○松伏町農業集落排水処理施設条例

平成15年9月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域について、農業集落排水処理施設の整備を図り、もって農業集落における生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 農業集落排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設(排水設備を除く。)及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 処理区域 農業集落排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる区域で、第4条の規定により告示された区域をいう。

(5) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(設置等)

第3条 処理区域における汚水を排除し、及び処理するため、農業集落排水処理施設を設置する。

2 農業集落排水処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(供用開始の告示)

第4条 町長は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 供用を開始すべき年月日

(2) 汚水を排除すべき区域

(排水設備の設置)

第5条 処理区域内において建築物を所有する者は、農業集落排水処理施設の供用が開始されたときは、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、第13条の規定により接続を制限された場合又は町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備の構造基準等)

第6条 排水設備の構造基準及び施工方法(以下「構造基準等」という。)は、規則で定める。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が構造基準等に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更で規則に定めるものにあっては、この限りでない。

(排水設備の工事)

第8条 排水設備の新設等の工事は、松伏町下水道条例(平成4年松伏町条例第7号)第9条の規定により指定した工事店でなければ行ってはならない。ただし、規則で定める軽微な工事又は町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事が完了した日から5日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査を行った場合において、その工事が構造基準等に適合していると認めるときは、設置者に対し、検査済証を交付するものとする。

(改修命令等)

第10条 町長は、農業集落排水処理施設の維持管理上必要と認めるときは、設置者又は農業集落排水処理施設を利用して汚水を排除する者(以下「利用者」という。)に対し、排水設備の改修又は必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(使用停止命令等)

第11条 町長は、第7条第1項又は第2項の確認を受けずに排水設備を農業集落排水処理施設に接続した者に対し、当該排水設備の使用の停止及び農業集落排水処理施設に接続した管の撤去を命ずることができる。

(水洗便所への改造)

第12条 処理区域内において、くみ取便所を設置している建築物の所有者は、第4条の規定により告示された供用を開始すべき日から3年以内に、当該くみ取便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、第5条ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを勧告することができる。

(接続の制限)

第13条 町長は、処理区域内の汚水の総水量が農業集落排水処理施設の処理能力を超え、又は超えるおそれがあると認める場合には、排水設備の農業集落排水処理施設への接続を制限することができる。

(排除の制限)

第14条 利用者は、農業集落排水処理施設に汚水以外の水を排除してはならない。

(除害施設の設置)

第15条 利用者は、規則で定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置を講じてこれをしなければならない。

(排水設備等の検査)

第16条 町長は、農業集落排水処理施設の維持管理上必要な限度において、その職員をして処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、除害施設その他の物件を検査することができる。

2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(利用開始等の届出)

第17条 利用者は、農業集落排水処理施設の利用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開し、又は利用者に変更があったときは、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(使用料)

第18条 町長は、農業集落排水処理施設の利用について、利用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、月の中途において農業集落排水処理施設の利用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 当該月の利用日数が16日以上のとき 当該月の使用料の額

(2) 当該月の利用日数が15日以下のとき 当該月の使用料の額の2分の1に相当する額

4 町長は、利用者において使用料の額を変更する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、使用料の額を変更するものとする。

5 使用料の徴収方法及び納期限は、規則で定める。

(平26条例7・令元条例4・一部改正)

(使用料の減額等)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災その他これに類する災害を受け、使用料を納付することが困難と認められる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その状況により特に使用料を減額し、又は免除する必要があると認められる者

(占用)

第20条 農業集落排水処理施設(その敷地を含む。以下この条及び次条において同じ。)に工作物その他の物件を設け、又はその他の方法で農業集落排水処理施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(原状回復)

第21条 前条の許可を受けた者は、農業集落排水処理施設の占用の期間が満了したとき、又は農業集落排水処理施設の占用を廃止したときは、町長に届け出て、農業集落排水処理施設の占用をしている工作物その他の物件を除却し、農業集落排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前条の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第10条又は第11条の規定による命令に違反した者

(4) 第14条又は第15条の規定に違反した者

(5) 第16条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(6) 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者

(7) 第21条第2項の指示に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料について適用し、同日前の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第18条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料について適用し、同日前の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

魚沼堤内地区農業集落排水処理施設

松伏町大字魚沼字堤内の一部の区域

別表第2(第18条関係)

区分

月額

(1) 住宅(併用住宅を除く。)

2,000円に利用者の属する世帯の世帯員1人につき500円を加算した額

(2) 併用住宅

2,000円に利用者の属する世帯の世帯員1人につき500円及び居住の用に供する部分以外の部分について昭和44年建設省告示第3184号(建築基準法施行令の規定に基づき処理対象人員の算定方法を定める件)により算定した処理対象人員(その人数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下「処理対象人員」という。)1人につき500円を加算した額

(3) 前2号に掲げる建築物以外の建築物

2,000円に処理対象人員1人につき500円を加算した額

松伏町農業集落排水処理施設条例

平成15年9月25日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)