○松戸市名誉市民条例施行規則
昭和49年7月8日
松戸市規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市名誉市民条例(昭和49年松戸市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 近影の顔写真
(選考委員会の組織等)
第5条 条例第3条に規定する松戸市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 市内の公共的団体等の代表者
(4) その他市長が適当と認めた者
3 委員は、諮問に係る答申が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 選考委員会は、市長が招集し、委員長が議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の3分の2以上をもつて決する。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、総合政策部秘書課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日松戸市規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式