○松戸市職員定数条例

昭和24年7月18日

松戸市条例第22号

第1条 この条例において「職員」とは、本市に勤務する地方公務員で一般職に属する者(常時勤務する者に限る。)をいう。

第2条 職員の定数は、次表のとおりとする。

区分

定数(人)

摘要

市長事務部局の職員

2,073

うち社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条に定める職員の定数は、370人とする。

議会事務部局の職員

21

 

公営企業の職員

病院事業

1,254

 

水道事業

22

 

選挙管理委員会事務部局の職員

10

 

監査委員事務部局の職員

13

 

消防職員

520

 

農業委員会事務部局の職員

8

 

教育委員会事務部局及び教育機関の職員

445

 

4,366

 

2 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数に含まないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命ぜられている職員

(2) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

3 前項の規定により定数に含まないものとした職員が復職した場合において、職員の数が第1項の定数を超えるときは、その定数を超える数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数に含まないものとする。

第3条 前条第1項の職員の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。

1 この条例は、昭和24年7月1日から、これを施行する。

2 職員は、その数が昭和24年10月1日において第2条各号に掲げる定数を超えないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間はその定数を超える員数の職員は定数外とする。

3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となつた職員を免職することができるものとする。

4 市会事務局設置条例第2条第1項中「書記3名」を「書記2名」に改める。

5 松戸市監査委員設置条例第5条第2項を削る。

6 松戸市選挙管理委員会書記定数条例第1条第1項中「書記3名」を「書記2名」に改める。

7 松戸市消防団設置条例第3条別表第2中「

職名

組織

団長

副団長

本部長

常備消防部長

分団長

本部員

常備消防部班長

副分団長

部長

その他の団員

本部

 

 

1

 

 

16

 

 

 

 

17

常備消防部

 

 

 

1

9

 

2

 

 

10

22

1

3

1

1

9

16

2

22

46

949

1,050

」とある部分を「

職名

組織

団長

副団長

本部長

常備消防部長

分団長

本部員

常備消防部班長

副分団長

部長

その他の団員

本部

 

 

1

 

4

 

 

 

 

 

5

常備消防部

 

 

 

1

 

 

4

 

 

20

25

1

3

1

1

9

4

4

22

46

959

1,050

」に改める。

(昭和25年4月5日松戸市条例第14号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和25年11月22日松戸市条例第28号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和26年7月20日松戸市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年11月20日松戸市条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第1号に掲げる職員の定数をこえる員数については、昭和27年3月31日までの間は定数外とする。

3 松戸市吏員定数条例(昭和22年松戸市条例第16号)は、廃止する。

4 松戸市選挙管理委員会書記定数条例(昭和22年松戸市条例第13号)は、廃止する。

(昭和27年4月1日松戸市条例第8号抄)

この条例は、公布の日から、施行する。

(昭和27年12月1日松戸市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月20日から適用する。

(昭和28年4月1日松戸市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年11月20日松戸市条例第21号)

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 昭和29年3月31日までにおける第2条各号に掲げる定数を超える員数の職員は定数外とする。

3 「松戸市社会福祉に関する事務所設置条例」第2条を次のように改める。

第2条 事務所の所員の定数は次のとおりとする。

事務吏員 14人

(うち社会福祉主事7人)

その他の吏員 1人

(昭和29年7月1日松戸市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、警察法(昭和29年法律第162号)施行の日(昭和29年7月1日)から適用する。

(昭和29年7月3日松戸市条例第16号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年10月21日松戸市条例第25号)

この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和29年10月15日から適用する。

(昭和33年3月31日松戸市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日松戸市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月6日松戸市条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日松戸市条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松戸市社会福祉に関する事務所設置条例(昭和26年松戸市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項中「松戸市大字松戸1,415番地」を「松戸市根本387番の5」に改める。

第2条を次のように改める。

(定数)

第2条 福祉事務所の所員の定数については、松戸市職員定数条例(昭和24年松戸市条例第22号)の定めるところによる。

(昭和36年4月1日松戸市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日松戸市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日松戸市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日松戸市条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松戸市福祉に関する事務所設置条例(昭和26年松戸市条例第42号)の一部を、次のように改正する。

第2条を次のように改める。

(定数)

第2条 事務所の所員の定数は23人(うち社会福祉主事7人を含む。)とする。

(昭和40年4月1日松戸市条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日松戸市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日松戸市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月4日松戸市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日松戸市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日松戸市条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日松戸市条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日松戸市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日松戸市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日松戸市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日松戸市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月20日松戸市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日松戸市条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日松戸市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日松戸市条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日松戸市条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日松戸市条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日松戸市条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日松戸市条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日松戸市条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日松戸市条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日松戸市条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日松戸市条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日松戸市条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日松戸市条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日松戸市条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日松戸市条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日松戸市条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日松戸市条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日松戸市条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日松戸市条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日松戸市条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日松戸市条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日松戸市条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日松戸市条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日松戸市条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日松戸市条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日松戸市条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日松戸市条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日松戸市条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日松戸市条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日松戸市条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日松戸市条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日松戸市条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日松戸市条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日松戸市条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日松戸市条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日松戸市条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日松戸市条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日松戸市条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日松戸市条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日松戸市条例第49号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日松戸市条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日松戸市条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日松戸市条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日松戸市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日松戸市条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日松戸市条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

松戸市職員定数条例

昭和24年7月18日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用・昇任
沿革情報
昭和24年7月18日 条例第22号
昭和25年4月5日 条例第14号
昭和25年11月22日 条例第28号
昭和26年7月20日 条例第30号
昭和26年11月20日 条例第43号
昭和27年4月1日 条例第8号
昭和27年12月1日 条例第29号
昭和28年4月1日 条例第7号
昭和28年11月20日 条例第21号
昭和29年7月1日 条例第13号
昭和29年7月3日 条例第16号
昭和29年10月21日 条例第25号
昭和33年3月31日 条例第3号
昭和34年4月1日 条例第5号
昭和34年7月6日 条例第11号
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和37年4月1日 条例第12号
昭和38年4月1日 条例第5号
昭和39年4月1日 条例第4号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和41年4月1日 条例第1号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和42年10月4日 条例第20号
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和44年4月1日 条例第31号
昭和44年7月1日 条例第38号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和46年4月1日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和48年6月20日 条例第34号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和56年3月28日 条例第3号
昭和57年3月29日 条例第6号
昭和58年3月28日 条例第5号
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和62年3月31日 条例第1号
昭和63年3月30日 条例第1号
平成元年3月30日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第2号
平成3年3月29日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第3号
平成5年3月30日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第3号
平成7年3月29日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第3号
平成16年3月26日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第4号
平成20年3月26日 条例第4号
平成21年3月25日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第3号
平成23年3月30日 条例第4号
平成23年12月27日 条例第21号
平成24年3月29日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第25号
平成26年3月27日 条例第3号
平成26年12月25日 条例第37号
平成27年3月26日 条例第7号
平成29年12月26日 条例第31号
平成30年12月26日 条例第49号
平成31年3月26日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月25日 条例第22号
令和3年3月29日 条例第4号
令和4年3月31日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第5号