○長沼町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって長沼町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、特別償却設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が、1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に、規則で定めるところにより、通知しなければならない。

3 前項の規定により課税免除の決定を受けた者は、第2条に規定する課税免除の要件を満たさなくなった場合は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の全部又はその一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(2) 町税、その他公課を滞納したとき。

(3) 前条の規定により課税免除の決定を受けた事業を休止又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課税免除をすることが適当でないと町長が認めたとき。

(課税免除の承継)

第6条 町長は、第3条に規定する期間の途中において事業を相続、合併、譲渡その他の事由により課税免除を受けていた者から事業を譲り受けた者に対して、引き続き残余期間に限り課税免除を行うことができる。ただし、第2条に規定する課税免除の要件を満たさなくなった場合は、この限りでない。

2 前項の規定により課税免除の承継を受けようとするものは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(適用除外)

第7条 この条例の規定は、他の条例の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けた特別償却設備については、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税の課税の特例に関する条例の廃止)

2 固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和48年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の固定資産税の課税の特例に関する条例の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

長沼町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和3年9月21日 条例第21号

(令和4年6月21日施行)