○松伏町環境保全条例
平成12年3月15日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 自然環境の保全
第1節 樹木等の保存及び緑化の推進(第6条―第11条)
第2節 水環境の保全(第12条―第16条)
第3章 生活環境の保全
第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制(第17条―第33条)
第2節 電波障害の防止(第34条―第37条)
第3節 空き地等の適正な管理(第38条―第43条)
第4節 空き缶等の散乱の防止(第44条―第49条)
第5節 放置車両の措置(第50条―第61条)
第6節 不法投棄の規制(第62条―第66条)
第7節 愛がん動物の管理(第67条―第70条)
第8節 生活環境を阻害するその他の行為の規制(第71条・第72条)
第4章 環境保全協定の締結(第73条・第74条)
第5章 雑則(第75条―第78条)
第6章 罰則(第79条―第83条)
附則
前文
人類は自然界における大気、水、土壌等の自然的構成要素によって、その生命をはぐくみ、自然界の一員として今日の社会を築いてきた。
しかしながら、物の豊かさや便利さを求めるあまり様々な資源やエネルギーを大量に消費する社会経済活動は、ますます自然の再生能力や浄化能力を超えるような規模となっている。
松伏町も、都市化やライフスタイルの変化により環境と人間が調和する体系が崩れつつある状態となっている。
本町の特徴でもある河川、屋敷林、緑地等の自然的環境は、先人から引き継がれた貴重な共有財産であり、これらの保全は私たちが健康で文化的な生活を営む上で必要不可欠な財産であるとともにその財産を後世に引き継ぐ責務を有している。
私たち松伏町民は、現在及び将来の世代にわたって健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類存続の基盤である環境が将来にわたって維持されなければならないと決意し、その実現のためこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造に関し、町、事業者及び町民の果たすべき責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する必要な事項を定め、もって町民の健康と快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 良好な環境 町民が健康で文化的かつ快適な生活を営むことができる自然環境及び生活環境をいう。
(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。
(3) 生活環境 人の生活に係る環境をいう。(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)
(4) 町民 町内に居住し、滞在し、若しくは勤務し、又は町内を通過する者をいう。
(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(6) 所有者等 動産及び不動産を所有し、管理し、又は使用している者(これから使用する者を含む。)をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、河川その他公共の用に供する場所をいう。
(町の責務)
第3条 町は、良好な環境を保全するため、環境の保全に関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 町は、環境の保全に関する町民の意識を高めるため、必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動によって環境を損なうことのないように配慮するとともに、自らの責任と負担で必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、町その他の行政機関が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、事業活動に伴う苦情や紛争に対し、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、常に良識をもって行動するとともに、良好な環境の保全に努めなければならない。
2 町民は、町その他の行政機関が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 自然環境の保全
第1節 樹木等の保存及び緑化の推進
(施策の推進)
第6条 町長は、良好な自然環境及び生活環境を創出するため、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 樹木樹林(以下「樹木等」という。)の保存に関する施策
(2) 緑化の推進に関する施策
(保存樹木等の指定)
第7条 町長は、緑の潤いと安らぎのある町民生活を確保するうえで、樹木等を保存する必要があると認めたときは、規則に定める基準に基づき、保存樹木等として指定することができる。
2 町長は、保存樹木等の指定をしようとするときは、あらかじめ当該樹木等の所有者等に通知し、承諾を得なければならない。
3 前項に規定するもののほか、自ら所有する樹木等について保存樹木等の指定を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(標識の設置)
第8条 町長は、保存樹木等の指定をしたときは、規則で定める標識を設置しなければならない。
2 所有者等は、正当な理由がない限り、標識の設置に協力するよう努めなければならない。
(保存の義務)
第9条 所有者等は、保存樹木等の枯損の防止等その保存に努めなければならない。
2 町民は、保存樹木等が大切に保存されるように協力しなければならない。
(所有者等の届出)
第10条 所有者等は、保存樹木等が枯死し、又は著しく折損したとき、伐採し、又は所有権を移転しようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(指定の解除)
第11条 町長は、前条の規定に基づき所有者等から届出があったときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
2 町長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その指定を解除することができる。
第2節 水環境の保全
(1) 水環境 町民の諸活動並びに治水及び利水との調和のなかで、将来にわたって良質な水質、水生生物及び地下水が育まれる豊かで快適な流域の環境をいう。
(2) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(3) 生活排水 水質汚濁防止法第2条第8項に規定する排出水及び汚水をいう。
(4) 事業所排水 事業活動に伴って排水される水をいう。ただし、水質汚濁防止法及び埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)の適用を受けるものを除く。
(5) 合併処理浄化槽 し尿に併わせ、雑排水を一括して処理する構造を有する浄化槽をいう。
(施策の推進)
第13条 町長は、公共用水域及び地下水の水質を保全するため、必要な施策を推進するものとする。
(生活排水の適正処理)
第14条 町民及び所有者等は、生活排水が水環境に与える影響を認識し、公共用水域に生活排水を排出するときは、規則で定める場合を除き、合併処理浄化槽を設置し排水しなければならない。
2 合併処理浄化槽を設置した者は、その機能が良好な状態に維持できるよう、当該合併処理浄化槽の清掃、保守点検及び検査を実施しなければならない。
(事業所排水の適正処理)
第15条 公共用水域に事業所排水を排出する事業者は、事業所排水が水環境に与える影響を認識し、水質保全のために規則で定める有効な施設を設置しなければならない。
2 前項の規定により施設を設置した者は、その機能が良好な状態に維持できるよう、施設の清掃、保守点検及び検査を実施しなければならない。
(改善命令)
第16条 町長は、事業所排水を排出している者が必要な措置を講じていないと認められるとき、又は現に公共用水域に影響を及ぼしている事が認められるときは、当該排出者に対し、必要な改善を命令することができる。
第3章 生活環境の保全
第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制
(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積(一時たい積を除く。)並びに土砂等の採掘及び切土をいう。
(3) 事業主 町の区域内で行う埋立て等の事業について、自ら施工する者又は契約により施工を発注する者をいう。
(4) 事業施工者 町の区域内で行う埋立て等の事業について、契約により施工を請け負う者をいう。
(5) 事業主等 事業主及び事業施工者をいう。
(埋立て等の許可)
第18条 埋立て等を施工する区域(以下「事業区域」という。)の面積が500平方メートル以上(事業区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該事業区域に隣接する土地において、当該埋立て等を施工する日前1年以内に埋立てが施工され、合算した面積が500平方メートル以上となる埋立て等を含む。)となる埋立て等を行おうとする事業主等は、あらかじめ事業区域ごとに町長の許可を受けなければならない。
2 次に掲げる埋立て等については、前項の規定は適用しない。
(1) 他の法令の規定により許可又は認可を受けた場合で、規則で定めるもの
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う場合
(3) 国又は地方公共団体が行う場合
3 町長は、前項第1号の規定により、適用を除外された許可又は認可について、その許可又は認可を証明する書類の写しの提出を求めることができる。
(許可の申請)
第19条 前条第1項の許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業区域の所在地
(3) 事業区域の面積
(4) 事業理由
(5) 事業種別
(6) 事業期間及び施工方法
(7) 搬入土の発生地又は搬出土の運搬先
(8) 搬入土又は搬出土の土量及び性状
(9) 当該事業で使用する機械種別と台数
(10) 事業主等の連絡先
(11) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(許可基準)
第20条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る埋立て等の計画及び施工方法が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(1) 埋立て等の目的及び規模に照らして、事業区域及び周辺地域の災害の防止、通行の安全その他周辺の環境に支障のないような構造、規模であること。
(2) 埋立て等の施工方法が、規則で定める施工基準に適合していること。
(3) 他の事業区域及びその周辺地域における良好な環境を保全するための措置がされているとき。
(許可の条件)
第21条 町長は、第18条第1項の許可をするに当たり、災害の防止又は周辺の環境を保全するため、必要な条件を付することができる。
(許可の譲渡、名義貸しの禁止)
第23条 第18条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可を第三者に譲渡又は名義貸しをしてはならない。
(地位の承継)
第24条 第18条第1項の許可を受けた事業主等については、相続、合併又は分割(その許可に係る事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業を承継した法人は、その許可による事業主等の地位を承継する。
2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(開始の届出)
第25条 第18条第1項の許可を受けた事業主等は、埋立て等を開始しようとするときは、あらかじめ、規則で定める届出書により、町長に届け出なければならない。
(施工基準)
第26条 事業主等は、規則で定める施工基準に従い、埋立て等を行わなければならない。
(標識の設置)
第27条 事業主等は、埋立て等の施工期間中は、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
(改善命令)
第29条 町長は、事業主等が前条の勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。
(埋立て等の中止又は完了の届出)
第33条 第18条第1項の許可を受けた事業主等は、埋立て等を中止し、又は完了したときは、その日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。
第2節 電波障害の防止
(1) 中高層建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び同法第88条に規定する工作物で規則で定めるものをいう。
(2) 受信障害 中高層建築物等の建築により、テレビ放送電波が遮へいし、又は反射することによりその受信に支障をきたすことをいう。
(受信障害の事前調査)
第35条 中高層建築物等を建築しようとする建築主(以下「建築主」という。)は、その中高層建築物等による受信障害の発生予測を事前に調査しなければならない。
2 建築主は、前項の規定による調査の結果を中高層建築物等の建築開始の前日までに町長に報告しなければならない。
(受信障害の防止)
第36条 建築主は、前条第1項の規定による調査の結果、周辺地域に受信障害が生ずるおそれがある場合は、受信障害を被ることとなる受信設備の所有者その他関係者と事前に協議し、正常な放送電波を受信できるための必要な措置を講じなければならない。
第3節 空き地等の適正な管理
(1) 空き地等 現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑部分を有し、かつ、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(2) 不良状態 雑草が繁茂し、又は枯れ草が密集していることにより、衛生害虫、火災若しくは犯罪の発生原因又は交通の妨げとなるような状態をいう。
(所有者等の責務)
第39条 所有者等は、空き地等が不良状態にならないよう適正な管理をしなければならない。
(指導又は助言)
第40条 町長は、空き地等が不良状態にあるとき、又は不良状態になるおそれがあるときは、所有者等に対し、不良状態の解消について必要な指導又は助言をすることができる。
(適正管理勧告)
第41条 町長は、前条の指導又は助言に従わない所有者等に対し、空き地等の不良状態の解消について、必要な措置を勧告することができる。
(適正管理命令)
第42条 町長は、前条の規定による勧告に従わない所有者等に対し、空き地等の不良状態の解消について、必要な措置を命ずることができる。
2 前項に規定する命令を受けた所有者等は、不良状態の解消について、速やかに履行しなければならない。
(代執行)
第43条 町長は、前条第1項の命令を受けた所有者等が、相当の履行期間を経過しても不良状態を解消しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により代執行することができる。
第4節 空き缶等の散乱の防止
(1) 販売業者 容器入り飲料水等の販売(自動販売機による販売を含む。)を行う者をいう。
(2) 空き缶等 空き缶、空きびん、ペットボトル、紙くず、だばこの吸殻等、散乱することにより、環境美化を阻害するものをいう。
(3) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(散乱の防止)
第45条 何人も、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等は回収容器を利用し、又は持ち帰り、散乱の防止に努めなければならない。
(町の責務)
第46条 町長は、空き缶等の散乱を防止するために、必要な施策を推進するものとする。
(販売業者の責務)
第47条 販売業者は、空き缶等の散乱を防止するため、自らの敷地内に回収容器を設置しなければならない。
2 前項の回収容器を設置した販売業者は、当該回収容器を適正に管理し、その周辺に空き缶等が散乱しないように努めなければならない。
(所有者等の責務)
第48条 所有者等は、土地又は建物内に空き缶等がみだりに捨てられないようにするため必要な措置を講じ、環境美化に努めなければならない。
(指導又は勧告)
第49条 町長は、第47条の規定に違反していると認めたときは、その者に対して必要な指導、勧告をすることができる。
第5節 放置車両の措置
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項に規定する自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。ただし、機能の一部又は全部を失ったものを含む。
(2) 放置車両 公共の場所に正当な権限なく相当の期間にわたり放置されている車両をいう。
(放置の禁止)
第51条 何人も、公共の場所に車両を放置してはならない。
(放置車両の調査)
第52条 町長は、公共の場所に置いてある車両について放置車両と認めたときは、当該放置車両の状況等について調査することができる。
2 町長は、前項の調査をしようとするときは、公共の場所の管理者(当該公共の場所の管理者が町長の場合を除く。)及び所轄の警察署長に、放置車両の状況等について通報することができる。
(移動命令)
第53条 町長は、前条第1項の調査の結果、放置車両の所有者等を確認したときは、環境の保全を図るため、当該所有者等に対し、期限を定め、公共の場所から放置車両を移動するよう命ずることができる。
(1) 当該放置車両を公共の場所から移動すべき旨及びその期限
(2) 移動期限を経過しても移動しない当該放置車両の措置
2 前項の規定により放置車両の移動の告知をされた所有者等は、標章により告知された移動期限までに、公共の場所から当該放置車両を移動しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申告を受けたときは、その事実を確認しなければならない。
(移動した放置車両の保管)
第57条 町長は、前条の規定により放置車両を移動したときは、当該放置車両を規則で定める期間保管しなければならない。
2 町長は、前項の規定により放置車両を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(引取命令)
第58条 町長は、規則で定める保管期間内において、保管している放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置車両の引取を命ずることができる。
(放置車両の処分)
第60条 町長は、第57条第1項に規定する保管期間を経過したときにおいても引取のない放置車両については、処分する旨をあらかじめ告示し、当該放置車両を処分することができる。
(放置車両の措置通知)
第61条 町長は、次に掲げる措置を講ずるときは、所轄の警察署長に対し通知するものとする。
(1) 第54条第1項の規定により放置車両に標章を取り付けるとき。
(2) 第56条の規定により放置車両を移動するとき。
(3) 第58条の規定により放置車両の引取を命ずるとき。
(4) 前条の規定により放置車両を処分しようとするとき。
第6節 不法投棄の規制
(1) ごみ等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定するもの(第44条第2号に規定するものを除く。)及び土砂をいう。
(2) 不法投棄 ごみ等を公共の場所等に、みだりに捨てることをいう。
(不法投棄の禁止)
第63条 何人も、不法投棄をしてはならない。
(不法投棄されたごみ等の調査等)
第64条 町長は、ごみ等を不法投棄したものを確認するため、その状況を調査することができる。
2 町長は、前項の規定による調査結果を、所轄の警察署長に通報することができる。
(原状回復命令等)
第65条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、ごみ等を不法投棄した者を確認したときは、当該不法投棄した者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(土地所有者等の措置)
第66条 第64条第1項の規定による調査の結果、不法投棄した者が確認できない場合において、不法投棄されている土地の所有者等は、投棄されたごみ等の処理について適正な措置を講ずるよう努めなければならない。
第7節 愛がん動物の管理
(1) 愛がん動物 犬、猫その他の愛がん用の動物をいう。
(2) 飼い主 愛がん動物を飼養している者(犬の登録者以外の者が飼養管理している場合は、その者も含む。)をいう。
(飼い主の責務)
第68条 飼い主は、愛がん動物が生活環境を害することのないよう管理し、適正な方法で飼養しなければならない。
2 愛がん動物の繁殖を希望しない飼い主は、当該動物の避妊をする等繁殖の制限に努めなければならない。
(相互協力)
第68条の2 町及び町民は、愛がん動物による生活環境の阻害を防止するため、相互に協力するものとする。
(飼い主の遵守事項)
第69条 飼い主は、愛がん動物を公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地(以下「公共の場所等」という。)で運動させるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 綱、鎖等でつなぐ等、愛がん動物を制御できる状態とすること。
(2) ふんを処理するための用具を携行すること。
(3) ふんにより公共の場所等を汚したときは、当該ふんの回収その他の適正な処理をすること。
(飼い主に対する勧告)
第69条の2 町長は、飼い主が前条各号に掲げる事項を遵守していないときは、当該飼い主に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(飼い主に対する命令)
第70条 町長は、飼い主が前条の規定による勧告に従わないときは、当該飼い主に対し、必要な措置を講ずるよう命令することができる。
第8節 生活環境を阻害するその他の行為の規制
(環境への配慮)
第71条 何人も、法令又は埼玉県生活環境保全条例に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる行為によって、周辺の生活環境を阻害しないよう配慮しなければならない。
(1) 振動及び騒音を伴う行為
(2) 悪臭の発生を伴う行為
(3) 地盤沈下を誘発する行為
(4) 大気汚染を発生する行為
(5) 水質汚濁を発生する行為
(6) 土壌汚染を誘発する行為
(7) 粉じん飛散の伴う行為
(8) 燃焼不適物の燃焼行為
(指導)
第72条 町長は、前条の行為が町民の健康と生活環境を阻害するおそれがあると認めたときは、当該行為を行う者に対し、必要な指導をすることができる。
第4章 環境保全協定の締結
(締結)
第73条 町長は、事業所の事業活動により周辺の環境が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該事業所と環境保全協定を締結することができる。
2 事業者は、町長から前項の環境保全協定の締結を求められたときは、これを締結し、及び遵守しなければならない。
(協定の項目)
第74条 町長は、環境保全協定を締結しようとするときは、事業者と協議のうえ、当該協定の項目を決定するものとする。
第5章 雑則
(協力要請)
第75条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認められるときは、関係行政機関の長、事業者、関係団体及び関係人に対し、必要な協力を要請することができる。
(報告の聴取及び立入検査)
第76条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境を阻害させ、若しくは阻害させるおそれのある者若しくは事業者に対し、必要な報告を求め、又は町職員に、環境を阻害し、若しくは阻害するおそれのある事業所その他の場所に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第78条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条の規定による標識を設置しない者
(2) 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第54条第3項の規定に違反した者
第82条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条の規定に違反した者
(2) 第24条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(松伏町空閑地等の雑草類の除去に関する条例の廃止)
2 松伏町空閑地等の雑草類の除去に関する条例(昭和48年松伏町条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に埋め立て等を行っている者又はその承継人については、条例第18条から第33条までの規定は、この条例の施行の日から2月間は、適用しない。
4 この条例施行の際現に旧松伏町空閑地等の雑草類の除去に関する条例の規定によりされた勧告及び命令は、この条例の規定により行われたものとみなす。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第46号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第41条、第42条、第81条及び第82条の改正規定は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
令和6年12月24日
条例第17号
(経過措置の規則への委任)
第9条 この章に定めるものほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
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