○松戸市職員勤務表整理規程

昭和44年3月17日

松戸市訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、松戸市一般職職員(以下「職員」という。)の職員勤務表の整理その他勤務記録について必要な事項を定めるものとする。

(職員勤務表の管理)

第2条 職員勤務表は、課長が管理する。

2 課長に事故があるときは、課長補佐または上席係長が管理する。

(職員勤務表の整理)

第3条 課長は、毎日勤務時間の始業時刻に所属職員の出勤状況を確認し、所属職員からの届出または休暇願等によつて、職員勤務表に次の区分に従い相当の表示をしなければならない。ただし、正常な勤務をした場合、勤務時間の始業時刻前に出張した場合および職務専念義務を免除された場合は、空欄とする。

(1) 出勤に属するもの

 遅刻した場合 遅とその時数(分単位)

 早退した場合 早とその時数(分単位)

(2) 休日及び休暇に属するもの

 休日 休日

 年次休暇 年休

 の場合において半日を単位とした休暇 半休

 の場合において1時間を単位とした休暇 ※/8休

(※印の箇所は、取得した時間数を記入する。)

 公傷病による病気休暇 公傷

 私傷病による病気休暇 病休

 産前・産後の休暇 産休

 生理休暇 生休

 忌引 忌引

 組合休暇 組休

 特別休暇(からまでの休暇を除く。) 特休

 日曜日以外の週休日 週休

(3) 欠勤に属するもの

 私事の故障により出勤できない場合 欠勤

 休職を命ぜられた場合 休職

 停職を命ぜられた場合 停職

(職員勤務記録の集計と報告)

第4条 課長は、職員勤務表の所定欄に所属職員のその月分の勤務記録を集計し、確認証明の押印をし、翌月4日までに人事主管課長に同表を送付しなければならない。

(出勤表)

第5条 出勤表の整理、その月分の勤務記録の集計および報告等については、第2条から前条までの規定を準用する。

(諸届の送付)

第6条 課長は、その月分の遅刻、早退届、欠勤届、病気休暇願及び特別休暇願を各人ごとにとりまとめ、暦日の順に整理して翌月4日までに人事主管課長に送付しなければならない。

(部長等の勤務記録)

第7条 部長及び課長の勤務記録は、第3条から前条までの規定を準用するもののほか、別に定めるところによる。

(勤務記録の引継)

第8条 課長は、月の途中において所属職員に異動があつた場合は、当該職員のその月分の異動日までの勤務記録および第6条に規定する諸届等を当該職員の異動後の課長に遅滞なく引き継がなければならない。

(勤怠管理システムによる処理)

第9条 この訓令甲の規定による手続で別に定めるものについては、勤怠管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理する電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。

(その他必要な事項)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成元年1月8日松戸市訓令甲第2号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日松戸市訓令甲第9号)

この訓令甲は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年3月29日松戸市訓令甲第3号)

この訓令甲は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月12日松戸市訓令甲第14号)

この訓令甲は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日松戸市訓令甲第4号)

この訓令甲は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日松戸市訓令甲第3号)

この訓令甲は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日松戸市訓令甲第3号)

この訓令甲は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日松戸市訓令甲第4号)

この訓令甲は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日松戸市訓令甲第12号)

この訓令甲は、令和5年10月1日から施行する。

松戸市職員勤務表整理規程

昭和44年3月17日 訓令甲第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用・昇任
沿革情報
昭和44年3月17日 訓令甲第6号
平成元年1月8日 訓令甲第2号
平成2年6月30日 訓令甲第9号
平成7年3月29日 訓令甲第3号
平成7年6月12日 訓令甲第14号
平成12年3月30日 訓令甲第4号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第4号
令和5年9月27日 訓令甲第12号