○益田市総合戦略審議会運営規則
平成27年7月17日
益田市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、益田市附属機関設置条例(平成25年益田市条例第13号)第3条の規定に基づき、益田市総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事にあたり可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席させ、意見又は説明求めることができる。
(資料の提出等の求め)
第4条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要な事項について、市の行政機関に対し、資料の提出、説明員の会議への出席又は調査の実施を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、政策企画局政策企画課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、市長が招集する。
附則(平成29年3月30日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。