○松戸市監査委員に関する条例

昭和46年7月3日

松戸市条例第23号

全部改正

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、本市の監査委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(常勤の委員)

第2条 法第196条第5項の規定により、識見を有する者のうちから選任する委員のうち1人を常勤とする。

(代表監査委員)

第3条 識見を有する者のうちから選任する委員のうち、前条の規定により常勤となる者を代表監査委員とする。

(議員のうちから選任する委員の数)

第4条 法第196条第6項の規定により、議員のうちから選任する委員の数は、2人とする。

(事務局の設置)

第5条 委員に関する事務を処理するため、松戸市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局職員の定数)

第6条 事務局職員の定数は、松戸市職員定数条例(昭和24年松戸市条例第22号)の定めるところによる。

(委任規定)

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、委員の協議によつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日松戸市条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

松戸市監査委員に関する条例

昭和46年7月3日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和46年7月3日 条例第23号
平成3年9月27日 条例第16号
平成30年3月28日 条例第1号