○松戸市職員の育児休業等の手続等に関する規則

平成4年3月31日

松戸市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年松戸市条例第19号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

2 前項の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日のおおむね1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方公務員等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けていた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第8条 育児休業条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第4号に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続等)

第9条 育児休業法第10条第2項に規定する育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項本文並びに第5条第1項及び第2項の規定は、前項に規定する請求に係る手続について準用する。

(育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第10条 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の時間)

第11条 育児休業条例第18条第2項に規定する規則で定める職員は、松戸市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和43年松戸市規則第6号)第9条の基準により生後満1年に達しない子を育てる職員として特別休暇を与えられている職員とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(勤怠管理システムによる処理)

第14条 この規則の規定による手続で別に定めるものについては、勤怠管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理する電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。

(雑則)

第15条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業の手続等に関する規則の廃止)

2 育児休業の手続等に関する規則(昭和51年松戸市規則第20号)は、廃止する。

(松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 松戸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和37年松戸市規則第6号)の一部を次のように改正する。

第2条の2第4号を次のように改める。

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

第2条の2第5号を削る。

第15条第1項中「勤務時間条例」を「松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)」に改める。

(松戸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 松戸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年松戸市規則第33号)の一部を次のように改正する。

第20条第2項第3号を次のように改める。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

第20条第2項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。

別表第7勤務時間条例第9条第4項に規定する育児休暇の項を削る。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

5 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年松戸市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第6号を次のように改める。

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

第2条第7号を削る。

第6条第2項中第3号を削り、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 第2条第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

第8条第3号中「又は第7号」を削る。

第12条第2項第1号中「第7号」を「第6号」に改め、同項第3号中「勤務時間条例」を「松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)」に改め、同項第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(期末手当等に関する経過措置)

6 この規則の施行の日前における松戸市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和43年松戸市条例第9号)により育児休暇を与えられた職員の当該期間に係る期末手当及び勤勉手当並びに復職時における俸給月額の調整については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日松戸市規則第63号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日松戸市規則第44号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日松戸市規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日松戸市規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日松戸市規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日松戸市規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日松戸市規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日松戸市規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日松戸市規則第62号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月27日松戸市規則第48号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

松戸市職員の育児休業等の手続等に関する規則

平成4年3月31日 規則第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第21号
平成11年12月22日 規則第63号
平成14年3月29日 規則第44号
平成21年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第24号
平成29年3月24日 規則第20号
平成30年3月28日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第44号
令和3年3月29日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月30日 規則第62号
令和5年9月27日 規則第48号