○松伏町立小中学校通学区域に関する規則

昭和50年4月1日

教委規則第10号

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定により松伏町立小中学校通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

第3条 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。

第4条 前2条に規定する通学区域内にある者で、距離、道路等の事情により通学すべき学校に通学することが著しく困難である又はその他の配慮すべき特別の事情があると認められるもの及び松伏町教育委員会が別に指定する小規模特認校への通学を希望する者については、通学すべき学校以外の学校に通学することを許可することができる。

2 前項の規定により通学すべき学校以外の学校に通学しようとする者の保護者は、あらかじめ松伏町教育委員会に願い出なければならない。

(平28教委規則11・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、松伏町教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第10号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既になされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月4日から適用する。

(平成28年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の松伏町立小中学校通学区域に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に入学する者(転入学する者を含む。)について適用し、同日前から引き続き在学している者については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元教委規則2・全改、令3教委規則5・一部改正)

学校名

通学区域

松伏町立松伏小学校

大字松伏(松伏町立松伏第二小学校に係る通学区域を除く。)

大字上赤岩

大字下赤岩

大字田島

田島東

田島南

ゆめみ野一丁目

ゆめみ野二丁目

ゆめみ野三丁目

ゆめみ野四丁目

ゆめみ野五丁目

ゆめみ野六丁目

ゆめみ野東一丁目

ゆめみ野東二丁目

ゆめみ野東三丁目

ゆめみ野東四丁目

松葉一丁目(5~7)

松葉二丁目

松伏町立金杉小学校

大字大川戸

大字金杉

大字築比地

大字魚沼

松伏町立松伏第二小学校

大字松伏(1943~1979、1984~2028、2033~2034―1、2035~2048、2200―3、2201、2203―2~2203―6、2204―3~2205―1、2206―3、2209~2263、2265―1、2267―1、2355~2459、2524~2614―1、2615―3、2616―3、2617―3、2618―2、2619―3、2620―1、2882~4085、4818~4820)

田中一丁目

田中二丁目

田中三丁目

松葉一丁目(1~4)

別表第2(第3条関係)

(令3教委規則5・全改)

学校名

通学区域

松伏町立松伏中学校

大字松伏(松伏町立松伏第二中学校に係る通学区域を除く。)

大字田島

田島東

田島南

大字大川戸

大字金杉

大字築比地

大字魚沼

松葉一丁目

松葉二丁目

松伏町立松伏第二中学校

大字松伏(川岸、外河原、河原、前通、松丸、長宮、片町、若町、砂場、松栄、松代、内前野連合)

大字松伏(1067~1169)

田中一丁目

田中二丁目

田中三丁目

ゆめみ野一丁目

ゆめみ野二丁目

ゆめみ野三丁目

ゆめみ野四丁目

ゆめみ野五丁目

ゆめみ野六丁目

ゆめみ野東一丁目

ゆめみ野東二丁目

ゆめみ野東三丁目

ゆめみ野東四丁目

大字上赤岩

大字下赤岩

松伏町立小中学校通学区域に関する規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年7月29日施行)