○益田市水道給水条例施行規程

平成15年3月19日

益田市水道事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第9条)

第3章 給水(第10条―第17条)

第4章 料金、手数料等(第18条―第25条の2)

第5章 管理(第26条―第32条)

第6章 貯水槽水道(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、益田市水道給水条例(昭和37年益田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の付属用具)

第2条 条例第3条に規定する給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第9条第1項に規定する給水装置の新設等の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号。以下「給水申込書」という。)により行うものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第9条第2項の規定により申込者が利害関係人の同意書を管理者に提出しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとし、給水申込書にそれぞれ記入し提出するものとする。ただし、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、この限りでない。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の土地若しくは家屋を通過し、又はこれらに給水装置を設置しようとするとき。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする申込者は、誓約書(様式第1号の2)を管理者に提出しなければならない。

(代理人の選定届等)

第5条 条例第11条に規定する給水装置所有者の代理人の選定又は変更の届出は、給水装置代理人選定・変更届(様式第2号)により行うものとする。

(給水装置の構造及び材質)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条の規定によらなければならない。

2 管理者は、前項の規定に反していると認められる場合には、給水装置設置事業者に対し、構造又は材質に関する証明書を提出させることができる。

3 管理者は、前項に規定する場合において、証明書に記載された構造又は材質が政令第6条の規定に反していると認められるとき、又は当該証明書が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第14条第1項の規定により管理者が指定する製品の構造及び材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す、同法第30条第1項の規定による特別な表示を付されたもの

(2) 製品が政令第5条の規定に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

2 管理者は、指定した構造及び材質について地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該製品の使用を制限することができる。

(工事費の算出方法)

第8条 条例第15条第1項各号に規定する工事費の内訳費用の額は、次に掲げるところによる。

(1) 材料費 管理者が別に定める給水装置工事材料単価表に基づき算出した額

(2) 運搬費 費用を要する場合に管理者が別に定める基準により算出した額

(3) 労力費 管理者が別に定める給水装置工事労力歩掛表に基づき算出した額

(4) 道路復旧費 管理者が別に定める道路復旧工事単価表に基づき算出した額

(5) 工事監督費 管理者が別に定める基準により算出した額

(6) 間接経費 管理者が別に定める基準により算出した額

(工事費概算額の納入方法)

第9条 条例第16条第1項に規定する給水装置工事費の概算額の納入は、管理者が発行する納入通知書による。

第3章 給水

第10条 削除

(給水の申込み)

第11条 条例第24条に規定する給水契約の申込みは、水道使用開始申込書(様式第3号)により行う。

(管理人の選定届等)

第12条 条例第26条に規定する給水装置の管理人の選定又は変更の届出は、給水装置管理人選定・変更届(様式第4号)により行う。

(メーターの設置等)

第13条 条例第27条に規定する水道量水器(以下「メーター」という。)の設置は、条例第13条第2項の規定による給水装置検査合格後とする。

(メーターの損害賠償)

第14条 水道使用者等は、条例第28条第2項に規定する管理義務を怠ったために自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出を受けたときは、メーターの残存価格を考慮のうえ損害額を決定し、当該水道使用者等に通知するものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第15条 条例第29条第1項及び第2項による届出は、次に定める書類の提出により行う。

(1) 水道の使用を中止しようとするとき。 水道使用中止申込書(様式第6号)

(2) 給水の用途及び水道使用者又は共用給水装置の使用者を変更しようとするとき。 水道使用者等変更申込書(様式第6号の2)

(3) 消防演習用に消火栓を使用しようとするとき。 消火栓使用届(様式第7号)

(4) 給水装置の所有者又はその代理人に変更があったとき。 給水装置所有権異動届(様式第8号)又は給水装置代理人選定・変更届

(5) 消防用として水道を使用したとき。 消防用水使用届(様式第9号)

(私設消火栓の使用)

第16条 条例第30条第1項の規定に基づき消防の演習のため私設消火栓を使用するときは、使用しようとする3日前までに管理者に消火栓使用届を提出しなければならない。

(給水装置及び水質の検査の請求並びに支払方法)

第17条 条例第32条第1項に規定する請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第10号)により行う。

2 条例第32条第2項の規定により管理者が実費額を徴収する場合の支払方法は、管理者の発行する納入通知書により水道使用者等が納入するものとする。

第4章 料金、手数料等

(使用水量の認定)

第18条 条例第38条の規定により使用水量を認定する場合には、当該認定をしようとする月の前3月分の平均水量を使用水量とする。この場合において、使用水量が適当と認めがたいときは、次の各号のいずれかにより算出した水量を用いるものとする。

(1) 前年同時期の使用水量

(2) 給水開始後3月未満のときは、当該認定をしようとする月の前2月分を平均した使用水量又は前月の使用水量

(3) 前2号の規定によりがたいときは、当該認定しようとする月以降で正常に行った最初の検針により算出された使用水量

(水道料金等の納入期限)

第19条 水道の使用を中止することに伴う水道料金の精算金、条例第41条の2第1項に規定する分担金及び条例第42条に規定する手数料の納入期限は、納入通知書を発行した日から10日以内とする。

(過誤納による精算)

第20条 管理者は、水道料金を徴収後、当該水道料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算するものとする。

(一時使用の概算料金)

第21条 条例第40条第1項に規定する一時的に水道を使用する場合の概算料金は、使用予定期間の基本料金、使用予定水量に相当する水道料金及び使用予定期間の量水器使用料の合計額とする。

(分担金の還付)

第22条 条例第41条の2の規定により既に納付された分担金(以下「既納分担金」という。)は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 給水装置の新設等の申込みを取り消した場合 既納分担金の全額

(2) 給水申込書を提出後に設計変更により口径を減じる場合 既納分担金の額から設計変更後の口径に対応する分担金の額を控除した額

(支払い等に関する委任者の届出)

第22条の2 条例第41条の2に規定する分担金の支払い等において、申込者は支払い等の事務を他の者に委任することができる。この場合において申込者は委任者選定届(様式第10号の2)により管理者に届け出なければならない。

(料金等の減免)

第23条 水道使用者等は、条例第43条の規定により料金等の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申請書を提出しなければならない。

(1) 不可抗力により漏水等にあったもの 水道料金減免申請書(様式第11号)

(2) 管理者が災害等特別な理由があると認めたもの 水道事業納付金減免申請書(様式第12号)

2 前項第1号に規定する漏水等は、メーターから宅内における給水装置において水道使用者等が給水装置の維持管理責務を怠ったことにより発生した漏水等で管理者が減免することが適当でないと判断したものを除くすべてのものを対象とする。

(減免の条件)

第24条 条例第43条に規定する料金の減免については、1つの給水装置につき直近の減免を受けた月から5年を経過した後でなければ、再度減免を受けることができない。ただし、管理者が災害その他特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前条第1項第1号に規定する漏水により給水装置の修繕工事を行ったうえで申請書を提出しようとする者は、益田市指定給水装置工事事業者規程(平成10年益田市水道事業管理規程第3号)に規定する指定工事業者による工事が完了した証明を添付して提出するものとする。

3 前条第1号に規定する場合について減免するときは、漏水している期間(当該漏水している期間が1年を超える場合は、同号の水道料金減免申請書の提出日前1年間)の中で最も使用水量が多い月(以下「超過調定月」という。)にのみ減免を行うものとする。

4 管理者は、前条各号に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ減免の可否を決定し、その結果を当該申請者に対し減免可否決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(軽減する場合の使用水量の認定)

第25条 料金を軽減する場合は、超過調定月の使用水量から次の計算式により算出した水量を減じたものを使用水量として認定する。

(超過調定月の使用水量-第18条の規定により認定した水量)×1/2

2 第23条第1項第1号の規定により軽減する場合の前項の使用水量の認定については、同項の規定により算出した使用水量が第18条の規定により認定した水量(以下「認定水量」という。)の3倍を超えるときは、当該認定水量の3倍に相当する水量を使用水量として認定するものとする。

3 前項に規定する認定については、認定水量が条例別表第1に定める基本水量(以下「基本水量」という。)基本水量未満の場合は、当該基本水量を認定水量とし算出するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により算出した使用水量に小数点以下の端数が生じた場合は、当該端数を切り上げるものとする。

5 第23条第1項第2号に規定する漏水の場合は、第1項の規定にかかわらず、認定水量を使用水量として認定するものとする。

(共用給水装置の料金計算の特例)

第25条の2 管理者は、前条の規定による料金の軽減のほか、共同住宅、アパート、雑居ビルその他の建物であって、条例第4条第2号に規定する共用給水装置(以下「共用給水装置」という。)が設置されているものに係る料金の算定について、次の各号に掲げる事項の全てに該当すると認めるときは、当該共用給水装置を所有し、又は管理する者(以下この条において「所有者等」という。)の申請に基づき、次項に定めるところによる特例(以下この条において「算定特例」という。)を適用することができる。

(1) メーターの口径が25ミリメートル以上であること。

(2) 厨房、便所、風呂等が共用で、寝室が入居者用に設置されている形式の寄宿舎、寮等でないこと。

(3) ホテル、旅館等の宿泊施設でないこと。

2 算定特例は、総使用量から基本水量を減じた水量を共用給水装置の使用戸数(次項に規定する使用戸数をいう。以下同じ。)で均した水量について、当該使用に係る各戸における基本水量を超過した使用水量とみなして条例別表第2に規定する従量料金を適用し、これにより算定した額に使用戸数を乗じた額と別表第1に規定する基本料金を合算する方法によるものとする。

3 使用戸数は、次の各号に掲げる事項の全てに該当する共用給水装置を使用する居室等の合計数とする。

(1) 強固な間仕切り等により明確に区分され、専用の出入口を有していること。

(2) 専用の給水栓が1個以上設置されていること。

(3) 共用水栓が設置されている場所、集会所その他の共用部分でないこと。

4 第1項の規定による算定特例の適用を申請しようとする所有者等は、共用給水装置における水道料金の算定特例適用申請書(様式第13号の2)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の申請があった場合は、算定特例の適用の可否を決定し、その結果を共用給水装置における水道料金の算定特例適用決定通知書(様式第13号の3)により当該申請に係る所有者等に通知するものとする。この場合において、適用を決定した算定特例は、当該決定を行った日以後に使用水量が確定する料金について適用するものとする。

6 前項の規定により算定特例の適用を受けた所有者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに共用給水装置における水道料金の算定特例変更申請書(様式第13号の4)を管理者に提出しなければならない。

(1) 使用戸数に変更があったとき。

(2) 所有者等に変更があったとき。

7 第5項の規定は、前項の規定による変更の申請に係る決定について準用する。この場合において、第5項中「申請」とあるのは「変更の申請」と、「算定特例の適用」とあるのは「算定特例の変更の適用」と読み替えるものとする。

第5章 管理

(職員証の提示及び身分証明書の携帯)

第26条 職員は、職務を執行する際、関係者から請求があったときは職員証を提示しなければならない。

2 メーターの検針及び給水装置の工事、検査等に従事する者は、身分証明書(様式第14号)を携帯しなければならない。

3 前項の身分証明書は、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

(措置の指示方法)

第27条 条例第44条に規定する措置の指示は、給水装置に関する指示書(様式第15号)により行う。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水停止の対象等)

第28条 条例第46条第1号の規定による給水停止は、次の各号のいずれかに該当している場合について執行できるものとする。

(1) 水道料金が2月以上未納になっていること。

(2) 水道料金納入誓約書(様式第16号)の未納水道料金の納付計画が不履行になっていること。

2 条例第46条第3号に規定する警告は、給水装置に関する警告書(様式第17号)により行う。

(給水停止の通知)

第29条 管理者は、前条第1項の規定により給水停止の対象となった水道使用者等について、給水停止通知書(様式第18号)により通知するものとする。

2 前項の規定により給水停止を通知する場合の水道料金の納入期限の最終日(以下「納入期限日」という。)は、給水停止通知書を発行した日から起算して9日を経過した日とする。

3 前条第1項第2号の規定により給水停止を通知する場合の水道料金の納入期限日は、給水停止通知書を発行した日から起算して3日を経過した日とする。

(給水停止執行日)

第30条 給水停止の執行日については、納入期限日から起算して1日を経過した日とし、給水停止通告書(様式第19号)をもって執行する。

(給水停止方法)

第31条 給水停止の方法は、止水栓の閉鎖若しくは閉栓キャップの装着、メーターの撤去又は給水管との切断により行う。

(損害賠償)

第32条 管理者は、前条に規定する方法により給水停止を執行した場合において、水道使用者等がみだりに開栓、閉栓キャップ等を破損させたときは、それによって生じた損害を賠償させることができる。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第33条 条例第47条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前になされた届出、請求その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた届出、請求その他の行為とみなす。

(平成15年8月29日水管規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日水管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日水管規程第6号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年8月19日水管規程第8号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第23条及び第25条の規定は、この規程の施行の日以後に受けた減免申請について適用し、同日前に受けた減免申請については、なお従前の例による。

(平成20年10月21日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第23条及び第25条の規定は、この規程の施行の日以後に受けた減免申請について適用し、同日前に受けた減免申請については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日水管規程第5号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月19日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規程による改正後の益田市水道給水条例施行規程(次項において「新規程」という。)第25条の2第1項に規定する算定特例の適用を受けようとする者は、この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、同条第3項の規定の例により、その申請を行うことができる。

3 管理者は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、新規程第25条の2第4項の規定の例により、算定特例の適用の可否を決定することができる。この場合において、適用を決定した算定特例は、施行日以後に使用水量が確定する料金について適用するものとする。

(令和2年9月10日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月11日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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益田市水道給水条例施行規程

平成15年3月19日 水道事業管理規程第2号

(令和6年7月11日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第6章
沿革情報
平成15年3月19日 水道事業管理規程第2号
平成15年8月29日 水道事業管理規程第5号
平成16年3月10日 水道事業管理規程第3号
平成16年6月28日 水道事業管理規程第6号
平成16年8月19日 水道事業管理規程第8号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成20年10月21日 水道事業管理規程第8号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成30年6月28日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月19日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月19日 水道事業管理規程第3号
令和2年7月21日 水道事業管理規程第6号
令和2年9月10日 水道事業管理規程第7号
令和3年9月13日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和6年7月11日 水道事業管理規程第3号