○益田市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱
令和元年7月18日
益田市告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化による倒壊等の危険性の高い老朽危険空家及び利活用の困難な老朽空家(以下「老朽危険空家等」という。)の除却を促進することにより、市民の安全で安心な生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空家等の除却を行う者に対して除却に要する費用の一部について予算の範囲内で補助する益田市老朽危険空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、益田市補助金等交付規則(平成9年益田市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険空家 補助対象事業(補助金の交付を受けて実施する事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする際におおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない建築物であって、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるものとして、次の全てに該当するものをいう。
ア 主として居住の用に供される建築物であるもの(併用住宅にあっては延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供するものに限る。)
イ 主たる構造が木造又は鉄骨造の建築物であるもの
ウ 別表第1に定める空家の不良度・危険度の測定基準において、各評価項目につき当該評価内容に応ずる評点を当該評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとに掲げる最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算した評点が100点以上であるもの
エ 建築物の軒の高さが、建物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建物が存在する敷地をいう。)との境界線又は道(一般の交通の用に供するものをいう。)との境界線の距離を超えるもの
(2) 老朽空家 補助対象事業を実施しようとする際におおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない昭和56年5月31日以前に建築された建築物であって、次の全てに該当するものをいう。ただし、老朽危険空家に該当するものを除く。
ア 次のいずれかに該当する建築物であるもの
(ア) 建築物で居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に定めるものをいう。)を有するもの
(イ) (ア)に掲げる建築物に附属する納屋、倉庫、車庫等(登記簿又は固定資産税台帳に記載されているものに限る。)であって、延べ床面積が30m2以上のもの
イ 主たる構造が木造又は鉄骨造の建築物であるもの
ウ 前号ウの規定により合算した評点が40点以上であるもの
エ 前号エに該当するもの
(3) 所有者等 個人であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 老朽危険空家等の所有者
イ アに掲げる者の相続人
(補助対象建築物)
第3条 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、市内に存する老朽危険空家等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けていない建築物であること。
(2) 当該建築物の除却に要する費用について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないものであること。
(3) 第7条に規定する交付の申請を行った日の属する年度内に補助対象事業が完了するものであること。
(4) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(5) 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とするものが、当該事業のために除却を行うものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象建築物の所有者等であって、かつ、市税の滞納がない者とする。この場合において、共有名義の補助対象建築物については、共有者全員の合意により選出された者とする。
(1) 補助金の要件を満たすため、補助対象建築物を故意に破損又は放置した者
(2) 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者から当該建築物の除却についての同意を得られない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象事業及び補助金の額)
第5条 補助対象事業は、補助対象建築物を除却する工事(以下「除却工事」という。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
(1) 補助対象建築物がある敷地内の建築物の全てを除却するもの
(2) 市内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの
2 補助金の額は、別表第2に定める交付申請額の算出シートにより算出した額とする。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 配置図、平面図及び床面積求積図
(3) 現況写真(当該建築物及び周囲の状況が分かるもの)
(4) 当該建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に益田市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該建築物の所有者等であることを証する書面(登記事項証明書、法定相続情報一覧図、戸除籍謄本等)
(2) 当該建築物の共有者全員の合意により選出された者であることを証する書面(共有名義の建築物に限る。)
(3) 当該建築物の権利を有する者全員の同意を得たことを証する書面(所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物に限る。)
(4) 除却工事に要する費用が確認できる書類(除却工事の見積書、積算書等)
(5) 市税の滞納がない旨を証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(完了実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、益田市老朽危険空家等除却支援事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の完了後の写真
(2) 除却工事に係る契約書の写し
(3) 除却工事に要した費用の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、益田市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月19日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年9月29日告示第310号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の各告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の各告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月21日告示第70号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
空家の不良度・危険度の測定基準
評定区分 | 評価項目 | 評価内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は破損が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 1の評価項目に対して該当する評定内容が複数ある場合における当該評定項目の評点は、その該当する評定内容に応ずる各評点のうち、最も高い評点とする。