

1,200

レブントン第1枝排水

1,000

レブントン排水終点

ポロナイ第1枝排水

900

ポロナイ排水終点

南11号

エダ北排水

400

北8号南排水終点

東3線、北12号交点

35本

45,360



3級

南11号東線排水

1,400

南9号川、東8線交点

東11線、南11号交点

南12号南線排水

400

南9号川、南12号交点

東9線、南12号交点

南12号北線排水

900

〃 〃

東12線、南12号交点

3本

2,700



長沼町排水路管理条例

昭和56年12月21日 条例第25号

(平成30年9月21日施行)