○職員等の旅費に関する条例

昭和35年4月1日

益田市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び市の機関の求めに応じ公務の遂行を補助するために旅行する職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「旅行」とは、職員が公務のため一時その在勤地を離れて出張すること及び転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に赴任すること並びに職員以外の者が公務の遂行を補助するため一時その住所又は居所を離れて出張することをいう。

(2) 「扶養親族」とは、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 この条例において、「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」とは、在勤庁の所在する市町村の区域とする。

(旅費の支給)

第3条 職員等が旅行した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員等が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。)に対し旅費を支給する。

3 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員又は職員以外の者に対し旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関(市の機関を除く。)から旅費又はこれに代わるものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき金額に満たないときは、その差額を支給する。

(旅行の命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 職員が公務を遂行するための旅行 旅行命令

(2) 職員以外の者が公務の遂行を補助するための旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信電話郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第3項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する暇がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書等の様式は、規則で定める。

(旅行命令書等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令書等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令書等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令書等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令書等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令書等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、特に必要と認める航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 日額旅費は、第18条に規定する場合について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行及び陸路旅行にあっては200キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額を、滞在日数が60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(旅費の区分計算)

第10条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

2 1日の旅費において日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い分の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、次の各号に掲げる料金による。

(1) 片道300キロメートル以上の旅行で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる場合には、特別車両料金

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、次に掲げる急行料金

 片道100キロメートル以上の旅行で特別急行列車を運行する線路による場合には、特別急行料金

 片道30キロメートル以上の管外旅行の場合には、普通急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合には、座席指定料金

2 前項第1号に規定する旅行は、規則で定める。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃、さん橋賃を含む。)、特別船室料金及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 前号の規定に該当する船舶で特別船室料を徴するものを運行する航路による場合には、同号に規定する運賃及び特別船室料金

(4) 公務の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃とする。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算する。

3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、同表に規定する甲地方に滞在中は、日当1日につき500円を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、公用の交通機関等を利用して旅行した場合における日当の額は、同項に規定する日当の定額の2分の1に相当する額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、鹿足郡内へ旅行した場合における日当は、規則で定める場合を除き支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。この場合において、公務上やむを得ない事情により定額の宿泊料を超えるときは、実費額に相当する額の宿泊料を支給することができる。

2 水路旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第17条の2 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第17条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 前項の規定にかかわらず、着後手当を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる額を着後手当として支給する。

(1) 職員が新在勤地に到着後直ちに市設宿舎又は自宅に入る場合 別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路税が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(扶養親族移転料)

第17条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を住所又は居所から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに掲げる額の合計額

 12歳以上の者 その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者 に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者 その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号に規定する場合を除くほか、第17条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に規定する日額旅費は、次の各号に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日当、宿泊料及び食卓料に代えて支給することを適当と認める旅行について支給する。

(1) 調査、検査又は巡視その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習又は訓練その他これらに類する目的のための旅行

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。

(市以外の同一地域内の旅行の旅費)

第19条 市以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要した場合でその実費額が当該旅行について支給される日当の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(市内旅行の旅費)

第20条 前条の規定に該当する場合を除くほか、市内の旅行についての旅費は、規則で定める。

(外国旅行の旅費)

第20条の2 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて、その都度市長が定める。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第3条第2項に掲げる順序による。同順位者である場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第22条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 公務上の必要により、特別職に同行する旅行における職員の旅費については、当該特別職に支給する旅費の額の範囲内において増額して支給することができる。

3 前2項に規定する旅費の調整の基準は、規則で定める。

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 

3 第12条第1項第1号の規定は、市長が別に定める旅行の場合を除き、当分の間、これを適用しない。

4 第12条第2号イの規定にかかわらず、当分の間、片道100キロメートル未満30キロメートル以上の旅行で普通急行列車を運行しない線路による場合には、特別急行料金を支給することができる。

(昭和35年6月30日条例第24号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年6月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月5日条例第2号)

この条例は、昭和41年3月5日から施行する。

(昭和41年10月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年5月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の益田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月24日条例第18号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行の旅費については、改正前の職員の旅費に関する条例の規定による。

(昭和48年3月22日条例第8号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行の旅費については、改正前の条例の規定による。

(昭和49年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行の旅費については、改正前の条例の規定による。

(昭和50年3月15日条例第2号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行の旅費については、改正前の条例の規定による。

(昭和51年12月28日条例第21号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、益田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長等の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和52年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年6月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、市長等の給与に関する条例、益田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、生活相談員設置に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、昭和56年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第5号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前に出発した旅行の旅費については、改正前の条例の規定による。

(平成2年12月26日条例第18号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成3年1月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成7年9月28日条例第21号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、市長等の給与に関する条例、益田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

4 固定資産評価審査委員会条例(昭和27年益田市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生活相談員設置に関する条例の一部改正)

5 生活相談員設置に関する条例(昭和32年益田市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(益田市消防団に関する条例の一部改正)

6 益田市消防団に関する条例(昭和39年益田市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月25日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日条例第52号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条、第15条、第16条、第17条、第17条の3関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域その他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第17条の2関係)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

職員等の旅費に関する条例

昭和35年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事及び給与/第2章 与/第4節
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第2号
昭和35年6月30日 条例第24号
昭和36年3月31日 条例第18号
昭和36年6月1日 条例第29号
昭和37年3月30日 条例第9号
昭和40年3月31日 条例第13号
昭和41年3月5日 条例第2号
昭和41年10月25日 条例第43号
昭和43年2月19日 条例第9号
昭和44年1月30日 条例第2号
昭和44年5月10日 条例第15号
昭和44年6月23日 条例第22号
昭和46年3月24日 条例第18号
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和50年3月15日 条例第2号
昭和51年12月28日 条例第21号
昭和56年6月30日 条例第18号
昭和59年3月31日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第18号
平成7年9月28日 条例第21号
平成10年12月24日 条例第31号
平成14年3月25日 条例第10号
平成16年10月22日 条例第52号
平成17年3月30日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第25号
令和2年3月25日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第32号