○松戸市監査委員処務規程

昭和56年4月1日

松戸市監査委員訓令第1号

全部改正

(趣旨)

第1条 この規程は、松戸市監査委員に関する条例(昭和46年松戸市条例第23号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の担任事務)

第2条 代表監査委員は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 松戸市監査委員事務局(以下「事務局」という。)職員の任免分限等人事に関すること。

(2) 事務局職員の出張命令に関すること。

(3) 緊急な事務の処理に関すること。

(4) 監査委員会議に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の3第5項に規定する訴訟に関すること。

(6) 前各号のほか監査委員の処務に関すること。

2 前項第3号の規定により処理した場合代表監査委員は、次の会議で監査委員に報告するものとする。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査計画等に関すること。

(2) 定期監査、行政監査、随時監査等に関すること。

(3) 現金出納検査に関すること。

(4) 決算審査及び基金運用状況審査に関すること。

(5) 健全化判断比率等の審査に関すること。

(6) 監査、検査、審査等の報告及び公表に関すること。

(7) 請求監査及び要求監査に関すること。

(8) 監査資料の収集及び管理に関すること。

(9) 監査委員会議に関すること。

(10) 地方自治法第242条の3第5項に規定する訴訟に関すること。

(11) 公印に関すること。

(12) 職員の人事に関すること。

(13) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(14) 予算及び経理に関すること。

(15) 事務局の庶務に関すること。

(職員)

第4条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 事務局長及び書記の補職名及び職制名は、次のとおりとする。

職名

補職名

職制名

事務局長

理事

事務局長

書記

参事

審議監

参事監

次長

参事補

次長

副参事

専門監

次長補佐

主幹

次長補佐

主査


主事

主任主事

3 前項に規定するもののほか補職名及び職制名の付与、職務の級の決定並びに職種名及び職名の使用については、松戸市職員の補職名等に関する規則(平成19年松戸市規則第18号)の例による。

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて監査に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 審議監は、事務局長の命を受けて担任事務を処理し、関係事務を統括整理する。

3 参事監は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

4 次長は、上司の命を受けて所属の事務を統轄し、職員を指揮する。

5 専門監は、次長の命を受けて所属の専門的事務を処理し、次長が不在の場合は、その命を受けて所属の事務を総轄し、職員を指揮する。

6 次長補佐は、次長を補佐する。

7 主幹は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

8 主査は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

9 主任主事、主事及び事務員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(事務局長専決事項)

第6条 事務局長が専決することができる事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 監査資料の収集に関すること。

(2) 事務局職員の事務分担に関すること。

(3) 通例的な渉外連絡に関すること。

(4) 事務局職員(事務局長を除く。)の服務に関する軽易な事項

(5) 事務局職員(事務局長を除く。)の研修に関すること。

(6) 審議監、参事監及び次長の出張命令並びに専門監以下の職員の宿泊を要する出張命令に関すること。

(7) 審議監、参事監及び次長の有給休暇の承認に関すること。

(8) 事務局職員(事務局長を除く。)の身上諸届及び職員に係る身元保証人に関すること。

(次長専決事項)

第7条 次長が専決することができる事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 所属職員の出張命令(宿泊を要するものを除く。)に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の有給休暇の承認に関すること。

(4) 文書の収受発送に関すること。

(5) 保存文書の管理及び廃棄に関すること。

(6) 公文書の開示に関すること。

(7) 個人情報の開示及び訂正に関すること。

(8) その他軽易な事務処理に関すること。

(公印)

第8条 公印の種類、名称、規格、使用区分及び管理者等は、別表第1のとおりとし、公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、松戸市公印規則(昭和39年松戸市規則第10号)の例による。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、給与、分限及び服務並びに文書管理等については、市長の事務部局の例による。

(委任)

第10条 この規程の施行について、必要な事項は、代表監査委員が定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月30日松戸市監査委員訓令第2号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成3年3月29日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日松戸市監査委員訓令第2号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月6日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成14年9月1日から施行する。

(平成20年2月21日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日松戸市監査委員訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

名称

公印番号

規格

書体

使用区分

管理者

個数

監査委員印

1

ミリメートル

方 20

てん書

監査委員名をもつてする文書

事務局長

1

代表監査委員印

2

方 20

てん書

代表監査委員名をもつてする文書

事務局長

1

代表監査委員職務代理者印

3

方 20

てん書

代表監査委員職務代理者名をもつてする文書

事務局長

1

監査委員職務執行者印

4

方 20

てん書

監査委員職務執行者名をもつてする文書

事務局長

1

監査委員事務局長印

5

方 17

てん書

監査委員事務局長名をもつてする文書

事務局長

1

別表第2

公印番号

名称

刻字

印影

1

監査委員印

てん書

画像

2

代表監査委員印

てん書

画像

3

代表監査委員職務代理者印

てん書

画像

4

監査委員職務執行者印

てん書

画像

5

監査委員事務局長印

てん書

画像

松戸市監査委員処務規程

昭和56年4月1日 監査委員訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和56年4月1日 監査委員訓令第1号
昭和60年3月30日 監査委員訓令第1号
昭和60年9月30日 監査委員訓令第2号
平成3年3月29日 監査委員訓令第1号
平成3年9月27日 監査委員訓令第2号
平成7年3月31日 監査委員訓令第1号
平成8年3月29日 監査委員訓令第1号
平成13年3月14日 監査委員訓令第1号
平成14年8月6日 監査委員訓令第1号
平成20年2月21日 監査委員訓令第1号
平成28年3月30日 監査委員訓令第1号
令和6年2月29日 監査委員訓令第1号