○長沼町畜産環境整備特別対策事業負担金等の徴収に関する条例

平成7年3月20日

条例第5号

(徴収の根拠)

第1条 畜産環境整備特別対策事業に要する負担金等(以下「負担金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による負担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、毎年度、北海道畜産環境整備特別対策事業実施要領(平成4年4月27日付け農地第110号北海道農政部長通達)第3に規定する事業実施主体と町長が協議した額を超えない範囲内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該事業によって利益を受けるもので、畜産環境整備特別対策事業実施要綱(平成3年4月11日付け3蓄B第589号農林水産事務次官依命通達)第3の3に規定するものから徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 負担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 負担金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

長沼町畜産環境整備特別対策事業負担金等の徴収に関する条例

平成7年3月20日 条例第5号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成7年3月20日 条例第5号