○松戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日

松戸市規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び松戸市行政手続条例(平成8年松戸市条例第16号。以下「条例」という。)に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による公示送達は、聴聞公示通知書(第2号様式)松戸市公告式条例(昭和25年松戸市条例第23号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 聴聞の期日及び場所は、やむを得ない理由がある場合に限り職権又は申出により変更することができる。

2 前項の規定による聴聞の期日及び場所の変更の通知は、聴聞期日(場所)変更通知書(第3号様式)により行うものとする。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は法第31条において準用する場合を含む。又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は条例第29条において準用する場合を含む。))の規定による証明は、委任状(第4号様式)を提出することにより行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は法第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(第5号様式)を提出することにより行うものとする。

(参加人)

第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の7日前までに主宰者に参加人許可申請書(第6号様式)を提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請に基づき当該申請を許可したときは、参加人許可通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項及び第2項又は条例第18条第1項及び第2項の規定による文書等の閲覧の求めは、文書等閲覧請求書(第8号様式)を提出することにより行うものとする。

(補佐人)

第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人とともに出頭しようとする者は、聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(第9号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請に基づき補佐人とともに出頭することを許可したときは、補佐人出頭許可通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に定めるもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため必要と認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 市の機関は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公告するとともに、当事者及び参加人に対しその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第11条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(第11号様式)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第12条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(第12号様式)によるものとする。

2 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、第13号様式によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第13条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとする者は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(第14号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市の機関に提出しなければならない。

2 主宰者又は市の機関は、前項の請求に基づき当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を請求者に通知するものとする。

(聴聞の再開の通知)

第14条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(第15号様式)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第15条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(第16号様式)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による公示送達は、弁明の機会の付与通知書(第17号様式)松戸市公告式条例に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(松戸市聴聞規則の一部改正)

2 松戸市聴聞規則(昭和47年松戸市規則第9号)の一部を次のように改正する。

第1条中「法令または」を「法令(行政手続法(平成5年法律第88号)を除く。)又は」に、「聴聞または」を「聴聞、意見の聴取又は」に改める。

別表を次のように改める。

別表(第4条関係)

1

建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第4項及び第8項(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項、第48条第13項並びに第72条第1項

2

松戸市緑を守る条例(昭和47年松戸市条例第39号)第7条第2項

3

松戸市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年松戸市条例第13号)第10条第2項

(松戸市聴聞規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による改正前の松戸市聴聞規則第3条の規定による通知がなされた場合における当該通知に係る聴聞の手続については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日松戸市規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(松戸市聴聞規則の廃止)

2 松戸市聴聞規則(昭和47年松戸市規則第9号)は、廃止する。

(松戸市聴聞規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の松戸市聴聞規則第3条の規定による通知がなされた場合における当該通知に係る聴聞の手続については、なお従前の例による。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第2条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第4条関係)

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第6号様式(第5条関係)

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第7号様式(第5条関係)

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第8号様式(第6条関係)

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第9号様式(第7条関係)

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第10号様式(第7条関係)

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第11号様式(第11条関係)

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第12号様式(第12条関係)

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第13号様式(第12条関係)

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第14号様式(第13条関係)

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第15号様式(第14条関係)

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第16号様式(第15条関係)

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第17号様式(第15条関係)

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松戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日 規則第50号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第50号
平成9年3月31日 規則第21号