○松戸市職員の身元保証に関する規程
昭和41年1月7日
松戸市訓令甲第8号
第1条 松戸市職員の身元保証については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程で職員とは、「松戸市職員定数条例」(昭和24年松戸市条例第22号)第2条に定める職員をいう。
第3条 職員は、保証人2人連帯の別紙様式による保証書一通を任命権者に提出しなければならない。
第4条 身元保証人は、原則として本市に在住する者で年令25才以上で民法上の能力者であること。ただし、任命権者がやむを得ないと認めたときは市外在住者を充てることができる。
2 前項による保証人であつても任命権者が不適当であると認めたときは、変更を命ずることができる。
第5条 職員は、身元保証人の住所又は民法上の異動のあつたときは、速やかに任命権者に届け出なければならない。
第6条 この規程の施行について必要なことは、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、公布の日現在在職している職員についても適用する。
3 松戸市一般職職員服務規程(昭和38年松戸市訓令第15号)の一部を、次のように改正する。
第13条中「および保証書(第6号様式)」を削る。
第6号様式を次のように改める。
第6号様式 削除
附則(平成元年1月8日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月1日松戸市訓令甲第9号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
別紙様式