○長沼町附属機関設置条例

令和2年3月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本町の附属機関の設置等については、法律又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 本町の執行機関は、別表第1の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほか、担任する事務に応じ、それぞれ別表第2の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第1又は別表第2の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、それぞれ別表第1又は別表第2の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。

3 前2項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 附属機関の委員等(臨時委員等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、それぞれ別表第1又は別表第2の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員等は、再任されることができる。

3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。

(部会等)

第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、本町の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表第1又は別表第2に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に、第4条第3項の規定により当該別表第1又は別表第2に掲げる附属機関の委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

執行機関

附属機関

所掌事務

定数

任期

町長

長沼町障害者認定審査会

所得税法(昭和40年法律第33号)第79条に規定する障害者控除の対象者の認定等について審査すること。

6人以内

2年

長沼町老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定に基づく老人ホームへの入所措置の要否について審査すること。

3人以内

2年

長沼町福祉有償運送等運営協議会

道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第2号に規定する福祉有償運送について審議すること。

10人以内

2年

長沼町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する合議体で、子ども・子育て支援に関する施策及び施設利用定員について審議すること。

20人以内

2年

長沼町予防接種健康被害調査委員会

本町が実施する予防接種による健康被害その他予防接種の実施において必要な事項を調査すること。

4人以内

2年

長沼町地域密着型サービス運営委員会

地域密着型サービスの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。

6人以内

3年

長沼町地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。

10人以内

2年

長沼町空家等対策協議会

空家等対策計画の作成及び変更並びに実施について審査又は審議すること。

8人以内

2年

教育委員会

長沼町奨学振興会

育英事業及び学育振興備品整備事業の実施について審査又は審議すること。

10人以内

2年

長沼町教育委員会外部評価委員会

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項に規定する点検及び評価について審議すること。

5人以内

3年

長沼町学校給食センター運営委員会

学校給食の実施及び学校給食センターの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。

7人以内

2年

長沼町学校づくり検討委員会

長沼町一体型義務教育学校の建設に当たり、より良い教育施設整備を検討するために必要な事項を審議すること。

15人以内

1年

長沼町立学校部活動地域移行検討協議会

長沼町立学校部活動の地域移行に関する調査を行うために必要な事項を審議すること。

10人以内

3年

別表第2(第2条関係)

附属機関

所掌事務

定数

任期

計画の策定等に係る委員会

計画的な町政の運営を図るため、各分野における計画の策定又は変更についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに20人以内

委嘱され、又は任命された日から計画が策定される日又は変更される日まで

受託者の選定に係る委員会

本町が発注する業務等に係る受託者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から受託者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

本町財産の使用者等の選定に係る委員会

本町の財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から相手方が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

補助金、助成金等の交付対象者の選定に係る委員会

本町が実施する補助金、助成金等の交付対象者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から交付対象者が選定される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

適格者、適任者等の選考に係る委員会

本町の各分野における功労者の選考その他の功績、実績、適性、能力、経験等を踏まえた適格者、適任者等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに15人以内

委嘱され、又は任命された日から適格者、適任者等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

作品、実演等の選考に係る委員会

作品、実演等の選考及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

それぞれの委員会ごとに10人以内

委嘱され、又は任命された日から作品、実演等が選考される日又はこれに伴う事務が終了する日まで

長沼町附属機関設置条例

令和2年3月17日 条例第12号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月17日 条例第12号
令和3年3月19日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年6月19日 条例第17号
令和5年9月14日 条例第22号