○松戸市情報公開条例
平成13年9月28日
松戸市条例第30号
全部改正
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第18条―第20条)
第2節 松戸市情報公開審査会(第21条―第23条)
第3節 審査会の調査審議の手続(第24条―第29条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第30条―第33条)
第5章 雑則(第34条―第37条)
附則
地方分権が進展する新たな時代をむかえ、行政運営の公正の確保と透明性を向上させることがより一層重要になるとともに、市民の市政への参加を促進し、地方自治の本旨に基づく市民本位の開かれた市政を更に推進することが求められている。
情報公開制度は、このような開かれた市政を推進する上で不可欠な制度として確立し、発展してきた。
市の保有する情報は、これを市民と共有することによって、市民生活の向上や豊かなまちづくりに役立てられるべきものであり、市民と行政がともに協働し、成熟した地域社会を創造するため必要とされるものである。
このような認識のもとに、市は、その保有する情報が広く市民に公開されるよう市民の知る権利を尊重し、情報の公開に関する制度の更なる充実を図るため、ここにこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利及び市の情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政への参加を促進し、市民の理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 博物館その他の市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例に定める公文書の開示を請求する権利を最大限に尊重しなければならない。
2 実施機関は、公文書を開示する場合においては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)若しくは松戸市議会会議規則(昭和41年松戸市議会規則第1号)の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国若しくは県の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれ又は職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合においては、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解されるものとしなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して60日以内(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。)にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日の翌日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。
(他の制度との調整等)
第16条 法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている公文書にあっては、当該法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示については、この章の規定は、適用しない。
2 図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるものについては、この章の規定は、適用しない。
(費用負担)
第17条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
第3章 審査請求等
第1節 諮問等
(審査会への諮問等)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、松戸市情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 松戸市情報公開審査会
(設置等)
第21条 第18条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、松戸市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開制度その他情報公開に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織等)
第22条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(部会)
第23条 審査会は、その指名する委員3人以上をもって構成する部会で、審査請求に係る事件について調査審議することができる。
第3節 審査会の調査審議の手続
(審査会の調査権限)
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第26条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、前項の意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付)
第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第29条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第30条 市は、第2章に定める公文書の開示のほか、市政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実等)
第31条 実施機関は、市民の市政への参加を推進し、及び市民の福祉を向上させるため、市民が必要とする情報の公表に関する制度の整備を図るとともに、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速に得られるよう、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
2 実施機関は、その保有する情報の公表及び情報の提供に関する施策を効果的に実施するため、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるとともに、広報媒体の活用及び自主的広報手段の整備に努めるものとする。
(審議会等の会議の公開)
第32条 審議会等(法律又は条例の定めるところにより実施機関の附属機関として設置される審議会、委員会、協議会等及びこれらに類するものをいう。)は、法令等の規定により公開することができないとされている場合を除き、その会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、その会議を公開しないことができる。
(1) 非開示情報が含まれる事項について審査、審議、調査等を行う場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(出資法人等の情報公開)
第33条 市が出資している法人その他市の事務事業に密接な関連を有する事業を行う法人のうち規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第34条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則その他の規程で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるものとする。
3 前項の規則その他の規程においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第35条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第36条 市長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 施行日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書
(2) 平成6年4月1日以後施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書(この条例による改正前の松戸市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項に規定する公文書に限る。)
3 実施機関は、前項各号の規定によりこの条例が適用される前に作成し、又は取得した公文書についても、その開示の申し出があった場合は、これに応ずるよう努めなければならない。
5 この条例の施行の際現になされている旧条例第12条に規定する行政不服審査法の規定による異議申立ては、第18条第1項に規定する異議申立てとみなす。
6 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
7 旧条例第13条第1項の規定による松戸市公文書公開審査会は、施行日において、第21条第1項の規定による審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
8 この条例の施行の際現に旧条例第13条第2項の規定により松戸市公文書公開審査会の委員として任命されている者は、施行日に、第22条第2項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなす。
(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)
10 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表2松戸市公文書公開審査会委員の項を次のように改める。
松戸市情報公開審査会委員 | 日額 8,500円 |
附則(平成17年6月24日松戸市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日松戸市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日松戸市条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の公文書の開示の請求について適用し、同日前の公文書の開示の請求については、なお従前の例による。