○長沼町総合振興計画策定条例
平成31年3月11日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の総合振興計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合振興計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 まちづくりの基本的理念と町の将来像を示すとともに、それを実現するために必要な施策の大綱を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想に掲げる将来像を達成するための施策の方針を体系的に示すものをいう。
(総合振興計画の策定)
第3条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、町政の最上位の計画として総合振興計画を策定するものとする。
(総合振興計画審議会への諮問)
第4条 町長は、総合振興計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、長沼町総合振興計画審議会条例(昭和47年条例第9号)第1条に規定する長沼町総合振興計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第5条 町長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(総合振興計画の公表)
第6条 町長は、総合振興計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(総合振興計画との整合)
第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合振興計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。