○長沼町立学校の施設の開放に関する条例施行規則
令和2年3月3日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、長沼町立学校の施設の開放に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 開放施設に関する事務は、長沼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 この規則の実施に関して、開放施設の校長は、事故等の責任を負わないものとする。
(管理員)
第4条 開放施設に管理員を置く。
2 管理員は、教育長が委嘱し、開放施設の管理に当たるものとする。
3 管理員は、非常勤とする。
2 教育委員会は、使用の承認の可否を決定したときは、開放施設使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、使用承認申請者に通知するものとする。
2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、開放施設使用料減免許可(不許可)通知書(別記様式第4号)により、使用料減免申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、特別設備等の承認の可否を決定したときは、開放施設特別設備等承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、特別設備等承認申請者に通知するものとする。
(開放の日時)
第8条 開放する日時は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放施設において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設 | 学校名 |
体育館 | 長沼小学校、長沼中学校 |
校庭 | 長沼小学校、長沼中学校 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 開放する日 | 開放する時間 |
校庭 | 平日 | 午前5時から午前7時まで及び午後4時10分から日没まで |
土日祝日 | 午前5時から日没まで | |
体育館 | 平日 | 午後4時10分から午後9時まで。ただし、長沼小学校については、午前5時から午前7時までについても開放する。 |
土日祝日 | 午前9時から午後9時まで |