○長沼町農地利用効率化等支援交付金交付規則
平成25年11月15日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 交付金の交付の申請等(第3条―第9条)
第3章 交付事業の遂行等(第10条―第20条)
第4章 交付金の返還等(第21条―第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、農地利用効率化等支援交付金交付事業(以下「交付事業」という。)の実施に当たり、町長が交付する交付金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、交付金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「交付金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第2による交付金
(2) 要綱別記Ⅰの第1の3の(2)及びⅡの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による交付金
2 この規則において「交付対象者」とは、前項の(1)の交付金の交付の対象となる者をいう。
3 この規則において「基金協会」とは、第1項の(2)の交付金において交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。
5 この規則において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、要綱及び強い農業づくり事業補助金交付事務取扱要領(平成17年7月15日付け支援第432号北海道農政部長通知。以下「要領」という。)をいう。
第2章 交付金の交付の申請等
2 町長は、運用別記第4号様式(その1)、(その2)及び(その3)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった交付対象者に対して、承認に係る当該交付対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 交付対象者は、第1項による申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、交付事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。
(交付金の交付の条件)
第6条 町長は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(2) 交付事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、交付事業の完了により当該交付対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該交付金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した交付金の全部又は一部に相当する金額を長沼町に納付させることがある旨の条件を附するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を附すことができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該交付金の交付の申請をした交付対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、交付金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、交付事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(1) 天災地変その他交付金の交付の決定後生じた事情の変更により交付事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付対象者が交付事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、交付事業に要する経費のうち交付金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により交付事業を遂行することができない場合(交付対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を交付対象者等に通知するものとする。
第3章 交付事業の遂行等
(交付事業の遂行)
第10条 交付対象者等は、法令の定め並びに交付金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって交付事業を行わなければならず、交付金を他の用途に使用してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、要綱別記Ⅱの第1の4の(1)に基づき計画の承認前に交付事業に着工したものにあっては、この限りでない。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 町長は、交付事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者等に対して当該交付事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(交付事業の遂行等の指示等)
第13条 町長は、交付対象者等が提出する報告等により、その者の交付事業が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該交付事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、交付対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該交付事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、交付事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかにそれぞれ当該承認の申請をした交付対象者等に通知するものとする。
(竣工)
第15条 交付対象者は、推進事業が竣工した場合には、速やかにその旨を農地利用効率化等支援交付金に係る竣工届(別記様式第7号)により、町長に届け出るものとする。
2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第10号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、交付対象者は、当該交付金に係る仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該交付金に係る仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定の日の翌年4月30日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付金の額の確定)
第17条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者等に通知するものとする。
(交付金の交付の時期等)
第19条 交付金は、第17条の規定により確定した額を交付事業の終了後に交付するものとする。ただし、交付事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
第4章 交付金の返還等
(交付金の交付の決定の取消し)
第21条 町長は、交付対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、交付事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付対象者等に通知するものとする。
(交付金の返還)
第22条 町長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において交付事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているとき、又は交付対象者等に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、交付対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 交付対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該交付事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該交付金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
4 交付対象者等は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を長沼町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の交付金の一時停止等)
第24条 町長は、交付対象者等が交付金の返還を命ぜられ、当該交付金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき交付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付金等と未納付額を相殺することができる。
第5章 雑則
(管理台帳等の備付け)
第25条 交付対象者等は、当該交付事業に関する財産管理台帳(別記様式第12号)、帳簿及び書類(以下「管理台帳等」という。)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の管理台帳等は、交付対象者にあっては、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱別記Ⅰの第1の3の(2)及びⅡの第1の2の(2)の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該交付金の完了の日の属する年度の翌年度から起算して、5年間、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 交付対象者は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度の予算に係る助成金から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長沼町強い農業・担い手づくり総合支援事業交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定を受ける者に係る助成金から適用し、同日前に交付の決定を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。