○松伏町下水道条例施行規則
平成4年10月1日
規則第17号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、松伏町下水道条例(平成4年松伏町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート両端の接続孔と管底高とに、くいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その取付箇所より漏水することのないよう十分な防止措置を講じること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の底から15センチメートル以上の箇所に所定の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その取付箇所より漏水することのないよう十分な防止措置を講じること。
(3) 公共ます以外の公共下水道施設に固着させる場合は、町長の指示する場所とすること。
(4) 配水管の土かぶりは、私道内で80センチメートル以上、宅地内で20センチメートル以上を標準として埋設しなければならない。
(附帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは、法令の規定によるほか、次の各号に掲げるところによる。ただし、特別の理由により、町長が施工上やむを得ないと認めた場合には、これによらないことができる。
(1) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造のトラップを設けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) 台所、浴場、流し場等の汚水流出口には、じんかいその他の固形物の流下を止めるのに有効なストレーナー(目幅は直径8ミリメートルの球が通過しない大きさとする。)を設けること。
(3) 配水管の始点、会合点及び屈曲点並びに管種、内径及び勾配の変化する箇所には、ます又はマンホールを設けること。ただし、配水管の清掃に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管若しくは曲管等を用い、又は掃除口を設けてこれに代えることができる。
(4) ます又はマンホールは、内径又は内幅が300ミリメートル以上の円形又は方形とし、排水管の内径及び埋設深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(5) 枝管の内径の標準は、次のとおりとする。
種類 | 内径(単位ミリメートル) |
小便器、手洗器、洗面器、浴槽(家庭用)及び台所接続管 | 50以上 |
大便器接続管 | 100以上 |
(6) 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の流出箇所には、これらの物質の公共下水道への流下を阻止、分離及び収集するに有効な装置を設けること。
ア 工場又は事業場等における土砂、石くずその他これに類する固形物質を含む下水の流出箇所又はそのおそれのある箇所には土砂遮断装置
イ 自動車等の修理工場若しくは洗車場、ガソリンスタンド、食堂、料理店及びその他事業所等で油脂類を含む汚水の流出箇所又はそのおそれのある箇所には油脂遮断装置
(7) 工場又は事業場等以外で土砂が多量に流出する箇所又はそのおそれのある箇所には泥だめを設けること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所においては、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図
ア 排水設備等を設置し、又は改築しようとする土地(以下この項において「申請地」という。)
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の配置
ウ 申請地内にある建築物及び便所、台所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の配置
エ 他人の排水設備等を使用するときは、使用に関する同意書及びその排水設備等の配置
オ 配水管の種類、配置、形状及び寸法
カ ます又はマンホールの配置
キ 土砂遮断装置、油脂遮断装置、ポンプ施設等附帯設備の配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の地表、勾配及び排水管の勾配を表わした縦断面図
(3) 申請地付近の見取り案内図
(4) ポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面
(5) その他町長が必要と認める書類
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規定による排水設備等の軽微な変更は、排水経路を変更しないもので次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に接続する台所の流し、洗面器、手洗器及び水洗便所のタンクの大きさ又は構造等の変更
(2) トラップ、ストレーナーその他排水設備の附帯設備で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
3 前項の章標は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
項目 | 量(1日平均排出量) |
温度 水素イオン濃度 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
沃素消費量 | 50立方メートル未満 |
項目 | 量(1日平均排出量) |
温度 水素イオン濃度 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 窒素含有量 燐含有量 | 50立方メートル未満 |
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県公害防止条例(昭和53年埼玉県条例第48号)第111条第2項に規定する公害防止主任者(水質関係の公害防止主任者に限る。)の資格を有すること。
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第22条第2項に規定する資格を有すること。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
(2) 前号の測定は、温度又は水素イオン濃度については排水の期間中1日1回以上、生物化学的酸素要求量については14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の測定項目については7日を超えない排水の期間ごとに1回以上行うこと。ただし、町長又は流域下水道管理者は、公共下水道又は流域下水道の終末処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案して測定の回数につき、別の定めをすることができる。
(3) 測定は、除害施設の排出口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第12号)により記録し、これを5年間保存しておかなければならない。
3 除害施設からの排出水が、公共下水道への排出口までの間において、他の排水の影響を受けないと認められる場合は、法第12条の11の規定による水質の測定をもって、条例第22条の規定による水質の測定を行ったものとみなすことができる。
(1) 水道水を使用する場合は、水道料金の検針をもって2使用月とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の始めから月の終わりまでをもって1使用月とする。
(定例日)
第22条 条例第29条第1項による定例日は、越谷・松伏水道企業団給水条例施行規則(平成10年越谷・松伏水道企業団規則第1号)第18条第1号に規定する日とする。
(排除汚水量の認定)
第23条 条例第30条第1項第1号ただし書の規定による排除汚水量の認定は、世帯人員、業態その他の状況を勘案して認定する。
2 条例第30条第1項第2号の規定による排除汚水量の認定は、世帯人員、業態、揚水設備能力、使用状況その他の状況を勘案して認定する。ただし、同条第2項の規定により計測装置を取り付けた場合は、その計測装置により測定した水量とする。
(排除汚水量の申告)
第24条 条例第30条第1項第3号の規定による申告は、排除汚水量申告書(様式第15号)によるものとする。
(使用料の納期限)
第25条 使用料の納期限は、納入通知書を発した月の末日までとする。
(1) 天災その他これに類する災害を受け、使用料を納付することが困難と認められる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(3) その他特別の理由があると認められる者
4 使用料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の清算)
第27条 使用料算定後において、算定基準に異動があった場合等は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、町長が必要と認めたときは、次回の納期で清算することができる。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第28条 条例第34条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平25規則15・追加)
(耐震性能)
第29条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(平25規則15・追加)
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(平25規則15・追加)
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第31条 条例第34条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては、5,000平方ミリメートルとする。
(平25規則15・追加)
(平25規則15・旧第28条繰下・一部改正)
(原状回復)
第33条 条例第39条の規定による占用期間が満了したとき、又は占用を廃止するときは、期間が満了する日又は占用を廃止する日の5日前までに届け出て、町長の指示を受けなければならない。
(平25規則15・旧第29条繰下・一部改正)
(排水設備等の使用制限等)
第34条 排水設備等の使用者は、常にしゅんせつ、掃除を怠ってはならない。
2 町長は、排水設備等の構造又は管理が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 固形物等の排除により下水道を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
(3) 下水処理作業を著しく困難にさせるおそれがあるとき。
(4) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(平25規則15・旧第30条繰下)
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平25規則15・旧第31条繰下)
附則
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の松伏町下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平25規則15・令4規則9・一部改正)
(平25規則15・一部改正)