○松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

昭和43年4月1日

松戸市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」と総称する。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間15分までの範囲内で、任命権者が定める。

5 職務の性質により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、市長の承認を得て、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 前条の勤務時間は、規則の定めるところにより月曜日から金曜日までの5日間において任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前2項の規定にかかわらず、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上(育児短時間勤務職員等にあつては当該育児短時間勤務等の内容に従い4週間ごとの期間につき8日以上、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては4週間ごとの期間につき8日以上)の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

第4条 任命権者は、職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、前条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、正規の勤務時間が6時間をこえる場合は、少なくとも45分、8時間をこえる場合は、少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 休憩時間に対しては、給与は支給しない。

(時間外勤務代替休時間)

第6条 任命権者は、松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代替休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(第7条の2第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代替休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代替休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第7条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日等)

第7条の2 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」という。)である勤務日等(第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうちの半日勤務時間について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)において、当該休日に代わる日又は当該半日勤務時間に代わる時間を代休日又は半代休日として指定することができる。

2 前項の規定により代休日又は半代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は勤務時間のうちの半日勤務時間を勤務した場合において、当該代休日又は当該半代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務等)

第8条 公務のため臨時に必要があるときは、任命権者は、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは前2条の規定により勤務することを要しないとされる日に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合には、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該育児短時間勤務職員等に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは前2条の規定により勤務することを要しないとされる日に勤務することを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員に準用する。この場合において、第1項中「小学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第10条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休暇)

第9条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 職員は、任命権者の承認を得て1年につき20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超えない範囲内において、有給休暇を継続し、又は分割して受けることができる。

3 職員は、病気その他特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず規則の定めるところにより、任命権者の承認を得て有給休暇を受けることができる。

4 第1項の無給休暇は、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(組合休暇)

第10条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で長が規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年につき30日を超えて与えることはできない。

(介護休暇)

第10条の2 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。次条第1項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、180日を超えない期間の範囲内で継続し、又は分割して与えるものとする。

(介護時間)

第10条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の承認を受けている期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(日直および宿直)

第11条 日直および宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が市長の承認を得て別に定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第12条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が規則で定める。ただし、松戸市立高等学校の教育職員(松戸市一般職の職員の給与に関する条例別表第5教育職俸給表の適用を受ける職員をいう。)にかかわるものにあつては、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日松戸市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和50年4月1日松戸市条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日松戸市条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日松戸市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の改正規定、同項を附則第4項とする改正規定、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年3月松戸市規則第9号で、同63年4月1日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から規則で定める日までの間は、この条例による改正後の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、新条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して規則で定める時間数の勤務時間を、規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第3項の規定により勤務を要しない時間が指定されている職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第4項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新条例附則第2項から第4項までの規定による指定とみなして、新条例附則第5項の規定を適用する。

(松戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

4 松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号)附則第2項から第5項までの規定による指定が行われる間、第2条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)附則第2項から第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「勤務時間条例第2条第1項の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

(平成元年3月30日松戸市条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から別に定める日までの間は、この条例による改正後の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を他の職員との権衡を考慮して別に定めるところにより勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、旧条例附則第2項及び第4項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定める期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第5項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

(平成2年3月31日松戸市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(松戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号)の一部を次のように改正する。

附則第3項の見出しを削り、附則に次の1項を加える。

4 勤務時間条例第9条第4項に規定する育児休暇を与えられた者に対する第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「その勤務しない期間について俸給の月額(俸給の月額に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められている割合を乗じて得た額を合計した額を控除した額)及び俸給以外の給与の全額」とする。

(松戸市技労職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 松戸市技労職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年松戸市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第16条を次のように改める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号)の例により給与を減額する。

(松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年松戸市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第16条を次のように改める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、松戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年松戸市条例第29号)の例により給与を減額する。

(平成4年3月27日松戸市条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日松戸市条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

6 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第10条の2の規定による育児休暇の許可を受けている職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。

(平成4年9月24日松戸市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年12月松戸市規則第60号で、同4年12月27日から施行)

2~4 (略)

(平成6年3月28日松戸市条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日松戸市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について旧条例第4条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの条例による改正後の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第3条又は第4条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第3条又は第4条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 平成7年1月1日からこの条例の施行の日までの間において、新条例第10条の2に規定する者の看護のため旧条例第9条第4項の規定により休暇を受けている者の当該休暇は、新条例第9条第4項及び第10条の2の規定による介護休暇とみなす。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

5 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年松戸市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条各号列記以外の部分中「場合」の次に「又は期間」を加え、「行ない」を「行い」に、「または」を「又は」に改め、同条第1号中「行なう」を「行う」に改め、同条第2号を次のように改める。

(2) 休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間

(平成11年6月29日松戸市条例第14号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月28日松戸市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る手当については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日松戸市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例における改正後の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2の規定は、介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護休暇が通算して90日を経過しているものについても適用する。この場合において、同条第2項中「180日」とあるのは、「平成14年4月1日から当該状態についての介護休暇の初日から通算して180日を経過する日までの間」とする。

3 この条例における改正前の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第10条の2の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から通算して90日を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第10条の2第2項中「180日」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から通算して180日を経過するまでの間」とする。

(平成15年12月19日松戸市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月27日松戸市条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日松戸市条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日松戸市条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日松戸市条例第48号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日松戸市条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日松戸市条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日松戸市条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日松戸市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日松戸市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和43年12月23日 条例第35号
昭和50年4月1日 条例第7号
昭和59年3月29日 条例第5号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成元年3月30日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第19号
平成4年9月24日 条例第26号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年3月29日 条例第5号
平成11年6月29日 条例第14号
平成13年3月28日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年12月19日 条例第26号
平成19年3月27日 条例第10号
平成23年3月30日 条例第5号
平成23年12月27日 条例第22号
平成27年12月24日 条例第48号
平成28年3月23日 条例第10号
平成29年3月24日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年3月30日 条例第3号
令和4年9月30日 条例第33号