○松戸市辞令式に関する規程
昭和38年11月25日
松戸市訓令第19号
全部改正
(目的)
第1条 松戸市職員の辞令式については、この規程の定めるところによる。
(職員の範囲)
第2条 この規程で職員とは、松戸市職員定数条例(昭和24年松戸市条例第22号)第2条第1項に定める職員をいう。
(用語の定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 採用 職員でない者を新たに職員に任命することをいう。
(2) 転任 任命権者を異にする他の機関から異動して来た職員を任命することをいう。
(3) 昇任 職員が現に属する職より上位の職級に任用することをいう。
(4) 降任 職員が現に属する職より下位の職級に任用することをいう。
(5) 出向 任命権者の異なる他の機関へ異動させることをいう。
(6) 兼職 ある地位又は職にある者が、そのままで、さらに他の地位又は職につくことをいう。
(7) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により職員としての身分を保有するが職務に従事しないことをいう。
(8) 復職 休職中の職員が職務に復帰することをいう。
(9) 辞職 職員がみづからの意志により、職を退くことをいう。
(10) 免職 法第28条第1項第1号から第3号までに規定する理由により職員の意に反して職を免ずることをいう。
(11) 解任 法第28条第1項第4号の規定により職員の意に反して職を免ずることをいう。
(12) 懲戒処分 法第29条第1項の規定によつて行う処分(法第28条第4項の規定による失職を含む。)をいう。
(13) 配置換え 職員の勤務場所又は職務の担任を命ずることをいう。
(14) 初任給 採用時の俸給をいう。
(15) 昇給 同一職務の級内で号俸のあがることをいう。
(16) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(17) 休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業及び法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。
(18) 派遣 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づく職員の派遣及び国、他の地方公共団体、研修業務を行う機関その他の団体への研修派遣をいう。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日松戸市訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日松戸市訓令甲第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月11日松戸市訓令甲第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日松戸市訓令甲第1号)
この訓令甲は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月8日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日松戸市訓令甲第4号)
この訓令甲は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月1日松戸市訓令甲第10号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日松戸市訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令甲は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日松戸市訓令甲第7号)
この訓令甲は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日松戸市訓令甲第3号)
この訓令甲は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日松戸市訓令甲第1号)
この訓令甲は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日松戸市訓令甲第3号)
この訓令甲は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日松戸市訓令甲第3号)
この訓令甲は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日松戸市訓令甲第2号)
この訓令甲は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日松戸市訓令甲第6号)
この訓令甲は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
1 採用及び転任
(1) 役付職員
松戸市職員に任命する。
○○に補する
○○部長(/○○部○○課長/○○部○○課長補佐/○○部○○課○○係長/○○部○○課○○係主任主事/)を命ずる
行政職○級○号俸を給する
(2) 一般職員
松戸市職員に任命する
○○に補する
○○部○○課勤務を命ずる
行政職○級○号俸を給する
(3) 再任用職員
松戸市職員に任命する
松戸市再任用職員を命ずる
○○部○○課勤務を命ずる
職務の級は、行政職(医療職(一)(二)(三)、技労職)○級とする
勤務日は、週○日とする
任期は、 年 月 日から 年 月 日までとする
(4) 松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
松戸市職員に任命する
○○に補する
○○部長(/○○部○○課長/○○部○○課長補佐/○○部○○課○○係長/○○部○○課○○係主任主事/)を命ずる
任期付職員条例第7条に定める俸給表○号俸を給する
任期は、 年 月 日から 年 月 日までとする
(5) 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員
松戸市職員に任命する
○○に補する
○○部長(/○○部○○課長/○○部○○課長補佐/○○部○○課○○係長/○○部○○課○○係主任主事/)を命ずる
行政職○級○号俸を給する
任期は、 年 月 日から 年 月 日までとする
(6) 任期付職員条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員
松戸市職員に任命する
○○に補する
○○部○○課○○係長(/○○部○○課○○係主任主事/)を命ずる
行政職○級○号俸を給する
任期は、 年 月 日から 年 月 日までとする
2 昇任又は降任
(1) 役付職員に昇任させる場合
○○に補する
○○部長(/○○部○○課長/○○部○○課長補佐/○○部○○課○○係長/○○部○○課○○係主任主事/)を命ずる
行政職○級○号俸を給する
(2) 一般職員に昇任又は降任させる場合
○○に補する
○○部○○課勤務を命ずる
行政職(医療職(一)(二)(三)、技労職)○級○号俸(給)を給する
3 出向
○○に出向を命ずる
4 兼職
(1) 役付職員
兼ねて○○部長(/○○部○○課長/○○部○○課長補佐/○○部○○課○○係長/○○部○○課○○係主任主事/)を命ずる
(2) 一般職員
兼ねて○○課勤務を命ずる
(3) 役付職員
○○部長(/○○部○○課長/○○部○○課長補佐/○○部○○課○○係長/○○部○○課○○係主任主事/)兼務を免ずる
(4) 一般職員
○○課兼務を免ずる
5 休職及び復職
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる
期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
休職期間中(無給とする)俸給 扶養手当 地域手当 住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を給する
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる
期間は事件が裁判所に係属する間とする
休職期間中俸給 扶養手当 地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の○○を給する
(3) 復職を命ずる
○○に補する
○○部○○課勤務を命ずる
6 離職
(1) 辞職
願いにより本職を免ずる
(2) 免職および解任(懲戒免職を除く。)
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる(○○を解く)
7 懲戒処分
(1) 戒告
地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として戒告する
(2) 減給
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として俸給の100分の○○を減ずる
期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(3) 停職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として停職を命ずる
期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(4) 免職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する
(5) 失職
地方公務員法第16条第○号の規定に該当し、同法第28条第4項の規定により失職した
8 昇給及び昇格
行政職(技労職)○級○号俸(給)を給する
9 配置換え
(1) 役付職員
○○部長(/○○部○○課長/○○部○○課長補佐/○○部○○課○○係長/○○部○○課○○係主任主事/)を命ずる
(2) 一般職員
○○部○○課勤務を命ずる
10 休業
(1) 休業の承認
○○の規定により○○休業を承認する
期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする
(2) 休業の期間の延長
○○休業の期間を 年 月 日から 年 月 日まで延長する
(3) 職務復帰
○○の規定により職務に復帰した
11 派遣
(1) 公益的法人等への派遣
ア 派遣の命令
○○部○○課付を命ずる
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき○○○に派遣する
派遣期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする
行政職(医療職(一)(二)(三)、技労職)○級○号俸(給)を給する
イ 派遣期間の延長
○○○への派遣期間を 年 月 日から 年 月 日まで延長する
ウ 職務復帰
職務に復帰を命ずる
○○部○○課勤務を命ずる
行政職(医療職(一)(二)(三)、技労職)○級○号俸(給)を給する
(2) 研修派遣
○○○に研修派遣を命ずる
研修派遣期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする
別表第2