○長沼町立学校の施設の開放に関する条例施行規則

令和2年3月3日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、長沼町立学校の施設の開放に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放施設)

第2条 開放施設(条例第2条に規定する開放施設をいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第3条 開放施設に関する事務は、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 この規則の実施に関して、開放施設の校長は、事故等の責任を負わないものとする。

(管理員)

第4条 開放施設に管理員を置く。

2 管理員は、教育長が委嘱し、開放施設の管理に当たるものとする。

3 管理員は、非常勤とする。

(使用承認)

第5条 条例第3条第1項の規定により、開放施設の使用の承認を受けようとする者は、開放施設使用承認申請書(別記様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用の承認の可否を決定したときは、開放施設使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、使用承認申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条の規定により減免を受けようとする者は、開放施設使用料減免申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、開放施設使用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第4号)により、使用料減免申請者に通知するものとする。

(特別施設の承認)

第7条 条例第9条の承認により開放施設の使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、開放施設特別設備等承認申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、特別設備等の承認の可否を決定したときは、開放施設特別設備等承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、特別設備等承認申請者に通知するものとする。

(開放の日時)

第8条 開放する日時は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放施設において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設

学校名

体育館

長沼小学校、長沼中学校

校庭

長沼小学校、長沼中学校

別表第2(第8条関係)

区分

開放する日

開放する時間

校庭

平日

午前5時から午前7時まで及び午後4時10分から日没まで

土日祝日

午前5時から日没まで

体育館

平日

午後4時10分から午後9時まで。ただし、長沼小学校については、午前5時から午前7時までについても開放する。

土日祝日

午前9時から午後9時まで

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長沼町立学校の施設の開放に関する条例施行規則

令和2年3月3日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)