○松戸市の議会議員および長の選挙における選挙公報発行に関する条例

昭和46年12月28日

松戸市条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、松戸市の議会議員および長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、候補者の氏名、経歴および政見等を選挙人に周知させるため、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 前条に規定する選挙においては、松戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより候補者の氏名、経歴、政見および写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(候補者の写真を含む。以下同じ。)を添えて、委員会に法第86条の4第1項に規定する立候補届出期間内に文書で申請しなければならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 前項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序は、委員会がくじで定める。

(配付)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配付するものとする。

(発行の中止)

第6条 選挙公報は、次の各号の一に該当するときは、発行手続を中止する。

(1) 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき。

(2) 天災その他避けることができない事故が発生したとき。

(3) 第3条の規定によつて申請した者が1人である場合及び候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合において申請した者が1人となつたとき。

(施行規定)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月29日松戸市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日松戸市条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松戸市の議会議員および長の選挙における選挙公報発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

松戸市の議会議員および長の選挙における選挙公報発行に関する条例

昭和46年12月28日 条例第42号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第42号
平成7年3月29日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第1号