○長沼町道路照明灯補助規則
平成4年7月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内の夜間における交通の安全及び防犯並びに美観の保持を図るため、道路照明灯を設置又は維持管理する行政区等に対する補助に関し必要な事項定めるものとする。
(1) 道路照明灯 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の規定に基づく道路を照明するものをいう。
(2) 行政区等 行政区及びこれに準ずる団体をいう。
(3) 電気料金等 道路照明灯に係る電気供給事業者に支払う電力の使用料金及びナトリウム電球又はLED電球の交換修理料金をいう。
(4) 拠点集落 北長沼市街、南長沼市街、舞鶴市街、西長沼市街及びこれらに類するその他の地域をいう。
(補助対象)
第3条 町長は、町内において道路照明灯を設置する行政区等又は道路照明灯を維持管理する行政区等に対し、その設置工事に要した経費(以下「設置費」という。)の一部又は電気料金等(以下「維持費」という。)の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金)
第4条 補助金の額は、次に掲げる割合によって算出した額とする。
区分 | 補助基準額 | 補助率 |
設置費補助金 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域の用途区域内及び拠点集落において、行政区等が設置するLED灯(町長が指定する光源出力を有するものに限る。)による電柱共架式道路照明灯の設置費 | 3分の3以内 |
前記以外の区域において、行政区等が設置するLED灯(町長が指定する光源出力を有するものに限る。)による電柱共架式道路照明灯の設置費 | 3分の2以内 | |
維持費補助金 | 前区分に規定する補助金を受け設置した道路照明灯であって行政区等が支払う電気料金等 | |
行政区等が平成3年度以前に設置した水銀灯の電気料金 | 2分の1以内 |
区分 | 提出期限 |
4月から7月までの維持費 | 7月末日まで |
8月から11月までの維持費 | 11月末日まで |
12月から3月までの維持費 | 3月末日まで |
(補助金交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条第2項の規定による通知後、町長の指定する日に交付する。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた行政区等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 当該補助を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) その他当該補助をすることが不適当と認められる事実があったとき。
(目的達成の義務)
第10条 この規則により補助金を受けた行政区等は、常に道路照明灯の維持管理に留意し町内の美観保持等に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 長沼町街路灯設置補助規則(昭和31年規則第3号)は、廃止する。ただし、平成3年度までに設置された街路灯については、なお従前の例による。
附則(平成6年8月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。