○松戸市公職選挙管理規程
昭和60年3月30日
松戸市選挙管理委員会訓令第1号
全部改正
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条―第8条)
第3章 投票及び期日前投票(第9条―第20条)
第4章 不在者投票及び在外投票(第21条―第23条)
第5章 開票(第24条―第31条)
第6章 選挙会(第32条―第34条)
第7章 公職の候補者(第35条・第36条)
第8章 選挙運動
第1節 自動車及び拡声機の表示等(第37条―第39条)
第2節 選挙事務所(第40条)
第3節 政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の表示の証票(第41条―第45条)
第4節 新聞広告(第46条・第47条)
第5節 個人演説会等(第48条―第52条)
第6節 街頭演説(第53条―第55条)
第7節 選挙運動用ビラ(第56条―第58条)
第9章 選挙運動に関する収入及び支出
第1節 選挙運動に関する収入、支出の出納責任者届出及び報告書(第59条・第60条)
第2節 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額(第61条)
第10章 政党その他の政治団体の政治活動(第62条―第70条)
第11章 補則(第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づく選挙の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示)
第2条 選挙長が行う告示は、松戸市公告式規則(昭和42年松戸市規則第8号)の例による。
2 この規程で定めるもののほか、公印の管理等に関し必要な事項は、松戸市公印規則(昭和39年松戸市規則第10号)の例による。
第2章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第4条 令第10条の2第1項に規定する調査は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の通知に基づいて行う。ただし、必要があると認めたときは、実態調査等適当な方法により、選挙人名簿の被登録資格等を調査する。
(選挙人名簿の抄本)
第5条 選挙人名簿の抄本は、選挙を行う場合その他必要があるとき作成する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、選挙に用いるため作成された選挙人名簿の抄本(以下「選挙時抄本」という。)にその旨及び年月日を記載し、整理しておくものとする。
(1) 法第24条の規定により登録又は抹消を行つたとき。
(2) 法第26条の規定により補正登録を行つたとき。
(3) 法第27条の規定により表示、修正又は訂正を行つたとき。
(4) 法第28条の規定により抹消を行つたとき。
(5) 令第16条の規定により表示の消除を行つたとき。
(6) 令第17条の規定により登録の移替えを行つたとき。
(7) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。
3 期日前投票所の投票管理者は、法第48条の2の投票(以下「期日前投票」という。)のために選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙時抄本にその旨を表示しなければならない。
4 松戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)は、法第49条の投票(以下「不在者投票」という。)のために投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付若しくは発送したとき又は投票用紙等の送致若しくは送付を受けたときは、選挙時抄本にその旨を表示しなければならない。
5 前2項の表示は、選挙人から投票用紙等の返還があつたときは、消除しなければならない。
7 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、選挙時抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。
(在外選挙人名簿の抄本)
第5条の2 在外選挙人名簿の抄本は、選挙を行う場合その他必要があるとき作成する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、選挙に用いるため作成された在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙時在外抄本」という。)にその旨及び年月日を記載し、整理しておくものとする。
(1) 法第30条の8の規定により登録、抹消又は登録の移転を行つたとき。
(2) 法第30条の10の規定により表示、修正又は訂正を行つたとき。
(3) 法第30条の11の規定により抹消を行つたとき。
(4) 令第23条の13の規定により表示の消除を行つたとき。
3 委員会の指定した期日前投票所の投票管理者は、期日前投票のために在外選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙時在外抄本にその旨を表示しなければならない。
4 委員長は、法第49条の2の投票(以下「在外投票」という。)のために投票用紙等を交付若しくは発送したとき又は投票用紙等の送致若しくは送付を受けたときは、選挙時在外抄本にその旨を表示しなければならない。
5 前2項の表示は、在外選挙人から投票用紙等の返還があつたときは、消除しなければならない。
7 指定在外選挙投票区の投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、選挙時在外抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。
第6条 削除
(選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧場所等)
第7条 法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧並びに法第30条の12において準用する法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧場所は、委員会事務局が指定する場所とする。
2 前項の規定により閲覧をする者は、閲覧する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会事務局は、その閲覧を中止させることができる。
(選挙人名簿及び在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)
第8条 法第29条第2項及び法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により選挙人名簿及び在外選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があつたときは、選挙人名簿(在外選挙人名簿)の修正に関する調査書(第1号様式)により整理しておくものとする。
2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知する。
第3章 投票及び期日前投票
(投票管理者及びその職務代理者の選任)
第9条 委員会は、投票管理者及び投票管理者職務代理者を選任したときは、選任書(第2号様式)を交付する。
(投票所の設備)
第11条 投票管理者は、選挙人の多少に応じ投票所に、適宜、受付所、名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所等投票に必要な設備を設けなければならない。
2 投票管理者は、投票所の入口に、第5号様式に準じて作成した標札を掲げなければならない。
(投票用紙の様式)
第12条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、第6号様式とする。
(投票用紙等の送付)
第13条 委員会は、選挙期日の前日(期日前投票にあつては選挙期日の公示又は告示の日)までに投票管理者に投票用紙その他投票事務に必要な用紙、物品等を送付する。
(受領書の提出)
第14条 投票管理者は、選挙時抄本(指定在外選挙投票区の投票管理者にあつては選挙時在外抄本を含む。)及び投票用紙の送付を受けたときは、委員会に対し、受領書(第7号様式)を提出しなければならない。
(投票箱に何も入つていないことの確認)
第15条 投票管理者は、令第34条(令第49条の7の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認をしたときは、確認を行つた選挙人から確認書(第8号様式)を徴しておかなければならない。
(宣言書の様式)
第16条 令第40条の規定による宣言書は、第9号様式とする。
(投票箱閉鎖後の措置)
第17条 令第43条(令第49条の7の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の場合において、かぎは、それぞれ別の送致用封筒(第10号様式)に入れ、封をし、その表面に投票区名及びかぎを送致すべき者の氏名を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、選挙長又は開票管理者(期日前投票所にあつては委員会)に送致しなければならない。
(送致目録)
第18条 投票管理者は、法第55条(法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により投票箱等を送致するときは、送致目録(第11号様式)を添えなければならない。
(投票用紙等受け払い報告)
第19条 投票管理者は、投票終了後(期日前投票所にあつては当該期日前投票所を設ける期間の末日の投票終了後)速やかに投票用紙等受払報告書(第12号様式)を作成し、残余、汚損及び返還の各用紙等を添えて委員会に提出しなければならない。
(投票箱の送致不能の報告)
第20条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により指定された日時までに投票箱を送致できないときは、直ちにその旨を選挙長又は開票管理者及び委員会に報告しなければならない。
第4章 不在者投票及び在外投票
(投票用紙等の郵送等の開始)
第21条 令第53条第1項、令第59条の4第4項及び令第59条の5の4第7項の規定による委員会の定める日は、公示日又は告示日の前々日とする。
第22条 削除
(不在者投票及び在外投票の受理不受理の決定)
第23条 令第63条第1項及び令第65条の21において準用する令第63条第1項の規定による決定は、不在者(在外)投票受理・不受理決定票(第15号様式)により行う。
第5章 開票
(開票管理者及びその職務代理者の選任)
第24条 委員会は、法第61条の規定により開票管理者を、令第67条第1項の規定により開票管理者職務代理者を選任したときは、選任書(第16号様式)を交付する。
(公職の候補者の届出外の開票立会人の選任)
第25条 法第62条第8項の規定により委員会又は開票管理者において開票立会人を選任したときは、選任書(第17号様式)を交付する。
(開票所の設備)
第26条 開票管理者は、開票所に、適宜、開票台、分類台、整理台、点検台、疑問票台、得票台等開票に必要な設備を設けなければならない。
2 開票管理者は、開票所の入口に、第18号様式に準じて作成した標札を掲げなければならない。
(投票箱の保管)
第27条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎの施錠の状況を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、宣言書等を含む。)、選挙人名簿の抄本、令第65条の規定による投票その他投票管理者から送致を受けた書類を点検した後、これを受領して、確実に保管しなければならない。
(かぎ封筒の封印の確認)
第28条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともにかぎ封筒の封印を確かめなければならない。
(参観人の制限)
第29条 開票管理者は、開票所の参観人につき、場所の広狭によりあらかじめその人員を制限することができる。
第31条 削除
第6章 選挙会
(選挙会場の標札)
第32条 選挙長は、選挙会場の入口に、第22号様式に準じて作成した標札を掲げなければならない。
(被選挙権有無の決定)
第33条 法第100条第9項の規定による公職の候補者の被選挙権の有無の決定は、被選挙権決定票(第23号様式)を用いて行う。
(準用規定)
第34条 法第75条の規定による選挙長の選任及び令第80条第1項の規定による選挙長職務代理者の選任については第24条の規定を準用する。
2 法第76条において準用する法第62条第8項の規定による選挙立会人については、第25条の規定を準用する。
4 前各項において準用する条項中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票管理者職務代理者」とあるのは「選挙長職務代理者」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「開票所」とあるのは「選挙会場」と、それぞれ読み替えるものとする。
第7章 公職の候補者
(公職の候補者の立候補の届出等)
第35条 選挙長は、法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その届出書の余白に届出の受理年月日及び時刻を記載しておくものとする。
2 候補者又は推薦届出人にかわつてその代理人が立候補届出の手続をするときは、届出書類に立候補届出事務代行証明書(第24号様式)を添えなければならない。
(候補者の被選挙権の調査)
第36条 選挙長は、候補者又は推薦届出人から立候補届出書を受理したときは、速やかに候補者の被選挙権の有無について調査しなければならない。
第8章 選挙運動
第1節 自動車及び拡声機の表示等
2 表示板は、見やすいところに取り付け、使用中は常時表示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第38条 表示板は、立候補届出が終わつた者に対し委員会が交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、選挙運動公営物資再交付申請書(第27号様式)を委員会に提出しなければならない。ただし、破損により申請するときは、前に交付を受けた表示板を委員会に返却しなければならない。
(表示板の返却)
第39条 表示板は、選挙運動期間終了後速やかに委員会に返却しなければならない。
第2節 選挙事務所
(選挙事務所設置等の届出)
第40条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、選挙事務所設置(異動)届書(第29号様式)によらなければならない。
第3節 政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の表示の証票
(証票)
第41条 法第143条第17項に規定する表示は、委員会が交付する証票(第30号様式。以下「証票」という。)を用いて行わなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の返却)
第44条 候補者等又は後援団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付されている証票を速やかに委員会に返却しなければならない。
(1) 第41条第2項に規定する証票の有効期限が経過した場合
(2) 市議会議員及び市長の選挙以外の選挙に係るものとなつた場合
(3) 前条の規定により証票の破損による再交付の申請を行う場合
(4) 政治活動用事務所を廃止した場合
第4節 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第46条 法第149条第4項の規定により公職の候補者が選挙運動のため新聞広告の掲載を新聞社等に対し申し込むときは、選挙長が発行する新聞広告掲載証明書(第35号様式)を添えなければならない。
第5節 個人演説会等
(開催の申出)
第48条 法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催の申出があつたときは、委員会は、その申出書の余白に受理年月日及び時刻を記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(第37号様式)に個人演説会等に関する事項を記載しておくものとする。
(開催中止の申出)
第49条 前条の規定により個人演説会等開催の申出をした公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)は、当該施設の使用を中止したときは、その旨を直ちに委員会及び施設の管理者に申し出なければならない。
(会場の設備)
第50条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のため必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ施設の管理者の承認を受け、かつ、使用時間内に原状に回復しなければならない。
(施設の使用時間)
第51条 令第112条第3項の規定による1回の使用時間は、午前9時から午後9時までの時間内とする。
(天災事変等による開催不能の通知)
第52条 個人演説会等開催予定会場が天災その他避けることができない事故により使用できなくなつたときは、施設の管理者は、その旨を直ちに委員会及びその施設の使用に係る公職の候補者等に通知しなければならない。
第6節 街頭演説
(標旗)
第53条 法第164条の5第2項に規定する標旗は、第38号様式とする。
第7節 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第56条 候補者は、法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)を頒布しようとするときは、選挙運動用ビラ届出書(第41号様式)に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(当該見本が2種類の場合にあつては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第57条 委員会は、法第142条第7項の規定により選挙運動用ビラの証紙(第42号様式)を交付するものとする。
2 前項の規定により証紙交付票の交付を受けた者が選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする場合には、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、当該候補者の印を押して委員会へ提出しなければならない。
3 1枚の証紙交付票について交付を受けた選挙運動用ビラの証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、委員会は、その証紙交付票の裏面に交付した選挙運動用ビラの証紙の枚数を記入して提出者に返付するものとする。
第9章 選挙運動に関する収入及び支出
第1節 選挙運動に関する収入、支出の出納責任者届出及び報告書
(出納責任者選任の届出)
第59条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、出納責任者選任届書(第44号様式)によらなければならない。
第2節 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第61条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、同条において規定するそれぞれの実費弁償基準額及び報酬の基準額とする。
第10章 政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の交付)
第62条 委員会は、法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体からの政治団体確認申請があつたときは、確認書(第45号様式)を交付する。
2 表示板は、見やすいところに取り付け、使用中は常時表示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第64条 前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするときは、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に対し、理由書を添えた文書により申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際に破損した表示板を返却しなければならない。
(ポスターの検印)
第65条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスター(以下「ポスター」という。)について法第201条の11第4項の規定により検印を受けようとする政党その他の政治団体は、ポスター検印申請書(第47号様式)を委員会に提出して検印を受けなければならない。
(証紙の交付)
第66条 委員会は、特別な事情があるときは、第48号様式に準じて作成した証紙(以下「証紙」という。)を交付するものとする。
3 前2項の規定により証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ1枚)を委員会に提出しなければならない。
(政談演説会の開催届出)
第67条 法第201条の11第2項の規定により政談演説会を開催しようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ政談演説会開催届書(第49号様式)を委員会に提出しなければならない。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第68条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類には、委員会が交付する表示票(第50号様式)を立札等の表面にその使用中貼付しておかなければならない。
3 前項の規定により交付する表示票の枚数は、1回の政談演説会につき5枚とする。
(政治活動用ビラの届出)
第69条 政党その他の政治活動を行う団体は、法第201条の9第1項第6号に規定するビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)を頒布しようとするときは、あらかじめ政治活動用ビラ届書(第51号様式)に、その頒布しようとする政治活動用ビラの見本1枚(当該見本が2種類の場合にあつては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
(機関紙誌の届出)
第70条 法第201条の15第1項の規定により政党その他の政治団体が機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとするときは、政治団体機関紙誌届書(第52号様式)を委員会に提出しなければならない。
第11章 補則
(補則)
第71条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月2日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月10日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の松戸市公職選挙管理規程の規定により調製した帳票等でその用紙が現に残存している場合は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成7年3月17日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月9日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月11日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月28日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月2日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の松戸市公職選挙管理規程の規定により調製した帳票等でその用紙が現に残存している場合は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成17年12月2日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の松戸市公職選挙管理規程第42条第2項の規定により交付を受けた証票の有効期限は、平成18年4月30日までとし、それまでの間は、この訓令による改正後の松戸市公職選挙管理規程第42条第2項の規定により交付された証票とみなす。
附則(平成19年3月2日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月13日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月15日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 公印番号 | 規格 | 書体 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
選挙長印 | 1 | ミリメートル 方 24 | 古印書 | 選挙長名をもつてする文書 | 事務局長 | 1 |
投票管理者印 | 2 | 方 21 | 古印書 | 投票管理者名をもつてする文書 | 事務局長 | 1 |
開票管理者印 | 3 | 方 24 | 古印書 | 開票管理者名をもつてする文書 | 事務局長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
公印番号 | 名称 | 刻字 | 印影 |
1 | 選挙長印 | 古印書 | |
2 | 投票管理者印 | 古印書 | |
3 | 開票管理者印 | 古印書 |
第1号様式
第2号様式その1
第2号様式その2
第3号様式その1
第3号様式その2
第4号様式その1
第4号様式その2
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式及び第14号様式 削除
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式 削除
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第32号様式の2
第33号様式
第34号様式
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式
第41号様式
第42号様式
第43号様式
第44号様式
第45号様式
第46号様式
第47号様式
第48号様式
第49号様式
第50号様式
第51号様式
第52号様式