○職員の分限に関する手続および効果に関する条例
昭和26年11月20日
松戸市条例第39号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、別に定めあるもののほか職員の意に反する降任、免職及び休職の手続並びに効果並びに失職の特例に関して規定することを目的とする。
(降任、免職の手続及び効果)
第2条 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、任命権者の指定する医師2名によつて職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。
2 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する他の職務に転任させることが適当でないと認められる場合とする。
3 法第28条第1項第4号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合において当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条及び第56条の規定に違反してこれを行うことはできない。
4 職員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の手続及び効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定により職員をその意に反して休職する場合は、任命権者の指定する医師2名によつて職務の遂行に支障があると診断された場合とする。
3 前2項の規定による休職の期間は、2年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この場合において、復職した職員を復職した日以後6月(精神疾患その他の任命権者が定める傷病にあつては1年)以内に同一の傷病により休職するときは、任命権者は、前後の休職の期間を通算した上、休職の期間を定める。
4 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職についてのその他の事項)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その者の罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)途上において過失により生じた事故によるものであり、かつ、その者の情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月28日松戸市条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月1日松戸市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日松戸市条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日松戸市条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前にこの条例による改正前の職員の分限に関する手続および効果に関する条例第3条の規定により休職にされた職員のうち施行日以後引き続き休職にされている者を復職した日以後6月以内に同一の傷病により休職するときは、この条例による改正後の職員の分限に関する手続および効果に関する条例第3条の規定を適用する。
附則(平成21年3月25日松戸市条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の分限に関する手続および効果に関する条例第3条の規定は、施行日以後に復職した職員について適用し、施行日前に復職した職員については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日松戸市条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日松戸市条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月30日松戸市条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。