○松伏町下水道条例
平成4年3月19日
条例第7号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公共下水道
第1節 排水設備の設置等(第5条―第11条)
第2節 公共下水道の使用(第12条―第27条)
第3節 使用料(第28条―第33条)
第4節 公共下水道の構造の基準等(第34条・第35条)
第5節 雑則(第36条―第41条)
第3章 罰則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25条例15・一部改正)
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 雨水 雨水、雪どけ水、湧水及び地下水等自然水をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(12) 義務者 処理区域内の土地又は建物の所有者若しくは占有者で、下水を公共下水道に排除するために排水設備を設置し、又は管理すべき者をいう。
(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
第3条 削除
(令元条例7)
(代理人の選定)
第4条 義務者若しくは使用者が町内に居住しないとき又はその他町長が必要と認めたときは、当該義務者又は使用者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから代理人を選定し、これを定める必要が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。その代理人を変更したときも同様とする。
第2章 公共下水道
第1節 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第5条 排水設備を設けなければならない者(し尿浄化槽設置者を含む。)は、公共下水道の供用が開始された日から1年以内に下水を公共下水道に流入させるための排水設備を設置しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、かつ、松伏町下水道条例施行規則(平成4年松伏町規則第17号。以下「規則」という。)の定めるところによること。
排水人口 (単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位平方メートル) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする処置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(排水設備等の計画の確認)
第8条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者(以下本条において「申請者」という。)は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請者に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、松伏町排水設備指定工事店規則(平成10年松伏町規則第27号)の定めるところにより、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した工事店でなければ行ってはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、この工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。
2 町は、前項の検査をした場合において、この工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済書を交付するものとする。
(公共ます及び取付管の取付及び費用負担)
第11条 公共下水道に汚水を流入させるために町が設置する公共下水道の公共ます及び取付管の箇所数は、1つの宅地につき1箇所とする。ただし、2箇所以上の設置を特別に必要とする者は、町長と協議しなければならない。
2 前項ただし書に規定する者は、1箇所を超えた公共ます及び取付管の設置に関しその費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。
第2節 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第12条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。第14条において同じ。)を使用する者は、次に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第13条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第14条 使用者は、法第12条の11第1項の規定により、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
(除害施設の設置等の届出)
第15条 使用者(特定施設の設置者を除く。)は、除害施設の新設等を行おうとする日の60日前までにその旨を町長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。この場合において、町長は、規則で定めるところにより受理書を交付するものとする。
2 現に除害施設を設置している者(特定施設の設置者を除く。)が当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の実施の制限)
第17条 第15条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、又は除害施設の構造若しくは除害施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない。
(除害施設の廃止の届出)
第18条 第15条の規定による届出をした者は、除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の承継)
第19条 第15条の規定による届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第15条の規定による届出をした者について、相続、合併又は分割(その届出に係る除害施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該除害施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
(除害施設管理責任者の選任及び届出)
第20条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)を選任しなければならない。
2 前項の規定により責任者を選任したときは、この日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。責任者を変更したときも同様とする。
3 責任者の資格は、規則で定める。
(責任者の変更指示)
第21条 町長は、責任者が当該除害施設の維持管理に関する業務を怠った場合は、除害施設の設置者に対し、責任者の変更を指示することができる。
(水質の測定等)
第22条 除害施設の設置者(特定施設の設置者を除く。)は、規則で定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収)
第23条 町長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設の設置者(特定施設の設置者を除く。)から、当該工場又は事業場の状況及び除害施設から排除する下水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(計測装置の設置)
第24条 町長は、工場又は事業場から排除される下水量又は水質を測定するため必要と認めたときは、当該工場又は事業場の敷地内の適当な場所に計測装置を設置させることができる。
(し尿排除の制限)
第25条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第26条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をした者とみなす。
(平25条例15・一部改正)
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 第30条第1項第2号に該当する場合で、世帯人員に変更があったとき。ただし、計測装置により排除汚水量を認定している場合を除く。
(3) 使用水の種類に変更があったとき。
2 使用者が越谷・松伏水道企業団給水条例第17条第2項第1号の規定による届出をしたときは、当該届出をもって前項第1号の規定による届出があったものとみなす。
(平25条例15・一部改正)
第3節 使用料
(使用料)
第28条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、毎使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算出された基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(平26条例5・令元条例3・一部改正)
(使用料の算定)
第29条 使用料は、毎月又は隔月の定例日(使用料の算定基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)現在の排除汚水量により算定する。
2 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、越谷・松伏水道企業団給水条例(昭和36年条例第5号)第25条第1項の例による。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、排除汚水量が基本汚水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1とし、排除汚水量が基本汚水量の2分の1を超えるときは、1使用月分とする。
(排除汚水量の認定)
第30条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、規則で定めるところによりそれぞれの使用者の態様を勘案して、町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様その他の事情を勘案して町長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除した汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、前2号の規定にかかわらずその申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(使用料の徴収方法等)
第31条 使用料は、毎月又は隔月ごとに納入通知書に基づき口座振替等の方法により徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の減免)
第32条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(資料の提出)
第33条 町長は、使用料を算出するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4節 公共下水道の構造の基準等
(平25条例15・追加)
(排水施設の構造の技術上の基準)
第34条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(平25条例15・追加)
(適用除外)
第35条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25条例15・追加)
第5節 雑則
(平25条例15・旧第4節繰下)
(行為の許可)
第36条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(平25条例15・旧第34条繰下)
(許可を要しない軽徴な変更)
第37条 法第24条第1項の条例で定める軽徴な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(平25条例15・旧第35条繰下)
(占用等)
第38条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(平25条例15・旧第36条繰下)
(原状回復)
第39条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設けることを廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(平25条例15・旧第37条繰下・一部改正)
(手数料)
第40条 町長は、次の各号に定めるところにより手数料を徴収するものとする。
(1) 排水設備指定工事店指定手数料 1件につき 15,000円
(2) 排水設備指定工事店継続指定手数料 1件につき 5,000円
(3) 排水設備工事責任技術者登録手数料 1件につき 10,000円
(4) 排水設備工事責任技術者継続登録手数料 1件につき 3,000円
2 納付した手数料は、還付しない。
(平25条例15・旧第38条繰下)
(規則への委任)
第41条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例15・旧第39条繰下)
第3章 罰則
(罰則)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(7) 第17条第1項の規定に違反した者
(8) 第20条第1項の規定による選任を怠った者
(9) 第22条に規定する記録を怠り、又は不実の記録をした者
(10) 第23条に規定する報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は不実の報告をし、若しくは不実の資料を提出した者
(11) 第8条第1項又は第36条の規定による申請書又は書類及び第30条第1項第3号の規定による申告書又は書類で不実の記載のあるものを提出した申請者又は申告者
(12) 第24条の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
(13) 第33条に規定する資料の提出を拒み、又は不実の記載のあるものを提出した者
(平25条例15・旧第40条繰下・一部改正)
第43条 詐欺その他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平25条例15・旧第41条繰下)
第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(平25条例15・旧第42条繰下)
附則
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第28条第2項の規定は、平成9年6月1日以後に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用し、同日前に使用料の支払を受ける権利の確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(松伏町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関しては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第32号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の松伏町下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、公布の日又は下水道法の一部を改正する法律(平成17年法律第70号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第28条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、改正後の第28条第2項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成30年条例第12号)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成30年10月1日以後に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用し、同日前に使用料の支払いを受ける権利の確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第28条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、改正後の第28条第2項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和7年2月1日以後に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用し、同日前に使用料の支払いを受ける権利の確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第28条関係)
(平30条例12・令6条例13・一部改正)
使用料金算定表 | ||||
種別 | 基本料金(1月) | 超過料金(1月)1立方メートル当たり | ||
基本汚水量 | 料金 | 汚水排水量 | 料金 | |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 900円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 110円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 120円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 150円 | |||
50立方メートルを超える分 | 190円 | |||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 70円 |
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