○益田市森の環境学習支援事業補助金交付要綱
令和5年3月23日
益田市告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、主に市内の森林を活用して行う児童、生徒等の森林環境に関する学習の場の提供を支援することにより、次代を担う児童、生徒等の森林の持つ多面的機能及び森林環境に関する正しい知識の習得及び理解の促進を目的として、市が予算の範囲内で交付する益田市森の環境学習支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、益田市補助金等交付規則(平成9年益田市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の小中学校及び保育園等と連携して、児童、生徒等を対象に森林環境に関する学習の場を提供する事業とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、特定非営利活動法人、自治会その他の団体であって、次に掲げる事項を満たしているものとする。
(1) 市内に事務所を置き、かつ、主に市内で活動していること。
(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認められないこと。
(3) 補助対象事業に係る事務及び会計を適切に行い、報告できること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の交付率及び額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、益田市森の環境学習支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は、1件ごとに行うものとする。
(交付の条件)
第7条 規則第6条の規定により補助金の交付の決定に当たって市長が事業者に付す条件は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者は補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」で定められた耐用年数に相当する期間が経過するまでの間(以下「処分制限期間内」という。)において、善良なる管理者の注意をもって管理し、交付の目的に従って使用し、及びその有効活用を図らなければならない。
(2) 事業者は、処分制限期間内において取得財産を処分しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(4) 消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて消費税仕入控除税額に相当する額を返還しなければならない。ただし、補助金の交付申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額があることを明らかにして申請をし、消費税仕入控除税額に相当する補助金額を減額した補助金の交付を受けた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額
(補助金の概算払)
第9条 市長は、第1条に規定する補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、1件につき1回限り概算払により補助金を交付することができる。ただし、交付できる額は、交付決定額の8割を上限とする。
2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、益田市森の環境学習支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、森の環境学習支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 交付率 | 補助金額 |
(1) 講師への謝金、旅費 (2) 作業スタッフの賃金 (3) 資材の購入経費、用具、用品又は機械類の購入経費、借上経費又は整備経費 (4) 資材、参加者等を活動場所までの運ぶ経費 | 100%以内(左欄第3号に掲げる補助対象経費のうち、単体で5万円以上の用具、用品又は機械類の購入経費、借上経費又は整備経費については、50%以内) | 補助対象経費の合計額に交付率を乗じて得た額とし、申請1件につき上限15万円とする。ただし、補助対象事業に係る経費について国、県その他の団体からの助成を受ける場合において、その助成額と補助金額の合計は、当該補助対象事業の総事業費を超えることはできないものとする。 |
備考 謝金、賃金及び旅費は、社会通念に照らし過大とならないよう留意すること。