○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

4 前3項の規定により決定された号俸を適用して算出した額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(以下「地域別最低賃金」という。)を下回る場合は、当該額に加え地域別最低賃金との差額に相当する額を給料として支給することができる。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第16号。以下「初任給規則」という。)別表第4初任給基準表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数を調整し加える年数がある学歴免許等の資格を有する者に対する職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号俸とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第13条の2に規定する夜間勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日給の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第2項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに第5項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第8条の規定により給与条例第13条第1項第2項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条第2項に規定する規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条の2第1項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第13条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第13条に規定する町長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第15条に規定する町長が規則で定める時間は、勤務時間規則第10条の規定により準用する職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第24条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、職員の支給に関する規則(昭和42年規則第1号)別表第3中「12月10日」とあるのは、「12月15日」とする。

2 第18条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「第13条」とあるのは「第24条」と、「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

4 条例第24条第2項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、勤務時間規則第10条の規定により準用する勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 1週間の勤務日数が4日以下のパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、給与条例第10条の3第1項各号に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に1月当たりの通勤回数を乗じて得た額とする。

(委任)

第29条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月17日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月1日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

ア 行政職給料表(1)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務補助


1

1

1

5

一般事務


1

5

1

15

保育士(担任以外)


1

1

1

9

療育指導員

図書館司書業務補助員

特別支援学級介助員


1

9

1

17

保育士(担任)


1

9

1

23

療育指導員(言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士又は教員免許を有する者)

学校支援アドバイザー

社会教育指導員

学習支援員

児童厚生員

児童センター指導員

放課後児童支援員


1

15

1

23

学校図書司書

児童センター補助員

放課後児童補助員


1

1

1

5

地域おこし協力隊


1

27

1

35

看護補助


1

7

1

23

介護アシスタント


1

1

1

11

介護職員


1

7

1

28

介護福祉士


1

15

1

38

介護支援専門員


1

22

1

45

経験・技能のある介護福祉士等


2

58

2

74

その他

高校卒

1

1

1

5

イ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

栄養士


1

1

1

15

管理栄養士


1

8

1

16

医療技師


1

8

1

16

薬剤師


2

15

2

31

ウ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

保健師


2

1

2

9

看護師


2

2

2

14

准看護師


1

1

1

13

エ 行政職給料表(2)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

運転業務員


1

15

1

28

会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月10日 規則第3号
令和3年3月17日 規則第3号
令和4年3月2日 規則第1号
令和4年10月1日 規則第20号