○松戸市公平委員会設置条例
昭和26年7月20日
松戸市条例第31号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定にもとづき、本市に公平委員会を設置する。
(他の条例委任)
第2条 公平委員の給与、費用、弁償については別に条例でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日松戸市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
○松戸市公平委員会設置条例
昭和26年7月20日
松戸市条例第31号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定にもとづき、本市に公平委員会を設置する。
(他の条例委任)
第2条 公平委員の給与、費用、弁償については別に条例でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日松戸市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年7月20日 条例第31号
(昭和41年10月1日施行)
◆ | 昭和26年7月20日 | 条例第31号 |
◇ | 昭和41年10月1日 | 条例第13号 |