○松戸市議会議員及び松戸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成5年3月30日

松戸市選挙管理委員会訓令第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条及び第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条及び第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条及び第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(第1号様式)、ビラ作成契約届出書(第2号様式)及びポスター作成契約届出書(第3号様式)とする。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条及び第11条の規定による確認を受けようとする場合には、松戸市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、自動車燃料代確認申請書(第4号様式)、ビラ作成枚数確認申請書(第5号様式)及びポスター作成枚数確認申請書(第6号様式)とし、同項の確認は、自動車燃料代確認書(第7号様式)、ビラ作成枚数確認書(第8号様式)及びポスター作成枚数確認書(第9号様式)により行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者及びポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(第10号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(第11号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(第12号様式)、ビラ作成証明書(第13号様式)及びポスター作成証明書(第14号様式)とする。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条及び第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、松戸市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、選挙運動用自動車公費負担請求書(第15号様式)(請求内訳書にあっては、第16号様式)、ビラ作成公費負担請求書(第17号様式)(請求内訳書にあっては、第18号様式)及びポスター作成公費負担請求書(第19号様式)(請求内訳書にあっては、第20号様式)とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月10日松戸市選挙管理委員会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の松戸市議会議員及び松戸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定により調製した帳票等でその用紙が現に残存している場合は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成7年9月2日松戸市選挙管理委員会訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年10月12日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月2日松戸市選挙管理委員会訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年4月13日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第2条関係)

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第3号様式(第2条関係)

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第4号様式(第3条関係)

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第5号様式(第3条関係)

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第6号様式(第3条関係)

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第7号様式(第3条関係)

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第8号様式(第3条関係)

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第9号様式(第3条関係)

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第10号様式(第5条関係)

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第11号様式(第5条関係)

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第12号様式(第5条関係)

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第13号様式(第5条関係)

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第14号様式(第5条関係)

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第15号様式(第6条関係)

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第16号様式(その1)(第6条関係)

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第16号様式(その2)(第6条関係)

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第16号様式(その3)(第6条関係)

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第16号様式(その4)(第6条関係)

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第17号様式(第6条関係)

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第18号様式(第6条関係)

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第19号様式(第6条関係)

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第20号様式(第6条関係)

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松戸市議会議員及び松戸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成5年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第1章
沿革情報
平成5年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号
平成6年3月10日 選挙管理委員会訓令第5号
平成7年9月2日 選挙管理委員会訓令第5号
平成10年10月12日 選挙管理委員会訓令第2号
平成16年3月2日 選挙管理委員会訓令第5号
平成22年4月13日 選挙管理委員会訓令第2号
平成29年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年10月1日 選挙管理委員会訓令第2号