○松戸市名誉市民条例施行規則

昭和49年7月8日

松戸市規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市名誉市民条例(昭和49年松戸市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民の称号)

第2条 条例第4条第1項に規定する名誉市民の称号は、第1号様式によるものとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第4条第1項に規定する名誉市民章は、第2号様式によるものとする。

(市広報への掲載事項)

第4条 条例第4条第1項の規定により市広報に掲載すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 近影の顔写真

(選考委員会の組織等)

第5条 条例第3条に規定する松戸市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 市内の公共的団体等の代表者

(4) その他市長が適当と認めた者

3 委員は、諮問に係る答申が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 選考委員会は、市長が招集し、委員長が議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の3分の2以上をもつて決する。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、総合政策部秘書課において処理する。

(特別名誉市民の称号)

第9条 条例第7条に規定する特別名誉市民の称号は、第3号様式によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日松戸市規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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松戸市名誉市民条例施行規則

昭和49年7月8日 規則第41号

(平成25年4月1日施行)