○松戸市監査委員に関する条例
昭和46年7月3日
松戸市条例第23号
全部改正
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、本市の監査委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(常勤の委員)
第2条 法第196条第5項の規定により、識見を有する者のうちから選任する委員のうち1人を常勤とする。
(代表監査委員)
第3条 識見を有する者のうちから選任する委員のうち、前条の規定により常勤となる者を代表監査委員とする。
(議員のうちから選任する委員の数)
第4条 法第196条第6項の規定により、議員のうちから選任する委員の数は、2人とする。
(事務局の設置)
第5条 委員に関する事務を処理するため、松戸市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局職員の定数)
第6条 事務局職員の定数は、松戸市職員定数条例(昭和24年松戸市条例第22号)の定めるところによる。
(委任規定)
第7条 この条例施行に関し必要な事項は、委員の協議によつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日松戸市条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日松戸市条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。