○松戸市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
松戸市規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び松戸市行政手続条例(平成8年松戸市条例第16号。以下「条例」という。)に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による公示送達は、聴聞公示通知書(第2号様式)を松戸市公告式条例(昭和25年松戸市条例第23号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 聴聞の期日及び場所は、やむを得ない理由がある場合に限り職権又は申出により変更することができる。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に定めるもののほか、聴聞の審理の秩序を維持するため必要と認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 市の機関は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公告するとともに、当事者及び参加人に対しその旨を通知するものとする。
(陳述書の提出)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第11条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(第11号様式)により行うものとする。
2 主宰者又は市の機関は、前項の請求に基づき当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を請求者に通知するものとする。
(聴聞の再開の通知)
第14条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(第15号様式)により行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(松戸市聴聞規則の一部改正)
2 松戸市聴聞規則(昭和47年松戸市規則第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「法令または」を「法令(行政手続法(平成5年法律第88号)を除く。)又は」に、「聴聞または」を「聴聞、意見の聴取又は」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第4条関係)
1 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第4項及び第8項(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項、第48条第13項並びに第72条第1項 |
2 | 松戸市緑を守る条例(昭和47年松戸市条例第39号)第7条第2項 |
3 | 松戸市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年松戸市条例第13号)第10条第2項 |
附則(平成9年3月31日松戸市規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(松戸市聴聞規則の廃止)
2 松戸市聴聞規則(昭和47年松戸市規則第9号)は、廃止する。
(松戸市聴聞規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の松戸市聴聞規則第3条の規定による通知がなされた場合における当該通知に係る聴聞の手続については、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第7条関係)
第10号様式(第7条関係)
第11号様式(第11条関係)
第12号様式(第12条関係)
第13号様式(第12条関係)
第14号様式(第13条関係)
第15号様式(第14条関係)
第16号様式(第15条関係)
第17号様式(第15条関係)