○松戸市公平委員会設置条例

昭和26年7月20日

松戸市条例第31号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定にもとづき、本市に公平委員会を設置する。

(他の条例委任)

第2条 公平委員の給与、費用、弁償については別に条例でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日松戸市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

松戸市公平委員会設置条例

昭和26年7月20日 条例第31号

(昭和41年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年7月20日 条例第31号
昭和41年10月1日 条例第13号