○益田市総合戦略審議会運営規則

平成27年7月17日

益田市規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、益田市附属機関設置条例(平成25年益田市条例第13号)第3条の規定に基づき、益田市総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事にあたり可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席させ、意見又は説明求めることができる。

(資料の提出等の求め)

第4条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要な事項について、市の行政機関に対し、資料の提出、説明員の会議への出席又は調査の実施を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、政策企画局政策企画課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、市長が招集する。

(平成29年3月30日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

益田市総合戦略審議会運営規則

平成27年7月17日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制及び処務/第12章 附属機関等
沿革情報
平成27年7月17日 規則第27号
平成29年3月30日 規則第12号