○益田市災害被災者に対する見舞金の支給等に関する条例
昭和60年6月22日
益田市条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被災した市民に対する災害見舞金の支給及び当該災害の後処理対策費の助成に関し必要な事項を定め、もって民生の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象、火災又は爆発により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所(法人にあっては、所在地)を有した者をいう。
(3) 建物 市民が居住し、又は使用している建築物(規則に定める簡易な建物を除く。)をいう。この場合において、主たる建物に付属した独立建物については、当該主たる建物に含むものとする。
(災害見舞金の支給)
第3条 市は、災害により建物が全壊若しくは半壊、流失又は全焼若しくは半焼したときは、被災市民に対し災害見舞金を支給する。
2 前項に規定する災害見舞金の支給は、当該被災者が個人であるときは、世帯を単位に当該世帯主に対して行うものとする。
(災害見舞金の額)
第4条 建物災害に対する災害見舞金の額は、別表に掲げるところによる。
(災害の後処理対策費の助成)
第5条 市は、災害が次の各号に該当する場合において、被災者が自ら当該災害により発生した土砂、汚泥及び廃棄物の除去事業を行うときは、当該被災者に対し災害の後処理対策費の助成を行うものとする。
(1) 全壊、流失若しくは全焼の住家が10戸以上又は住家及び非住家が20戸以上あるもの
(2) 被災地が1団の土地で2,000平方メートル以上あるもの
2 前項の助成は、被災者の申請に基づき行うものとする。
(助成額)
第6条 前条第1項に規定する助成の額は、被災者が災害により発生した土砂、汚泥及び廃棄物の除去に要すると認められる経費の2分の1以内とする。
(1) 災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受け、かつ、被災者が法令又は公共法人等からの支給に基づく給付を受けた場合
(2) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく支援金の給付を受けた場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市から被災者の生活再建支援を目的とする給付を受けた場合
(4) 災害が被災者の故意又は重大な過失により発生した場合
2 第5条の規定にかかわらず、当該除去事業を国、県の補助事業として市が実施した場合には、災害の後処理対策費の助成は行わないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 美都町及び匹見町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の美都町災害見舞金支給要綱(平成14年美都町告示第11号)又は匹見町の災害見舞金支給基準内規(昭和43年9月25日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、編入前の美都町及び匹見町における災害による被災で、見舞金が支給されていないものについては、美都町災害見舞金支給要綱又は匹見町の災害見舞金支給基準内規の例により支給するものとする。
附 則(平成14年9月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月22日条例第78号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
建物の区分 | 災害見舞金の額 | |
全壊・流失・全焼の場合 | 半壊・半焼の場合 | |
住家 |
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住家 | 50,000円 | 30,000円 |
借間等 | 30,000円 | 20,000円 |
非住家 |
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事務所・店舗・工場 | 30,000円 | 20,000円 |
その他の建物 | 10,000円 | 5,000円 |
備考
1 災害により被災を受けた世帯又は法人の被災した建物が2以上ある場合における災害見舞金は、1の建物に限り適用する。
2 災害により住家と非住家が被災した場合又は事務所、店舗若しくは工場とその他の建物が被災した場合における災害見舞金は、当該被災が住家と非住家の場合には住家の項に掲げる額を、事務所、店舗若しくは工場とその他の建物の場合には事務所・店舗・工場の項に掲げる額を適用する。