○益田市補助金等交付規則

平成9年3月31日

益田市規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請及び決定、補助事業等の執行に関する事項等補助金等の交付及び使用に関する基本的な事項を規定し、もって補助金等の適正な使用を図ることを目的とする。

2 補助金等の交付に関しては、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次の各号に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 事業共催の場合の負担金(国及び地方公共団体に対するもの並びに市長が指定したものを除く。)その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うもの(補助事業等を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。

(補助の対象等)

第3条 市長は、交付すべき補助金等の名称、目的、交付対象である事務又は事業の内容及びその金額又は補助率等について、別に補助金等の交付に関する規程(以下「交付要綱」という。)に定め、告示するものとする。

(終期の設定)

第3条の2 市長は、補助事業等の妥当性、有効性、公平性及び透明性を確保し、並びに行政の効率化を図るため交付要綱に補助事業等の終期を設定するものとする。

2 前項に規定する補助事業等の期間は、原則として3年以内とする。ただし、法令その他により事業期間が定められている場合は、その期間とする。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類

(3) 工事の施行にあっては、実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、市長の定めるところにより、省略することができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないか、補助事業等の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤り等がないかを調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、申請者に修正を求め、補助金等の交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等の交付を申請した者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、第5条第3項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起算して7日以内に、当該申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(決定内容の変更等)

第9条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助事業等計画変更等承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更するとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。

2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(着手届及び完了届)

第10条 補助事業者等は、補助事業等に着手したとき及び当該補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等着手・完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた補助事業等については、この限りでない。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事務費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第5号)に市長が定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により当該事業者等に通知するものとする。

(補助金等の請求)

第13条 市長は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において補助金等を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業等の遂行の指示)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による状況の調査をした場合又は補助事業者等が提出する同項の規定による報告又は補助事業等の完了若しくは廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その調査又は報告に係る補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきこと、又はこれに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の高められた次の各号のいずれかに該当する財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 船舶、浮標、浮桟橋及びその従物

(3) 機械及び主要な器具で市長が定めるもの

(4) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要であると認めて定めるもの

2 前項の規定は、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合及び耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、適用しないものとする。

(交付の決定の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助事業等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号の場合は、既に経過した期間に係る部分については、取り消すことができない。

(1) 補助金等の交付決定後の事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)

(2) 補助事業者等が、当該補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業者等が当該補助事業等に関し、法令、この規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

(5) 補助金等の交付の目的に従って、利子を軽減して融通する資金の融資を受けたものが、法令、この規則その他市長の定める条件に違反したとき。

2 前項第2号から第5号までの規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第1項第1号に該当するものとして補助金等の交付の決定を取り消した場合には、市は当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し市長が別に定めるところにより補助金等を交付するものとする。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、返還を命ぜられたとき(第16条第1項第1号に該当して交付の決定が取り消されたことにより補助金等の返還を命ぜられたときを除く。)は、その命令に係る補助金等の最後の受領日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年7・3パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年7.3パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる補助事業等については、それぞれ当該各号に掲げる規定を適用しない。

(1) 実績に基づき補助金等の交付の申請及び決定が行われる補助事業等 第9条から第12条までの規定

(2) 届出に基づき補助金等の交付の決定が行われる補助事業等 第5条の規定を除く手続に関する規定

3 美都町及び匹見町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の補助金等交付規則(昭和43年美都町規則第2号)又は補助金等交付規則(昭和39年匹見町規則第12号。以下「旧町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前に旧町の規則により交付決定がなされた補助金等の返還に係る加算金又は延滞金の納付については、旧町の規則の例による。

(平成16年10月28日規則第47号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成29年11月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の各規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の各規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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益田市補助金等交付規則

平成9年3月31日 規則第9号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第9号
平成16年10月28日 規則第47号
平成29年11月13日 規則第31号
令和3年9月24日 規則第35号