○益田市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱
令和2年3月25日
益田市告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止し、もって市民の生命と財産を保護することを目的として、ブロック塀等の除却を行う者に対し、費用の一部を補助する益田市ブロック塀等安全確保事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について益田市補助金等交付規則(平成9年益田市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造をいう。)又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(2) ブロック塀等の高さ 地盤面又は道路面からブロック塀等の頂部までの高さをいう。ただし、擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含むものとする。
(3) 避難路 益田市耐震改修促進計画に位置づけた避難路をいう。
(4) 除却工事 原則として敷地内における避難路に面するブロック塀等の全てを除却する工事をいう。
(補助対象ブロック塀等)
第3条 補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(2) ブロック塀等の高さが0.8mを超えるもの
(3) 避難路に面して設置されたもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していないもの
(5) 国又は地方公共団体が所有するものではないもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象ブロック塀等に係る除却工事であって、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。
(1) ブロック塀等が、道路改良工事その他公共事業の補償又は補助の対象ではないこと。
(2) 市内に事務所を置く事業者に請け負わせること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 次に掲げるいずれかに該当する者
ア 益田市内にある補助対象ブロック塀等の所有者である個人
イ アと同等の権利を有するものとして市長が認める者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 過去に同一の敷地内において本補助金の交付金を受けていない者
(補助金額等)
第6条 補助金は、予算の範囲内において交付することとし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助限度額は、次の表に掲げるとおりとする。この場合において、当該補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 |
補助対象ブロック塀等の除却工事に要する費用 | 次に掲げる額を比較していずれか低い方の額に3分の2を乗じて得た額 (1) 補助対象経費の額 (2) 補助対象ブロック塀等の延長の長さに1メートル当たり8万円を乗じて得た額 | 20万円 |
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、益田市ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) ブロック塀等の位置図、現況写真
(2) 除却工事に要する事業費の見積書の写し(事業費の内訳を含む。)
(3) 除却工事の内容が確認できる図面(配置図・平面図・立面図)
(4) 市税の滞納がない旨を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(完了実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業が完了したときは、益田市ブロック塀等安全確保事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 工事写真(除却工事の施工前、施工中及び完了後のもの)
(2) 除却工事の契約書の写し
(3) 除却工事の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、益田市ブロック塀等安全確保事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた補助事業者に対し、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金に係る第13条の規定については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和3年9月29日告示第310号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の各告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の各告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第108号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月5日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補強コンクリートブロック塀 点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 2.2m以下であるか。 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上であるか。 | はい | いいえ |
高さ2m以下の塀で10cm以上であるか。 | はい | いいえ | |
3 鉄筋 | 壁頂及び基礎にあっては横に、壁の端部及び隅各部にあっては縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っているか。 | はい | いいえ |
壁内に9mm以上の鉄筋が80cm内の間隔で入っているか。 | はい | いいえ | |
4 控壁(高さが1.2m超の場合) | 長さ3.4m以内毎に径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してあるか。 | はい | いいえ |
5 基礎(高さが1.2m超の場合) | 鉄筋コンクリート造で丈が35cm以上、根入れ深さが30cm以上であるか。 | はい | いいえ |
6 ひび割れ等 | ひび割れ、欠損等があるか。 | いいえ | はい |
7 ぐらつき | ぐらつきがあるか。 | いいえ | はい |
評価 | 7項目のうち1つでも点検結果が不適合の項目があれば、倒壊の恐れがある。 |
備考 鉄筋が入っていないブロック塀等の場合は、別表第2を使用すること。
別表第2(第3条関係)
組積造塀(れんが造、石造、コンクリートブロック造等) 点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 1.2m以下であるか。 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上あるか。 | はい | いいえ |
3 控壁 | 長さ3.4m以内毎に径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してあるか。 | はい | いいえ |
4 基礎 | 根入れ深さが20cm以上であるかか。 | はい | いいえ |
5 ひび割れ等 | ひび割れ、欠損等があるか。 | いいえ | はい |
6 ぐらつき | ぐらつきがあるか。 | いいえ | はい |
評価 | 6項目のうち1つでも点検項目が不適合の項目があれば、倒壊の恐れがある。 |