○松戸市の議会議員および長の選挙における選挙公報発行に関する規程

昭和60年3月30日

松戸市選挙管理委員会訓令第3号

(掲載文の申請)

第2条 選挙公報条例第3条の規定による申請をしようとする候補者は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までに、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に掲載文及び候補者の写真(以下「掲載文」という。)を添えて松戸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、最近に撮影した候補者自身の無帽、正面向き、上半身、無背景のものとし、委員会が定める方法により提出しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、第2号様式の選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が提供する原稿用紙の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)を用いて作成しなければならない。

2 掲載文は、原稿用紙に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、前条に規定する写真以外の写真は使用できない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベット及びその他の文字、記号、符号、線及びこれらの類並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとし、写真(写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することができない。ただし、氏名欄は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットの文字以外は使用することはできない。

5 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称名)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載し、又は記録することができる。

6 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(選挙公報の品位保持)

第4条 掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうものを記載し、又は記録してはならない。

(違反部分等の措置)

第5条 委員会は、候補者から提出された掲載文が前2条の規定に違反している場合又は第8条の規定により印刷した場合において印刷が不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該部分の訂正を求めるものとする。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合には、当該部分は選挙公報に掲載しないものとする。

(掲載文の撤回)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(第3号様式)を、これを修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(第4号様式)を修正した掲載文を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、選挙公報条例第3条第1項に規定する申請期間経過後においては、これをすることができない。

(掲載文掲載順序を定めるくじ)

第7条 選挙公報条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、委員会があらかじめ指定した日時及び場所において行う。

2 前項のくじの日時及び場所は、あらかじめ告示するものとする。

3 第1項のくじに選挙公報条例第3条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、立ち会うことができる。

4 第1項のくじを行う場合において、前項の候補者又はその代理人が所定の時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、委員会は、事務局の書記の中から2人に達するまで立会人を選任し、くじに立ち会わせるものとする。

5 第1項のくじにより掲載文の掲載順序決定後において選挙公報の印刷着手前に候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合は、その者に係る選挙公報の発行手続を中止する。この場合において、他の候補者の掲載文の掲載順序を、あらためてくじを行わず順次繰り上げ、又はその余白となつた部分に第12条に規定する啓発事項等を掲載するものとする。

(印刷の方法)

第8条 候補者は、印刷の体裁について指定することができない。

2 選挙公報に掲載する候補者の数によっては、掲載文を拡大し、又は縮小して印刷することができるものとする。

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第3項の規定による市議会議員補欠選挙における選挙公報は、当該候補者の数によっては、市長選挙の選挙公報と同一の用紙に区分して印刷することができるものとする。

(選挙公報の訂正)

第9条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあることを発見した場合は、委員会は直ちにその訂正の告示をするものとする。

(印刷開始後の異動)

第10条 選挙公報の印刷に着手した後においては、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合であつても、その者に係る選挙公報の発行手続は中止しないものとする。

(掲載文の返還制限)

第11条 既に提出された掲載文の原稿は、いかなる場合においても返還しない。

(啓発事項の掲載)

第12条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じてその余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載するものとする。

(配布方法)

第13条 選挙公報条例第5条の規定による選挙公報の配布は、委員会が指定する新聞に折り込んで行うものとする。ただし、当該新聞について未購読の選挙人に対しては選挙公報を容易に入手することができるよう補完する措置を講ずるものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月27日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月4日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月10日松戸市選挙管理委員会訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松戸市の議会議員および長の選挙における選挙公報発行に関する規程の規定により調製した帳票等でその用紙が現に残存している場合は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成10年5月12日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成16年3月2日松戸市選挙管理委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年8月10日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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松戸市の議会議員および長の選挙における選挙公報発行に関する規程

昭和60年3月30日 選挙管理委員会訓令第3号

(令和3年8月10日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和60年3月30日 選挙管理委員会訓令第3号
昭和61年9月27日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和62年7月4日 選挙管理委員会訓令第1号
平成6年3月10日 選挙管理委員会訓令第4号
平成10年5月12日 選挙管理委員会訓令第1号
平成16年3月2日 選挙管理委員会訓令第4号
令和3年8月10日 選挙管理委員会訓令第1号