○松戸市広報に関する規則
昭和46年4月1日
松戸市規則第9号
全部改正
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の市政に関する必要な事項を市民に周知し、市民の理解と協力を深めるための広報に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報事項)
第2条 広報の対象とする事項は、次のとおりとする。
(1) 市の諸施策及び行事等の周知に関する事項
(2) 市政に対する市民の関心の高揚及び協力要請に関する事項
(3) 市民の活動に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(広報手段)
第3条 広報は、次に掲げる方法によつて行うものとする。
(1) 広報紙等紙媒体
(2) ホームページ等ウェブサイト
(3) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に対する広報活動
(4) その他市長が必要と認める方法
(広報紙)
第4条 広報紙の名称は、広報まつどとする。
2 広報まつどの発行は、月2回とし、毎月1日及び15日とする。ただし、必要により発行日を変更し、又は臨時に発行することができる。
(企画編集)
第5条 広報まつどは、総合政策部広報広聴課において企画編集する。
(広報委員)
第6条 第2条に規定する広報事項に係る連絡調整を図るため、市長が必要と認める各部及び各機関に広報委員を置く。
2 広報委員の職務等については、市長が別に定める。
(配布)
第7条 広報紙は、発行の都度、市内全世帯及び市長が必要と認めた者に無料配布する。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月1日松戸市規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月21日松戸市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日松戸市規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日松戸市規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日松戸市規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日松戸市規則第37号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日松戸市規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。