○松戸市議会議員及び松戸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成5年3月30日
松戸市選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松戸市議会議員及び松戸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年松戸市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者及びポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月10日松戸市選挙管理委員会訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の松戸市議会議員及び松戸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定により調製した帳票等でその用紙が現に残存している場合は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成7年9月2日松戸市選挙管理委員会訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月12日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月2日松戸市選挙管理委員会訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月13日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月2日松戸市選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日松戸市選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第3条関係)
第7号様式(第3条関係)
第8号様式(第3条関係)
第9号様式(第3条関係)
第10号様式(第5条関係)
第11号様式(第5条関係)
第12号様式(第5条関係)
第13号様式(第5条関係)
第14号様式(第5条関係)
第15号様式(第6条関係)
第16号様式(その1)(第6条関係)
第16号様式(その2)(第6条関係)
第16号様式(その3)(第6条関係)
第16号様式(その4)(第6条関係)
第17号様式(第6条関係)
第18号様式(第6条関係)
第19号様式(第6条関係)
第20号様式(第6条関係)