○益田市介護保険条例施行規則

平成12年6月6日

益田市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令及び益田市介護保険条例(平成12年益田市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市が行う介護保険に関し、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の備付)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

帳簿の名称

記載すべき事項

被保険者台帳

被保険者の住所、氏名、生年月日、個人番号、性別、資格の取得・喪失年月日、被保険者証の記号番号

受給者台帳

被保険者の住所、氏名、生年月日、個人番号、性別、資格の取得・喪失年月日、被保険者証の記号番号、認定結果、認定日、有効期間

住所地特例者名簿

被保険者の住所、氏名、生年月日、個人番号、性別、被保険者証の記号番号、届出年月日、前住所、新住所、入所年月日

他市町村住所地特例者名簿

被保険者の住所、氏名、生年月日、個人番号、性別、被保険者証の記号番号、届出年月日、前住所、新住所、入所年月日

被保険者適用除外者名簿

被保険者の住所、氏名、生年月日、個人番号、性別、被保険者証の記号番号、適用除外開始年月日・終了年月日、施設名称、施設住所、施設区分、施設入所年月日

保険料賦課台帳

被保険者の住所、氏名、生年月日、個人番号、性別、被保険者証の記号番号、賦課年度、老齢福祉年金受給状況、生活保護受給状況、前年度所得額、所得段階

保険料納付原簿

被保険者の住所、氏名、生年月日、個人番号、性別、被保険者証の記号番号、賦課年度、調定年度、確定保険料額、所得段階、賦課年月日、収納未納状況

住所地特例対象施設台帳

整理番号、施設の種類、施設の名称、郵便番号、住所、住所地特例適用開始年月日、住所地特例対象施設連絡票受付日

2 市長は、前項の帳簿を磁気記録媒体をもって調製することができる。

(資格者証)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第1号)を被保険者に交付することができる。

(1) 被保険者が、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定に係る申請書に添えて、市長に被保険者証を提出するとき。

(2) 被保険者が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第25条に規定する届書に添えて、市長に被保険者証を提出するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(受給資格証明書)

第4条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、市内に住所を有しなくなったとき(法第13条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けるときを除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第2号)を当該被保険者に交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第5条 特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費又は特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給額は、次のとおりとする。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する額

(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する額

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する額

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する額

(5) 法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する額

(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する額

(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する額

(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する額

(9) 法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項に規定する額

2 特例居宅介護サービス費等の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第3号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(支払方法変更のときの介護給付等の支給)

第6条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者で、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法第48条第2項及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項に規定する施設介護サービス費の支給を受けようとするものは、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第3号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担割合の変更)

第7条 要介護被保険者等は、法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合の変更を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第5号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、変更の可否を決定し、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付又は予防給付の割合を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第7号)を交付するものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第8条 施行日において施行法第7条の規定により法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している施行法第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老福法」という。)第11条第1項第2号の措置に係る者(以下「旧措置入所者」という。)は、施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費の給付割合の変更を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第8号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定通知)(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第10号)を交付するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第11号)に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、変更の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第10条 条例第9条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第13号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、変更の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(文書の様式)

第11条 前条までに定めるもののほか、市が行う介護保険に係る文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 省令第23条、第24条第2項若しくは第3項、第29条から第33条まで又は第171条に規定する届書 介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第15号)

(2) 省令第26条第2項に規定する申請書 介護保険被保険者証交付申請書(様式第16号)

(3) 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項に規定する申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第17号)

(4) 省令第25条に規定する届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第18号)

(5) 省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項又は第54条第1項に規定する申請書 介護保険要介護・要支援認定申請書(様式第19号)

(6) 法第27条第6項ただし書の規定又は法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項若しくは第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書の規定に該当すると認められる被保険者に行う通知に係る通知書 介護保険診断命令書(様式第21号)

(7) 法第27条第10項若しくは第32条第6項若しくは第8項に規定する通知又は法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項若しくは第31条第2項において準用される法第27条第10項に規定する通知に係る通知書 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第22号)

(8) 法第27条第13項又は法28条第4項、第29条第2項第32条第9項若しくは第33条第4項において準用される法第27条第13項の規定に該当すると認められる被保険者に対する通知に係る通知書 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第23号)

(9) 法第27条第14項又は法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項若しくは第33条第4項において準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる被保険者に対する通知に係る通知書 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第24号)

(10) 省令第44条第1項に規定する通知に係る通知書 介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第25号)

(11) 省令第47条第1項又は第56条第1項に規定する通知に係る通知書 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第26号)

(12) 省令第59条第1項に規定する申請書 介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第27号)

(13) 法第37条第5項に規定する通知に係る通知書 介護保険サービス種類指定結果通知書(様式第28号)

(14) 省令第71条第1項又は第90条第1項に規定する申請書 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第29号)

(15) 法第44条第2項又は第56条第2項の規定に基づき市長が行った審査・決定に関する通知に係る通知書 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)

(16) 省令第75条第1項又は第94条第1項に規定する申請書 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号)

(17) 法第45条第2項又は第57条第2項の規定に基づき市長が行った当該被保険者に対する審査・決定に関する通知に係る通知書 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)

(18) 省令第77条第1項に規定する届書 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第33号)

(19) 省令第95条の2第1項に規定する届書 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第33号の2)

(20) 省令第83条の6第1項に規定する申請書 介護保険負担限度額認定申請書(様式第34号)

(21) 省令第172条の2第1項において準用される省令第83条の6第1項に規定する申請書 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第35号)

(22) 省令第83条の8第2項に規定する申請書 介護保険負担限度額・特定負担額差額支給申請書(様式第36号)

(23) 省令第83条の4第1項又は第97条の2第1項に規定する申請書 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第37号)

(24) 法第51条第1項又は法第61条第1項の規定に基づき市長が行う審査及び決定に関する通知に係る通知書 高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第38号)

(25) 条例第10条に規定する申告書 介護保険所得状況申告書(様式第39号)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 美都町及び匹見町の編入の日前に、編入前の美都町介護保険条例施行規則(平成12年美都町規則第12号)又は匹見町介護保険条例施行規則(平成12年匹見町規則第42号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年10月28日規則第75号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月9日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月14日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の益田市介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年4月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の益田市介護保険条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月11日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の第11条の規定によりされている申請又は届出は、改正後の第11条の規定によりされた申請又は届出とみなす。

(平成28年3月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されているこの規則による改正前の益田市介護保険条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の益田市介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。

(令和元年5月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の益田市規則の規定に基づく様式による用紙であって、必要な修正を加えて使用できるものについては、残存する限り使用できるものとする。

(令和3年7月14日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われているこの規則による改正前の益田市介護保険条例施行規則に規定する様式による申請その他の行為は、この規則による改正後の益田市介護保険条例施行規則に規定する様式によるものとみなす。

(令和4年3月22日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月22日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の益田市介護保険条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類については、この規則による改正後の益田市介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

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様式第20号 削除

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益田市介護保険条例施行規則

平成12年6月6日 規則第29号

(令和6年12月22日施行)